〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310
障害年金の「初診日」を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて

  第三者証明とは、どんな書類ですか?

「初診日」に関する第三者からの申立書(第三者証明)について

病院等で「初診日」の証明が取れない場合、第三者による「初診日」の証明が広く認められるようになりました

日本年金機構のHPより

■ 第三者証明について

どうしても「初診日」の証明が取れない場合があり、そのような人たちを救済する目的で、平成27年9月に、「国民年金、厚生年金保険らの施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添付できない場合の取扱い」が通知された。

その通知によりますと、初診の医療機関のカルテがない、廃院して「どうしても『受診状況等証明書』が作成できない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)を添えることによって、初診日の代わりとして認められる場合がある」ということになりました。

▶ 「第三者証明」をする人が「初診日」ごろの受診の様子を 
 ① 直接的に見て認識していた。(例:お見舞いに行った。)
 ② 本人や本人の家族から、「初診日」ごろに聞いていた。
 ③ 本人や家族から、請求時からおおむね5年以上前に聞いて
   いた。
  (おおむね5年以内であっても、他の様々な資料から本人が
   主張する「初診日」が正しいと認められる場合には、「第
   三者証明」となります。)

20歳以降の初診日の場合は、『第三者証明+参考資料』

第三者証明は2枚必要。そして客観的な参考資料を添えること

■ カルテがない! 20歳後障害の場合 

45歳、うつ病の女性です。第一子を妊娠中に不眠症となりはできないました。15根年経った今もその状態は一進一退で仕事はできないため、障害年金の手続きを始めたが、初診の病院にカルテはすでに無く、「受診状況等証明書」を欠いてもらえない。

当時のことは友人の誰にも話してなかったので、第三者証明もとれません。どうしたらいいのですか。

この女性は、結婚して、移り住んだ土地で、周りに友人はまったくいなかった。そんな中、初めての妊娠、不安とストレスをため込んでいました。


当時、産婦人科の医師の勧めで心療内科を受診しましたが、友人もいなかったため、心療内科に通院していることを知るのは夫と実家の母親に電話で話をしたのみで、彼女が心療内科の診療を受けていたことを知る「第三者」はいませんでした。

▶カルテはないが、産婦人科の医師は覚えていないか?

ちなみに、15年も前のこととなりますので、その医師も、この医療機関にはもう所属しておらず、「第三者証明」は取れませんでした。 

▶ 上記の場合、もし、医師が覚えていてくれたら、 

 医師の「第三者証明」はこの1枚「初診日」の証明となります。つまり、医師の証明は「受診状況等証明書」と同等の扱いとなります。

 

 


▶ 患者としての記録が残されているということで医療機関の証明
  書となりました。(受診日は不明であっても、医療機関の証
  明書が第三者証明として受け付けられました。)

(2021.4.30)*戸籍謄本は添付いたしました。

20歳前の「初診日」の場合は、「第三者証明」のみでよい

20歳前の初診日となりますと、時間の経過が障害年金の申請の障壁となっていましたが、

 20再前に初診日がある場合の「第三者証明」の取扱い
  (ただし、20歳前に厚生年金の加入が無い場合)

20歳前に初診日がある障害基礎年金の請んい、求にあたり、初診日の証明するカルテが無い場合、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていた場合には、その診療を受けていたことを明らかにする「第三者証明」により、請求者の初診日を認めることができる。

 ① 「第三者証明」を行う者が、請求者の初診日頃または20歳
  前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合、その受
  診状況を申し立てるもの(お見舞いに行ったなど)

 ② 「第三者証明」を行う者が、請求者やその家族等から、請
  求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場
  合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの。
  (請求者の父親から、請求者を医療機関の診療を受けるため
  に、出勤時間が遅くなるなど)

 ③ 「第三者証明」を行う者が、請求者や請求者の家族から、
  請求時からおおむね5年以上前に、請求者の初診日頃
  または20歳前の時期に受診状況を聞いていた場合の、その
  聞いていた受診状況を申し立てるもの

『第三者証明』を2枚以上提出した場合で、内容が本人の申し立てが正しいとされるときは、参考資料がなくとも、その証明のみで初診日が認められます。

『第三者証明』をする人が初診日ごろの受診のようすを、

 ① 直接的に見て認識していた 例:お見舞いに行った

 ② 本人や本人の家族などから初診日のころに聞いていた

 ③ 本人や本人の家族などから、請求時からおおむね5年以上前に聞いていた

 

 証明書の種類 説明

20歳前に初診日があるとき

(20歳前に厚生年金の加入なし)の

『第三者証明』

原則2枚以上必要

・確実性の高い証明であれば1枚で足りることがある

 

カルテなどが無く、初診日が特定できなくても、本人の申立る日を認める場合

提出された資料によって初診の年月日がどうしても特定できない場合は、審査の中で「期間の絞り込み」が行われます。

日本年金機構の職員が提出された様々な資料から、初診日が一定の期間内にあることを絞り込みをし、その上で年金の加入状況・納付状況と照らし合わせます。本人の申し立てる初診日が認められるポイントは、一定の期間内のどの時点でも「保険料の納付条件を満たしている」ことです。(未納の期間がない) 

なお、一定の期間内に国民年金と厚生年金の加入が混在しているときで、本人の申し立てが厚生年金の加入期間内にある場合は、審査のため『第三者証明』など他の参考資料の提出も必要になります。

第三者証明について疑問は解決できましたか?

  • 第三者証明が必要な場合について
  • 第三者証明を依頼できる人について
  • もっと有効な第三者証明について

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分