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「初診日」の証明書

受診状況等証明書とは?

■「初診日」の証明書である『受診状況等証明書』 
 障害年金においては、「初診日」すべての要となります。
 その初診日の証明として優先される書類が、最初に受診した病院
 等の医療機関
で作成してもらう「受診状況等証明書」です。

 *「初診日」の病院と診断書を作成していただいた病院等が違う
  場合に、確認のため、初めて医師の診察を受けたその初診の
  医療機関に「受診状況等証明書」が必要となります。
 
  もちろん、その医療機関に初診時のカルテが保管されていな
  ければ、「受診状況等証明書を添付できない申立書」の提出
       が必要です。

受診状況等証明書を作成してもらう

■まず、『受診状況等証明書』を医師に作成してもらいま
   しょう。
▶次のような場合は必要となります。
 ① 請求時点の病院(診断書を作成してもらう病院等のこと)と
   「初診日」の病院等が違うとき
 ② ①の病院等で「受診状況等証明書」が取れないときで、請
   求時から過去5年以上経過した受診記録がある場合(請求
   時点の病院と違う病院等の受診があるとき。)
   *まず、受診歴が古い順に、医療機関に「カルテが保管さ
   あれているかどうか」を確認してください。

   (法律で定められたカルテ保管期間は、最後に受診した年
    月日以降5年未満である場合です。)

    〇5年以上経過して「カルテの廃棄」や医療機関の廃業
     で、「受診状況等証明書」が取れないときは、「受診
     状況等証明書」が取れるまで、医療機関にご確認下さ
     い。
 
    〇「受診状況等証明書」が取れなければ、「受診状況等
     証明書を添付できない申立書」を添付するだけです。

     (このページの「初診日」の証明する書類を入手する
     順位」をご参考にしてください。)

初診日の証明が取れないといって
障害年金の申請をあきらめるのはもったいない。

「初診日」を証明する書類を入手する順位

■「初診日を証明する書類を入手する順位」

 1 1番目の病院等で作成              ⇒ ある  初診日が特定できる    

   『受診状況等証明書』

        ⇃ ない

 2 2番目の病院等で作成              ⇒ ある  初診日が特定できる

   『受診状況等証明書』

  または、・1番目の病院の紹介状が添付されてある 

      ・請求の5年以上前にカルテが作られていて

       本人が1番目の病院の初診日を話した記録があ

        ⇃ ない

 3 『受診状況等証明書が添付できない申立書』(日本年金機構の所定の様式)

        +

      『第三者証明』 (詳細はここへ) ⇒ ある      初診日が特定できる   

     以外の2人の証明 または、医療従事者の証明 1人

        ⇃ ない

 4 『受診状況等証明書が添付できない申立書』

        +

     参考資料               ⇒ 審査で認められれば初診日が特定
                           できた

    (・第三者証明 (客観的な資料も必要)・診察券・・・)

        ⇃ 審査で認められれば

    

    初診日が一定期間内にあると推定できる       ↘却下(初診日も一定期間 
                                  不明)

   (さらに期間を絞り込み、年金加入状況、納付状況を審査し、

     本人が申し立てている「初診日」を認められるか判断)

▶ 結局、5番目で受診した医療機関にカルテがありました。そこで、次の書類を用意しました。

  「受診状況等証明書」(5番目の医療機関で作成されたもの)

  ・初診日の医療機関から4番目までに受診した医療機関についての『受診状況等証明書が添付
   
できない申立書」(4枚分)

  ・1番目から4番目の受診日がわかる「参考資料(診察券等)・第三者証明等を添付」 

 

 

  

 

 

 ■ 参考資料とは 

① 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
② 障害者手帳の申請時の診断書
③ 臨床調査個人票(難病医療費助成を都道府県へ申請するときに添付しているもの)
④ 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
⑤ 交通事故証明書、交通事故の記載されている新聞記事
⑥ 労災の事故証明
⑦ 会社の健康診断の記録(会社は5年間の保管義務あり)
⑧ 医療情報サマリーや入院治療計画書など(病院が作成した治療経過などを要約したもの)
⑨ 救急傷病者搬送証明書(救急車で搬送されたことがある場合、消防署などで交付)
⑩ 健康保険の給付記録や診療報酬明細書(健康保険組合や健康保険協会などにあり)
⑪ 次の病院への紹介状
⑫ 電子カルテ等の記録
⑬ お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、病院の領収書 
⑭ 診察券(できるだけ診療科や診療日がわかるもの)
⑮ 第三者証明(詳細はこちら)
⑯ 小中学校の健康診断記録・成績通知表(先天性の傷病の場合、参考になることもある)
⑰ 生活保護台帳(生活保護の記録から初診日がわかることも)

 ▶ 上記の参考資料と一緒に『受診状況等証明書を添付できなり申立書」を提出します。

「初診日」の証明として1枚で足りるもの

 証明書の種類 説明

1番目の病院等の

「受診状況等証明書」

原則のもの(日本年金機構の所定の様式です)

2番目以降の病院等の

「受診状況等証明書」

1番目の病院の紹介状が添付されたもの

2番目以降の病院等の

「受診状況等証明書」

・5年以上前に書かれたカルテを基に作成

・カルテには、本人が当時話した1番目の病院名と初診日が記録されている

当時の状況を直接知っている

医療従事者による

『第三者証明』

1番目の病院の医師や看護師などによって記入されたもの

20歳前に初診日があるとき

(20歳前に厚生年金の加入なし)の

『受診状況等証明書』

20歳前に初診日があることを医師が証明すれば、日付は特定できなくてもよい

■ 私の事例(初診日は平成元年) 
 ▶
 カルテが保管されていない、その医療機関は廃業してもう存
   在しないというのはよくあることです。

      〇私が障害年金の申請を代理した方の話です。
   この方は、幼児期に心疾患で手術を受けることになりまし
          た。手術は成功したものの、薬等の副作用で、身体の運動能
          力が極めて低くなり、正常な歩行すらできなくなりました。

   初診のカルテは保管されていませんでした。
   しかし、父親がすごかった。この方の受診記録などを父親は
           自身のスケジュール帳に記載されていました。

   そのスケジュール帳と、当時、神戸市で身体障害者手帳申
   請時の「診断書」が、神戸市で保管されていました。そこに
   は、幼児期に、ある医療機関で手術を受けたところ、薬の
   副作用で肢体の麻痺を発症したことが記載されていまし
   た。

   もうこれで十分でした。障害基礎年金2級が事後重症でし
   たが、受給できました。

   もちろん、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を
          数枚作成しました。

         *神戸市や兵庫県は、身体障害者手帳申請時の診断書は保管
            されています。 

    また、神戸市の医療機関などは、カルテは保管されてい
    なくて「受診データ」を残している医療機関もあります。
    書面での交付はむずかしいかもしれませんが、口頭で教え
    てくれるところもあります。

    あきらめるのは、チャレンジしてからです。

   初診日については、近所の医院などは「カルテ」を保管している
   場合があります。とにかく、たずねてみましょう。

本当に多い。保存年限(5年間)切れなどカルテの廃棄により、
初診の医療機関の「受診状況等証明書」が取れません。

「初診日」の証明書についてのまとめ

 

  •  初診日の証明は、1番目に受診した病院等で作成してもらう(原則)
  •  1番目の病院等で初診日の証明が取れない場合は、2番目以降の病院等で証明が取れないかを確認する。
  •  病院等で初診日の証明が入手できないときでも、初診日に関するできる限りの参考資料を集める

 

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