〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310
具体的に説明いたします  

障害年金を受けられる程度とは、どのような状態ですか?

障害年金の障害等級1級とは

■ 障害等級1級の定義

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用事を足せなくなる程度のもの

▶ 自分では、ほとんど日常の活動ができない状態です。(車いすなどを使用している場合は、使用
  していない状態です。)

たとえば、身の周りのことをどうにかやって行けるけれど。それ以上のことができない。または、行ってはいけな
い状態です。

具体的には、病院内での生活でいえば、活動の範囲はおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活では、活動の範
囲はがおおむね寝室内に限られ、日中も横になって布団の中で生活しているような状態です。 
 

  障害の程度

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
(2022.1.1改正視野の認定基準も加わりました。) 

両耳の聴力レベルが100デシベル以上ももの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の足間接以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前の郷と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前号と同程度以上と認められる程度のもの

 

①の眼の認定基準についての詳細はこちらへ

障害等級2級とはどの程度ですか?

■障害年金2級の定義 
  身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状 
  が、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著
  しい制限を加えることを必要とする程度のもの。


▶ 他人の助けを借りる必要はないけれど日常生活を送ること
  は大変困難で、仕事をすることで収入(一般的な健常者 がの
  就労)
を得ることができない程度のものをいいます。

  たとえば、家庭内で通常の活動(トイレ使用、軽食づくり 
 (2.3分で出来上がるもの)はできるが、それ以上の活動は
  できあい、または行ってはいけない状態です。病院内の生活で
  は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活 
  は、活動の範囲は家の中に限られます。つまり、外出は、あま
  りできない程 度です。

  障害の状態
・視力の良い方の眼の視力が、0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が、0.08かつ他方の眼の視
 力が手動弁以下のもの
両耳の張力のレベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの 
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の「親指」および「ひとさし指」または「なか指」を欠くもの
両上肢の「親指」および「ひとさし指」または「なか指」の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの

一上肢のすべての指を欠くもの

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の指のすべてを欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢の足間接以上で欠きもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
















 

 

 

 

 

障害等級「3級」とは、今までできていた仕事が満足にできない状態
3級は「厚生年金保険」だけの年金です。

障害年金3級はフルタイムの労働に耐えられない。
 または、軽労働以外はできない状態


 傷病のためにフルタイムの勤務に耐えられない、軽度の仕事(事務仕事など)しかできない場合です。日常生活については、家族など、他人のサポートは不要です。つまり、今までできていた仕事に支障が生じることで、収入減となる。収入減となることでの生活費扶助という考え方があると思われます。

というわけで、障害年金3級は、「厚生年金保険」に加入していた人が障害の状態となった時に申請するため、「障害厚生年金」での制度となります。

  障害の状態
視力の良い方の眼が0.1以下のもの
両耳の聴力が、40㎝以上では通常の話声を介することができない程度に減じたもの
そしゃく(または言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢の「おや指」および「ひとさし指」を失ったもの、または「おや指」もしくは「ひとさし指」を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

「おや指」および「ひとさし指」を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

一下肢のリスフラン関節以上を失ったもの
両下肢の10̪̪の足の指の用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神または神経系統に、労働が苦しい制限を受けるか、または、労働にに著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する者であって、厚生労働大臣が定めるもの

 

障害手当金(「傷病が治った状態、あるいは治療の効果が期待できない)

■ 傷病が治ったもの(治療の効果が期待できない状態)であっ
  て、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えること
  を必要とする程度。
▶ 「傷病が治らないもの(治療の効果が期待できるもの)」
 
 ついては障害厚生年金3級に該当 

  「傷病が治らないもの(治療の効果が期待できるもの)」に
  ついては障害厚生年金3級に該当しますが、「傷病が治った
  もの」は障害手当金に該当します。つまり、障害手当金は、
  「初診日」から5年を経過する日
までに「傷病が治ったも
  の」について受けられる一時金です。

  医師が作成する診断書には「完治」と書かれます。障害手当
  金は、傷病が治ったものですので、「うつ病」などの精神疾
  患には障害手当金はありません。

 障害手当金のポイント

■ 障害手当金のまとめ(3級との違い) 
  「障害手当金」は、次のすべてに当てはまる時に支給されま
  す。

  ① 初診日に厚生年金保険に加入していること。
  ② 初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治っ
    ている。
  ③ 治った日に「障害手当金」の障害の状態にあてはまって
    いる。 
▶ 3級との違い 
 
 同じ程度の病状で、
  〇 病状が固定していない(治療の効果が期待でき
    る)・・・・3級
  〇 病状が固定している(治療の効果が期待できな
    い)・・・・障害手当金
 

▶ 障害手当金(一時金)
  報酬比例の年金額×2.0(最低保障額 1,166,800円

  障害手当金の程度
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、または両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能および輻湊機能(眼前の1点に両眼の視線を集中させる機能)に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3㎝以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの
一上肢の「ひとさし指」を失ったもの
一上肢の3指以上の用を廃したもの
「ひとさし指」を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢の「おや指」の用を廃したもの
一下肢の第1シまたは他の4シ以上を失ったもの
一下肢の5シの用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

障害年金が受けられる程度のまとめ

● 1級・・・常に援助が必要で、主に寝室で過ごす状態

● 2級・・・援助が必要なことがあり、主に家で過ごす状態

● 3級・・・フルタイム勤務に耐えられない、または軽労働以外できない状態

● 障害手当金・・・3級より軽度で病状が固定している状態など

               具体的な程度は「障害認定基準」で確認します。

数字が認定基準になっている傷病についてははっきりと納得で
きます。 
しかし、医師の主観が入る傷病については、提出する前に、医師が作成した診断書等を確認することが必要です。 
 

少しのことで事情が違ってきます。

「障害年金」を受けられるレベルとはについて理解できましたか?

 

  • 障害年金の等級の程度についての疑問は解決しましたか?

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分