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日常生活や就労、そして病状等の様子を「しっかり、できないことを」に伝えましょう

 病歴・就労状況等申立書について

「病歴・就労状況等申立書」作成の注意点

 障害年金は書類だけの審査、しっかり伝えましょう。

 「病歴・就労状況等申立書」を作成するには、請求するご本人
 または代理人(ご家族等を含む)です。
 日常生活の詳しい様子または医師が作成する「診断書」では、
 その様子は伝わらないことも多いです。だからこそ、傷病や障害
 による「生きづらさ」「日常生活の困難さ」を障害年金の支
 給を審査する日本年金機構の職員や認定医に伝わるように作成
 する必要があります。
 

 ところで、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の内容に
  相違はありませんか?
 診断書は軽傷なのに、「病歴・就労状況等申立書」は重症だっ
 たり、その逆になってしまうことがないようにしましょう。

 「病歴・就労状況等申立書」は重症なのに、「診断書」は軽傷の場合、「診断書」で判断されます。「病歴・就労状況等申立書」だけが「頑張って」もだめなのです。   

医師が作成した「診断書」を補完するのが『病歴・就労状況等申立書」です

障害年金の認定は、「書類審査」です。診断書の補完も必要。
そして、何より、「できない」ことを書く書類です。
その日常生活の辛さだけを訴えるのではなく、端的に「できないこと」を書きましょう。

① 精神障害や知的障害で障害年金を申請する場合、まず、「病
  歴・就労状況等申立書を作って、医師に、その「病歴・就労
      状況等申立書を提供し、「診断書」の作成を依頼するという方
      法があります。
②   「診断書」を補完する必要がある場合に「病歴・就労状況等申
  立書」に記載する必要があります。 
  〇 初めて医師の診察を受けた時の症状を具体的に記入す
    る

  〇 通院などで、受診し続けていたのであれば、その状況
   (同伴者の有る無し、交通機関を利用しているのであれば、
   その利用状況、薬の服用について、受診後の様子など)
  〇治療を中断した場合は、具体的な理由(外出もできないく
   らい、辛い日々が続いたなど)

  〇仕事に就いているのであれば、その就労後の疲労感や対人
   関係の困難さ。(自己チェック表を作成して日々の日常生活
  に支障があることを訴えるという方法もあります。)

「あなたには障害年金が必要なのですよね?」

■ もう一度確認します。障害年金2級の認定基準(精神)
  必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれど、日常生活を送ることは極めて困難で、労働により収入を得られない程度の状態をいいます。

 

 例えば、家庭内の極めて穏やかな活動(軽食づくりなど)はできるが、それ以上の活動はできない。つまり、外出することもほとんどない状態を言います。

▶日常生活についての自己評価(「病歴・就労状況等申立書」の
  裏面の
 「2.現在の状況(日常生活状況)」で、着替え・トイレ・食
  事・炊事・掃除・洗面・入浴・散歩・洗濯・買物を4段階で
  自己評価してくださいという項目があります。

 

① 上記の項目は、「一人暮らしを想定してください。」
② この項目については、時々自己評価が大変高い人がいます。
③ 診断書と整合してください。(障害年金の受給条件は、「日常
  生活に大変支障がある。」ことが必要です。
④ 自身で「病歴・就労状況等申立書」を作成された方の中に、
  入浴は週2回程度、敷きっぱなしの布団、枕元にレジ袋が散
  乱しているにもかかわらず、「自発的にできるが、援助は必
  要」と自己申告されている方がいました。『「ありのまま」
  の自分を思いっきり出して下さい。障害年金が必要なのでしょ
  う』と注意することがあります。(逆に、このようなことを何
  も記さない方も多いです。)

『病歴・就労状況等申立書』作成に当たって、わたしが心掛けていること

■ 『病歴・就労状況等申立書』の書き方 

  障害年金の審査担当者は、1日に、何枚もの「病歴・就労状
  況等申立書」に目を通します。相手のことを考え、「ポイント
  を押さえ、少しでもわかりやすい、見やすい
に書類にしたい
  ものです。
 

■ 『病歴・就労状況等申立書』で伝えるべき3つの内容 
  ① 発病から現在までの病歴、治療の内容
  ② 就労状況
  ③ 日常生活の困難さ 

▶ ①の病歴・治療については、通院の期間、通院した病院
   等、通院頻度、治療内容、医師の指示、病状の変化などを
   具体的に書きます。

▶ ②就労の状況については、病状にともなう就労状況の支
   障を具体的にどんな仕事をしていたか。

   ・悪化したときの就労状況(欠勤、配置転換などで仕事が
    変わったなど、また、短時間労働なったとか、退職せざる
    を得なくなったなど、事実に基づいて具体的に書く)

▶ ③の日常生活についての支障も具体的に
   ・日常生活のどのような場面で家族の援助が必要かを具体
    的に(例えば、一人で外出できないので、通院時など
    は、夫が会社を休んで付き添ってもらっているなど)

         障害年金の審査をする人に日常生活などの支障をイメージし
   易いように、具体的なことがらを織り込みます。もちろん、
      「病歴・就労状況等申立書」を作成するために、ご家族やご本
       人からいろいろな質問(前頁の自己評価チェック表などを使
      い)を行います。 

        精神疾患や知的障害を持つ方は「なかなか言葉が出てこな
  い」ことが多いため、質問事項も具体的です。 

病歴・就労状況等申立書」の役割とポイントについて
ご理解いいただけましたか?

 

・ 『病歴・就労状況等申立書』は「診断書」を補完する役割があること。

・その診断書を補うために、就労や日常生活、治療や症状の変化などを具体的にイメージしやすいように書いていく。そして素直に書いてください。時系列順に「わかりやすく、日常生活の制限や、就労状況を書いてください。それ以上のことは必要はないです。そして、「できる」ことは書く必要はありません。
「できないこと」を書く書類です。

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