〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
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■ 生活保護法は最後のセイフティネットになります。他の法律による給付が受けられるなら、その給付が「生活保護」に優先します。しかし、生活保護をためらってはいけません。窓口は市区町村の福祉事務所(保健福祉部)です。しかし、「扶養紹介」などきびしく審査されます。
生活保護を受けられと、一方、障害年金を受けられることになった場合、生活保護の扶助全額と両方を受けることができません。基準となる最低生活費から障害年金を差し引いた額が生活保護費からの扶助となります。
障害年金を受けても、生活保護費がその額分、が削られるという「差額支給」だとメリットがないと言われますが、そうではありません。メリットはちゃんとあります。
■ つまり、障害年金の1級、2級は、「仕事が満足にできない
状態」であると認識されており、他から収入が得られないため
である。
もともと、「身体障害者福祉手帳」の3級を受けている人も
「障害者加算」を受けているため、その障害と同等とみられる
ためです。