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障害年金再請求手続き

障害年金前回請求時の初診証明書類の利用希望申出書(2020.9.30)

平成29年度以降に前回障害年金の申請し、その申請が「不該当」となった方で、
障害年金の再請求を希望されている方へ(提出書類が楽になりました)

■ 同じ傷病で、かつ同じ初診日で、障害年金を再申請する場合
  の「初診日証明類(受診状況等申立書など)を前回の書類が
  利用できるようになりました。 
  (対象)
  ① 前回の障害年金の申請が平成29年度以降に提出された方
   
  ② 申出書(障害年金前回請求時の初診証明書類の利用希望
             申出書)の提出(再請求時)から5年以内に提出された初
    診日の証明書類が対象。   

  ③ 前回、障害等級が「不該当」で不支給通知を受けた方


   ※ただし、初診日が証明されず、「却下」という通知を受け
   た方は対象外です。
  
  詳しくはこちらへ 

 

あきらめていませんか? 障害年金のこと。

 2017年4月に障害基礎年金の審査が、都道府県ごとから、東京での一括審査となった。いわゆる、障害年金の審査の一元化である。

 それまでは下記の表のように、都道府県によって不支給率にばらバラツキが見られた。

  【平成22年度~平成24年度の3年間の平均】の不支給率(%) 

北海道 11.6 長野 5.8 滋賀 16.3 香川 8.6
青森 10.4 千葉 12.2 京都 12.4 愛媛 9.6
岩手 7.2 東京 10.3 大阪 14.0 高知 9.7
宮城 5.7 神奈川 7.2 兵庫 22.4 福岡 16.7
秋田 11.2 山梨 12.2 奈良 16.7 佐賀 22.9
山形 6.3 富山 8.6 和歌山 12.8 長崎 11.9
福島 12.8 石川 6.7 鳥取 13.9 熊本 9.8
茨城 23.2 岐阜 8.6 島根 6.5 大分 24.4
栃木 4.0 静岡 9.6 岡山 13.7 宮崎 7.3
群馬 8.9 愛知 12.9 広島 19.3 鹿児島 13.8
埼玉 16.3 三重 8.4 山口 21.2 沖縄 17.6
新潟 5.2 福井 8.7 徳島 6.2 全国 12.5

 上記の不支給率は、新規最低件数と各都道府県事務センター不支給率から算定されたもの

 3年前までは、上記の不支給率を単純比較すると、兵庫県内に在住し、2017年以前に障害年金の受給手続きを行い、「不支給」との決定を受けた方、上記の表が示す通り、確かに、「兵庫県は厳しかった」という認識が私にもありました。

 しかし、「審査の一元化」後は、「障害年金」が受けやすくなったと思います。もし、2017年3月以前の症状に変化がなければ、「もう一度、障害年金請求手続き」を行うことが必要だと思います。「障害年金の手続」は、日本年金機構が「手続きしましょう」なんて、声をかけてはくれません。すべて、自己責任、自己判断です。

一人で考えない、できる範囲で考えない。ちょっと相談してみませんか?

■ 再請求はいつでもできます。ただし、65歳以上では、初診日が65歳に達するまでにある必要がありますが。

▼「審査請求」と同時進行
 「審査請求」は、一度決定したものをくつがえすための申し立てです。時間もかかり、簡単に認められないことも事実です。

 前の請求時には不明であった「新な事実」として「診断書」を再作成したり、医師にその新たな事実を「意見書」として書いてもらう必要があるのであれば、「審査請求」と並行して障害年金の再請求も検討する必要があると思います。(もう一度、障害年金の申請のやり直し+「客観的事実」が必要)

 症状の悪化
 もちろん、障害の程度が、日常生活を送ったり、仕事をする上で、一定以上の支障があり、その状態が続いているのであれば、再請求(申請)は可能です。(ただし、この場合も同じ傷病で申請するのであれば、前回より悪化したという診断書が必要となります。

当事務所の特徴

すばやく、動きます

障害基礎年金請求を行ったが「不支給」決定を受けた場合、神戸市では、ご本人はもちろん、委任状などを作成して、書類のコピーを手に入れましょう。もちろん、年金事務所に出向けば、「具体的な不支給理由」も教えてくれ、書式一式のコピーをご本人の元に送付手続きを取ってくれます。そして、社労士は決してあきらめないのです。 「あなたは、日常生活することが難しいのでしょう」と。

 

 「不支給の具体的な理由」については、障害基礎年金再請求には必須案件です。 

 ①「不該当」と不支給決定通知書に記載されています。

 ②「初診日」が特定できないと書かれています。

 ③「却下」障害年金の申請の対象者ではない(納付要件)と書かれています。

 

①の「不該当」の具体的な理由は書かれていません。もし、①の「不該当」の場合の理由は書かれていませんので、年金事務所に問い合わせれば、ある、知的障害(療育手帳B1)で「不該当」だったという男性の父親から相談を受けました。この父親は、「保険料も満足に払っていなかったから、年金がもらえないのは当然だ」と当時、あきらめたのです。

「いや、違います。知的障害は国民年金保険料を払っていなくても手続きは取れます」と。

早速、年金事務所で、「不該当理由」を聴きました。理由は、小中学校当時「普通学級に在籍していた」ということ、つまり、「健常者と同等の教育を受けられていること」で不支給になっていました。(当時、父母は世間体を気にして、彼を特別支援学級で学ぶことを拒否したことが理由でした。)

当時請求書一式は、年金事務所に連絡し、請求書類一式のコピーを手に入れました。   ところが、診断書にも病歴・就労申立書等にも、普通学級に在籍した理由は書かれていませんでした。

障害年金不支給から2年間の間も、彼は相変わらず、ほとんど自宅で過ごしていました。しかし、大きな変化がありました。彼の日常生活のすべてにわたって面倒を見てきた母親が急死。母親の死によって、抑うつ気分も増幅していました。父親の不安は、自分のいなくなった将来の彼の姿でした。彼は、抑うつ症状等で不定期ながら、障害年金請求時の診断書を作成したクリニックに通院もしていました。(憂うつ症状、自閉等についても現在の病状欄に症状が加わりました)

早速、医師に連絡すると、医師も障害年金再請求に理解を示してくれました。もちろん、当時の障害年金不該当の理由についても「診断書依頼書」を作成して、伝えました。

彼には、2年ほど遅れましたが適切に障害基礎年金2級が支給されました。

 審査請求は、障害年金の「不支給」を知った次の日か3か月経過するとできませんが、「障害年金の再請求は、。
「もう、あきらめています?」

兵庫県は不支給率が高かったといっても、全く同じ内容の診断書は提出できない。

しかし、少しの間にも、障害で悩む人の状況は変わる。彼は、「うつ病」で障害等級に該当しないということで「不支給決定通知書」を受け取った。「不支給」の理由を確認すると、「一人暮らし」で、福祉サービスも利用せずに日常生活を送っている。障害年金請求時の医師の作成した診断書は、当時、兵庫県は、「日常生活自己判定」を障害年金請求者に診査の資料として、「障害認定するかどうか」という境界線上の請求者に「日常生活について、どのような状況か」というアンケートを送っていた。

つまり、「食べる」や「洗濯する」「入浴・洗面・歯磨き」などの生活習慣ができるかどうかを尋ねるアンケートである。

もちろん、彼は、過食、拒食を繰り返していたが、当時は「(菓子パン・おにぎりなど)「食べていた」。入浴も「1週間に1度程度」、洗顔もしていた(できる日には)。彼は、そのアンケートに彼の頭で考え、思いっきり「見栄を張った」のである。結果は、「一人暮らしでも生活できるレベル」と判断され、「不該当」という結果を受け取った。

その後、彼は、経済的援助を受けていた父母から、「怠けている」との叱責設けるように、体調不完全のまま、仕事に就く。彼は、精神障害者手帳のおかげで、障害者トライアル雇用として、精神障害者枠で、清掃の仕事を始めた。しかし、その仕事も2か月で終わった。彼の落ち込みは激しく、父母と同居せざるを得なくなる。「一人暮らしではなくなった」。事情は大きく変わった。加えて、症状も悪くなる。障害基礎年金を再請求すると、障害基礎年金2級に該当。

 兵庫県は「障害基礎年金」についての不支給率が高かった。「もう、あきらめました?」、しかし、今、つらいのであれば・・・。

確かに、平成29年4月以降の障害基礎年金の請求等についての不支給の数は少なくなったと、いや、ほとんどなくなった。今まで、兵庫県の場合は、市区町村の国民年金係から「兵庫事務センター」に送られ、その「兵庫事務センター」が障害基礎年金の診査を行っていた。ところが、東京一極に集中して診査されるようになったことが理由としたらと、思ってしまう。

いや、しかし、確かに、不支給率は低下したと思われますが、障害年金の更新期間が短縮されたようだ。ご存じのように、障害年金は、1年から5年ごとに診断書を提出して更新しなければらな「有期認定」と「永久認定」がある。この「有期認定」の期間が短くなったと感じる。この現象を年金事務所で尋ねてみると、「不支給率が低下したかどうかは別として、グレイゾーンの受給者の更新期間は短縮された」と思われるという、一職員としての意見を得た。

 

確かに、精神障害を起こす傷病に対する医薬品について、日々、その研究開発はすさまじい。だから、「今、辛い、少しの期間だけ、年金でサポートしてください」という意味合いが、特に、精神障害については言えるのではないでしょうか。

だから、今、日常生活に困難さを抱えているのであれば、是非、障害年金の再請求をしてください。障害年金は、立派な社会保障制度なのですから。

もう一つ、付け加えなければならない。過去に、障害年金を申請して「不該当」になったという事実は、日本年金機構の記録に残されている。「不該当」と診査された時点から、すこし、条件が変わったという事実、あるいは、症状が変わらず、改善もしていないということを、診断書作成を依頼する医師の理解を得て、「改善していない」という旨の記入を依頼して欲しい。

認定日請求の場合は、少し事情はちがいますが。

新たな資料が必要です。

障害年金再申請の流れ

手続きのながれ

障害年金を初めて申請して不支給(却下)となった場合には、その後、1年を待たなくても再申請することは可能です。

ただ同じように再申請しても、また不支給となってしまう可能性が高いと思われます。

 状況の変化などにより「日常生活の困難さ」や「就労の困難差」を具体的に示せる資料や医師の意見書などを添付したり、また、初診日の特定ができなかったため、不支給となった場合には新たな資料や第三者証明などを添付することは効果的です。

 

障害年金の再申請のために、医師に新たに「診断書作成」いらいするにも5,000円から
10,000円程度の費用もかかります。

 今度はしっかりとした申請をすることが大切です。そして、それに、「あきらめない」という気持ちを添えましょう。

 1 障害年金の障害等級に「該当しなかった」

 2 初診日が特定できなかったため

 3 診断書に記入された傷病での初診日が納付要件   に該当せず、「却下」だったのか。

② 1の具体的な不該当理由を確認するために、年金事務所に「不該当理由」を聞く。

念のために、「不該当時の障害年金の診断書及び病歴・就労状況等申立書のコピー」を年  金事務所に送付依頼すること。

診断書の内容と現在の症状と変化があるかどうかを確認する。

①「不支給決定」の理由が、「障害基礎年金の障害等級に該当  しないとされた場合

現在の症状が、過去の障害の状態、日常生活の不便さなどが同等か、悪化しているかどうかを確認。また、労働能力などについても確認。(就労困難、あるいは就労不能と判断されているかどうか。この場合の就労は長期的に安定して働けるかどうかの判断)

② 医師に遠慮することなく、実態が悪化しているのであれば、「日常生活の困難さ」や「生きづらさ」を積極的に伝えることも必要。

前項でも述べましたが、前回提出した障害年金の診断書等で「不支給」となった事実は、不支給率が高かったとされる兵庫県で診査された人であっても同じである。

 

必要書類以外に、「意見書」などを別途、用意する

●障害年金再請求時の診断書作成医師に、

 ①具体的などのような症状か(現在の症状)

 ②日常生活において、常時、援助されているかどうか、また、だ
 れにサポートされているか 

 ③就労についての意見(診断書とは別途)

 ④症状が悪化しているかどうか

●前回の不支給となった時点とは異なっている点(日常生活において)を具体的な事柄を「病  歴・就労状況等申立書に記入する。 

障害年金は、「書類診査」です。たとえ、どんなに障害が重くても、それが書類に表され  ていることが重要です。ポイントを押さえ、少しでもわかりやすく、そして見やすいような  書類を作成することが必要です。

障害年金再申請を利用された事例

過去に、気分変調症で不支給とされた。

神戸市のAさん(31歳)

 過去に、「気分変調症」で障害基礎年金を申請したが、障害等級1級、2級に該当しないという理由不支給となった。気分変調症は「うつ病」よりも軽めで、2級には該当しない。また、一人暮らしも、不該当の原因となりました。「気分変調症」は、確かに、医師などの説明では、「食欲不振あるいでは、過食、不眠、憂うつ気分、そして引きこもり状態も続くが、「うつ病」ほど客観的な症状は示さないと教えられた。

 しかし、「日常生活を送る上での困難さ」は続き、生活能力の低下で、何もできずにいることが多い事実とそのつらさが、診断書に反映されるように医師に依頼しました。障害年金は、何よりも、「日常生活が制限される人」、「労働能力がそがれる人」に支給されるものであると考えたからです。結果は、事後重症ではありましたが、障害基礎年金2級が支給されました。次の診断書の提出は2年後です。

 

困難な「てんかん」の認定

神戸市のTさん(26歳)

神戸市在住の女性。傷病名は「てんかん」。そのてんかんで「精神障害者福祉手帳1級の交付を受けた3年前に障害基礎年金を申請した。しかし、結果は「不該当」だった。

神戸市では、てんかんで「精神障害者福祉手帳1級」が交付されるようだ。確かに、精神障害者福祉手帳と障害年金の認定は全く異なる。しかし、精神障害者福祉手帳1級である。

加えて、てんかんで治療を受けている方は、「精神科」ではなく、「神経内科」や「脳神経外科」で受診している。そのような先生に、障害年金の精神用の診断書について、「日常生活の困難さ」などについて判断してほしいと言っても、「発作が無いときは、何でもできるので、日常生活の困難さを判定できない」と言われる。つまり、神経内科や脳神経外科の先生にとって、適切に服薬していれば、てんかんは何らに支障なく送れる」とされる。

障害年金の「精神用」の診断書を理解して、「精神」のことが分かるのはやはり、精神科の医師なのです。脳神経外科の医師が作成した診断書では、「障害年金」の支給は困難だと考えます。しかし、てんかんの患者が、「精神科」に転院することは現実的ではないからです。

この相談者の希望で、「障害年金の申請」をしましたが、「不該当でした」。そして、不服申し立ても行いました。やはり、「却下」となりました。

この相談者は、今も、適切な服薬治療を受けていますが、就労もできず、日常生活の困難さは抱えています。わたしは、あきらめいませんが、正直、難しい問題だと思います。

 

 障害年金については、まだまだ、いろいろな課題はあります。しかし、あきらめなければ何とかできると思っています。どんなご相談でも結構です。ぜひ、お気軽にご相談ください。誠実に、すばやく対応いたします。よろしくお願いいたします。

 

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