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■障害年金を受けている人に、新たに別の病気やケガが原因で障害年金を受けられるような傷病を発症した場合は、2つあわせた障害の程度で1つの障害年金を受けられることがあります。
■たとえば、2級の障害基礎年金を受けている人に、あらたに、別の病気やケガが原因で2級の障害基礎年金を受けられること場合、2つの障害をあわせた障害の程度で1級の障害基礎年金を受けられるようになる場合があります。
■事例
〇 脳出血で右上下肢の感覚麻痺、運動麻痺で、6か月の症状固定(身体障害者手帳2級)で、障害厚生年金2級、その後、脳出血発生後の1年6か月後に脳出血にともまう「高次脳機能障害」と「失語症」の診断書(2級相当)を提出。障害厚生年金1級受給となる。
① 受給中 + (新たに障害年金申請) ⇒ (結果)
障害厚生年金2級 障害厚生年金2級 障害厚生年金1級
+ + + ⇒ +
障害基礎年金2級 障害基礎年金2級 障害基礎年金1級
②
障害厚生年金2級 障害厚生年金1級
+ + 障害基礎年金2級 ⇒ +
障害基礎年金2級 障害基礎年金1級
③
障害厚生年金2級 障害厚生年金1級
障害基礎年金2級 + + ⇒ +
障害基礎年金2級 障害基礎年金1級
④
障害基礎年金2級 + 障害基礎年金2級 ⇒ 障害基礎年金1級
■なお、受けている年金が障害厚生年金3級の場合、
(以前、障害厚生年金2級を受けていたが3級に下がった場合を含む)と、あらたに病気やケガが原因で障害基礎年金を受けられるようになった場合についてもケースとしてあります。
■事例
因果関係がなく、それぞれ別の臓器に発症した悪性新生物。それぞれに診断書を提出したところ、
それぞれに3級と認定され、受給権が発生しましたが、どちらか「有利(年金額)」な方を選択することになり、
「受給選択申出書」を提出。有利な後発の悪性新生物で障害厚生年金3級