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障害年金受給と扶養家族について

障害年金を受け取ると扶養家族から
はずれることになるのか?

本人が障害年金を受け取っている場合は、障害年金は非課税です

【参考】所得税の「障害者控除」と「特別障害者控除額」

■ 精神障害者福祉手帳を申請すれば、夫に税制面で何かメリットがあ
 りますか?(ご本人所得無し)という質問を受けました。

精神障害者福祉手帳(2、3級)の交付を受けているのであれば、配偶者の所得から27万円住民税は26万円)が控除されます。
配偶者にとっては、大きなメリットとなります。そして、精神障害者福祉手帳1級ならば75万円の控除がうけられます。
 

このように、障害者手帳によって、所得税、市県民税の障害者控除を受けられますので、これを忘れずに確定申告で控除を受けるようにしましょう。

 

控除には「障害者控除」と「特別障害者控除」があります。

 【障害者控除】

 1.身体障害者手帳3~6級を持っている方
 2.知的障害者と判定された
 3.精神障害者福祉手帳2,3級を持っている方

 

 【特別障害者控除】

 1.身体障害者手帳1,2級を持っている方
 2.重度の知的障害者と判定された方
 3.精神障害者福祉手帳1級を持っている方

 【控除の金額】 

区分 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者 40万円
特別障害者と同居 75万円

 また、障害者手帳を持っている方は「相続税」についても控除が受けられます。

障害年金を受けると、扶養家族から抜けなければならないのでしょうか?

 ■ 障害年金を受けると夫(あるいは妻)の扶養家族から外れて、自力で「健康保険料」などを払わなければならないのかと心配される方のために。年収基準は180万円未満であれば扶養から外れません。

  130万円                      180万円

■ 本人(障害年金受給者)から見て、夫、または妻(配偶者)が勤め人の場合、条件以下ですと、夫あるいは妻の「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」になることができます。この扶養家族になると、医療保険料や年金保険料を本人が支払う必要はありません。

 扶養家族になる条件の1つは、「年収基準」です。

「年収基準」は60歳未満なら130万円未満です。しかし、障害年金を受けるようになると、この基準180万年未満になります。(60歳以上の人と同じ基準)

 健康保険と年金の扶養家族の年収は、今後1年間(実収入、つまり、障害年金も含まれます)
 つまり、障害年金だけで180万円未満であれば「扶養家族」です。
 
もちろん、少し働いていて収入を得ていても、その合計額が180万円未満であるのなら「扶養家族」です。

障害年金と働くということ。(配偶者で障害を持つ方へ)

働いて180万円を超えても、扶養から外れても、その方が「これから」を見つめられるかもしれません。
 障害年金1級か、2級を受けられている方であれば、国民年金保険料は免除されます。

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