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生活保護法で生活扶助等を受けていても障害年金を受給することでのメリットはあります

生活保護法による生活保護を受けている場合は
どうなるのですか?

生活保護もひとつの選択です。

このコロナ禍ではためらってはいけません。受けられるなら、受けましょう!!

■ 生活保護法は最後のセイフティネットになります。他の法律による給付が受けられるなら、その給付が「生活保護」に優先します。しかし、生活保護をためらってはいけません。窓口は市区町村の福祉事務所(保健福祉部)です。しかし、「扶養紹介」などきびしく審査されます。

生活保護を受けられと、一方、障害年金を受けられることになった場合、生活保護の扶助全額と両方を受けることができません。基準となる最低生活費から障害年金を差し引いた額が生活保護費からの扶助となります。

 

障害年金を受けても、生活保護費がその額分、が削られるという「差額支給」だとメリットがないと言われますが、そうではありません。メリットはちゃんとあります。

 

生活保護費を受けている人で、障害年金1、2級を受けている人は、
生活保護費に「障害者加算」が上乗せされます。

 ■ つまり、障害年金の1級、2級は、「仕事が満足にできない
  状態」であると認識されており、他から収入が得られないため
  である。

  もともと、「身体障害者福祉手帳」の3級を受けている人も
  「障害者加算」を受けているため、その障害と同等とみられる
  ためです。

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