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■ 精神障害者福祉手帳を申請すれば、夫に税制面で何かメリットがあ りますか?(ご本人所得無し)という質問を受けました。 |
精神障害者福祉手帳(2、3級)の交付を受けているのであれば、配偶者の所得から27万円(住民税は26万円)が控除されます。
配偶者にとっては、大きなメリットとなります。そして、精神障害者福祉手帳1級ならば75万円の控除がうけられます。
このように、障害者手帳によって、所得税、市県民税の障害者控除を受けられますので、これを忘れずに確定申告で控除を受けるようにしましょう。
控除には「障害者控除」と「特別障害者控除」があります。
【障害者控除】
1.身体障害者手帳3~6級を持っている方
2.知的障害者と判定された
3.精神障害者福祉手帳2,3級を持っている方
【特別障害者控除】
1.身体障害者手帳1,2級を持っている方
2.重度の知的障害者と判定された方
3.精神障害者福祉手帳1級を持っている方
【控除の金額】
区分 | 控除額 |
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障害者控除 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
特別障害者と同居 | 75万円 |
また、障害者手帳を持っている方は「相続税」についても控除が受けられます。
■ 障害年金を受けると、夫(あるいは妻)の扶養家族から外れて、自力で「健康保険料」などを払わなければならないのかと心配される方のために。年収基準は180万円未満であれば扶養から外れません。
130万円 | 180万円 |
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■ 本人(障害年金受給者)から見て、夫、または妻(配偶者)が勤め人の場合、条件以下ですと、夫あるいは妻の「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」になることができます。この扶養家族になると、医療保険料や年金保険料を本人が支払う必要はありません。
扶養家族になる条件の1つは、「年収基準」です。
「年収基準」は60歳未満なら130万円未満です。しかし、障害年金を受けるようになると、この基準は180万年未満になります。(60歳以上の人と同じ基準)
健康保険と年金の扶養家族の年収は、今後1年間(実収入、つまり、障害年金も含まれます)
つまり、障害年金だけで180万円未満であれば「扶養家族」です。
もちろん、少し働いていて収入を得ていても、その合計額が180万円未満であるのなら「扶養家族」です。