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■初診日とは
「初診日」とは、今回障害年金の障害の原因となったケガや病気について初めて医師の診察を受けた日です。
▶ 注意が必要な「初診日」
傷病名 | 初診日 |
---|---|
先天性の知的障害 | 出生日(大人になってから判明しても出生日) |
知的障害を伴わない発達障害 | 初めて医師の診察を受けた日(出生日までさかのぼらない) |
先天性心疾患、網膜色素変性症など | 具体的な症状が出たあと、初めて医師の診察を受けた日 |
先天性股関節脱臼 | ・青年期ごろまでは異常はなく、青年期以降に変形性股関節 ・完全脱臼したまま成長した場合は出生日 |
じん肺症(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |
■ 初診日は次の3つの要件にかかわるからです。
▶ ①保険料納付要件を見るときの基点
初診日の前日時点で、一定の保険料の納付要件を満たしている必要があります。
▶②受ける年金の種類がわかります
初診日に国民年金に加入 |
初診日に厚生年金に加入 |
⇒ 障害基礎年金
⇒ 障害厚生年金
▶③障害状態を審査する日(障害認定日)が分かります
障害の状態を審査する日で、「初診日」から1年6か月経過日。または、その期間内に治った(症状が固定した) 日が特定できます。
障害認定日についてはここをクリックしてください
■ 次のことに影響しますので、初診日に厚生年金に加入してい
る方が有利なのです。(以下)
〇 障害年金の支給額について
等級 | 初診日が厚生年金 | 初診日が国民年金 |
---|---|---|
1級 | 障害厚生+基礎 配偶者加給金+ 子の加算金 | 障害基礎+ 子の加算金 |
2級 | 障害厚生+基礎 配偶者加給金+ 子の加算金 | 障害基礎+ 子の加算金 |
3級 | 障害厚生 | |
3級不該当 | 障害手当金 (一時金) |
例えば、障害厚生年金保険2級が決定した場合
【65歳未満の配偶者と10歳と12歳の子供と生計を一緒のケース】
[障害厚生年金(報酬比例部分)+配偶者加給金]+[障害基礎年金2級+2人の子供の加算金]となります。 赤色の部分が障害基礎年金2級に加算されます。 |
■ 国民年金に加入中の初診日
次の期間に「初診日」がある場合は、障害基礎年金を受け取ることができます。ただし、国民年金保険料の納付要件を問われます。
① 国民年金加入中
② 国民年金の被保険者資格を失った後、60歳から65歳の誕生日
の前々日までの期間について、日本に住んでいることが条件
です。
■ 厚生年金保険に加入中の初診日
厚生年金保険に加入中に「初診日」がある場合は、障害厚生年金
を受け取ることができます。ただし、障害基礎年金同様に、保険料納付要件を問われます。
ただし、65歳以降の厚生年金加入中である場合、その厚生年金保険被保険者中に「初診日(65歳以降)である場合は、障害基礎年金は支給されません。
なお、この場合の障害厚生年金には最低保証額(3級と同等)が設
けられています。
■20歳前の初診日(先天性の障害も含む)
生まれつきの病気や障害、または、20歳になる前に「初診日」があるときは、障害基礎年金の対象となります。
つまり、障害等級1級、2級に該当すれば、障害基礎年金を受給できます。
▶ 国民年金は20歳になると加入します。すなわち、20歳前は、
国民年金保険料は納付する必要はありません。「障害年金の
納付要件」は問われません。65歳になるまでであれば、誰で
も障害年金の手続きは可能です。ただし、所得制限はありま
す。
▶ 20歳になるまでに就職して、厚生年金保険に加入中に「初診
日」がある場合は、当然、障害厚生年金の対象となります。
■ 病気やケガが20年ほどの時間がたっていると、当初、「初診日」と記憶していた病院に初診日の証明をしてほ
しいと連絡すると、その病院が保管しているカルテに前医がありますと書かれていることがあります。前医に
連絡すると、カルテが残されており、その初診日は厚生年金に加入中だった時であったため、障害基礎年金
(国民年金)で手続きをしようとしていたところ、障害厚生年金で手続きできる場合があります。
初診日の証明の作成を依頼するときに、必ず、「前医」が書かれているかどうかを確認する必要はあります。
■ 「初診日」と相当因果関係
ある傷病(A)が原因で別の傷病(B)が引き起こされた時、「AとBには相当因果関係がある」といい。同じ傷病として扱われます。障害年金の申請対象の傷病にかかる前に、その傷病になった別の傷病があるときは、初診日の確定には注意が必要です。その別の傷病の初診日が、請求対象の傷病の初診日となることがあるからです。
たとえば、42歳で、「糖尿病」と診断され、治療を受けたり受けなかったりしながら15年後、「糖尿病性腎症」となり、人工透析しなければならなくなったとしましょう。この場合、初診日は、「糖尿病性腎症」と診断された日ではなく、15年前の「糖尿病」の受診日となります。「糖尿病」と「糖尿病性腎症」が同じ傷病として扱われるからです。
▶【相当因果関係あり】
糖尿病 | ・糖尿病性網膜症 ・糖尿病性腎症 ・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害など) |
・糸球体腎炎(ネフローゼ含む) ・多発性のう胞腎 ・慢性腎炎 | 慢性腎不全 |
肝炎 | 肝硬変 |
結核の化学療法 | 聴力障害 |
手術による輸血 | 肝炎 |
・頭部外傷 ・脳血管疾患 | 精神障害 |
ステロイド投薬治療 | 大腿骨骨頭壊死 |
肺疾患の手術 | 呼吸不全 |
転移性のがん | 転移後のがん |
▶【相当因果関係なし】
高血圧 | 脳出血、脳梗塞 |
近視 | 黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮 |
糖尿病 | 脳出血、脳梗塞 |
□ 最近、精神疾患で初診日の証明(受診状況等証明書)を2枚
出す事案が続きました。
初診日は重要です。
初診日にどのような年金制度に加入していたのか、その初診日
の前の期間の保険料は未納ではなかったかを確認しないとい
けません。
精神疾患の場合、内科を受診したり、整形外科だったりする
こともあり得ます。その医療機関に残されていたカルテに、現
在の障害が遠因だとも思えない傷病名で出くわしました。
「困りました」。
年金事務所で相談しても、「う~ん」と絶句。
幸いにも、その医療機関は3か月程度受診されたのみ。
現在の主治医に相談すると、「けん怠感」とか「疲労感」
などの言葉がカルテに記載されていればとアドバイスを得
て、次に受診された医療機関を訪ねたところ、カルテには
「けん怠感」の文字。
しかし、最初の医療機関は厚生年金に加入中、次に受診さ
れたところは、会社をすでに退職されていました。
そこで、2番目に受診した医療機関に、初めて医師の診察を
受けt、治療したが、全くよくならず、転院と書いていただ
き、何とか、障害年金の申請をしました。
■障害年金の手続きにときどき出くわす「社会的治癒」という意味
医学的には完治していないのでが、治療の必要なく通常の社会生活を送ることができる状態を「社会的治癒」といいます。社会的治癒を経て再び悪化し治療を再開した場合は、再開した日を初診日として障害年金の申請手続きができます。
▶社会的治癒で初診日が認められるためには、次の状態であることが必要です。
① 症状が固定し、治療する必要がなくなったこと。 ② 長期にわたり、自覚的にも他覚的にも病変がみとめられないこと ③ 一定期間(おおむね5年程度)、普通の生活や就労(厚生年金に加入していれば、日本年金機構には、 |
ちなみに、治療の必要がなくなった期間であるかどうかは、「医師の診断」によります。
自己判断で治療をやめてまったという医師の診断であれば、社会的治癒が認められないことにはなります。
前から発症している「知的障害」や「発達障害」と、後から発症した他の精神疾患とが同じ病気と考えられるか
どうかは、発病の経緯や症状により総合的に判断されます。
たとえば、知的障害や発達障害のなかには、まれに統合失調症を発症した場合は、同じ病気とみなすため、知的障
害や発達障害での初診日が統合失調症での初診日にもなります。
■【知的・発達障害と他の精神疾患が併存するときの初診日の考え方】
前から発症(A) | 後で発症(B) | 判定 | |
---|---|---|---|
① | 発達障害 | うつ病 神経症(精神病の症状) | 同じ病気(発達障害の初診) |
② | うつ病 統合失調症 | 発達障害 | 発達障害でなく「うつ病」「統合失調症」 が「初診日」 |
③ | 知的障害(軽度) | 発達障害 | 知的障害で障害年金の手続き |
④ | 知的障害 | うつ病 | 知的障害で障害年金の手続き |
⑤ | 知的障害 | 神経症で精神病の症状 | 知的、精神病を別々の病気で「それぞれの初診日」 |
⑥ | 知的障害 発達障害 | 統合失調症 | 前(A)の病態として後(B)が現れた場合は同じ病気(Aの初診日)、個別の確認が必要(それぞれの「初診日」 |
⑦ | 知的障害 発達障害 | その他の精神疾患 | 別々の病気(A,、B病それぞれの「初診日」) |