〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310
2つ併せた障害の程度で1つの障害年金が受けられる場合について説明いたします。

新たに障害年金を受けられるようになったときは?

「併合」、「併合改定」「初めて2級」の3つの手法により処理が行われます。いろいろのケースがあります。

■障害年金を受けている人に、新たに別の病気やケガが原因で障害年金を受けられるような傷病を発症した場合は、2つあわせた障害の程度で1つの障害年金を受けられることがあります。

新たに障害年金が受けられるような別の障害を発症したときは、
何級の障害年金を受けられるのでしょうか?

■たとえば、2級の障害基礎年金を受けている人に、あらたに、別の病気やケガが原因で2級の障害基礎年金を受けられること場合、2つの障害をあわせた障害の程度で1級の障害基礎年金を受けられるようになる場合があります。

■事例
 〇 
脳出血で右上下肢の感覚麻痺、運動麻痺で、6か月の症状固定(身体障害者手帳2級で、障害厚生年金2級、その後、脳出血発生後の1年6か月後に脳出血にともまう「高次脳機能障害」と「失語症」の診断書(2級相当)を提出。障害厚生年金1級受給となる。

①    受給中     + (新たに障害年金申請)   ⇒   (結果)

  障害厚生年金2級    障害厚生年金2級         障害厚生年金1級

     +      +      +        ⇒      +

  障害基礎年金2級    障害基礎年金2級         障害基礎年金1級

 

  障害厚生年金2級                     障害厚生年金1級    

     +      +  障害基礎年金2級    ⇒       +

  障害基礎年金2級                   障害基礎年金1級             

③  

               障害厚生年金2級        障害厚生年金1級

  障害基礎年金2級  +     +       ⇒        +

               障害基礎年金2級        障害基礎年金1級

 

④  

  障害基礎年金2級  +  障害基礎年金2級  ⇒    障害基礎年金1級

 

 ■なお、受けている年金が障害厚生年金3級の場合、

(以前、障害厚生年金2級を受けていたが3級に下がった場合を含む)と、あらたに病気やケガが原因で障害基礎年金を受けられるようになった場合についてもケースとしてあります。

例えば、違う臓器にガンを発症した場合、2枚の診断書を提出する。
この場合、どちらか、受給者にとって有利な傷病を選択する

■事例
因果関係がなく、それぞれ別の臓器に発症した悪性新生物。それぞれに診断書を提出したところ、
それぞれに3級と認定され、受給権が発生しましたが、どちらか「有利(年金額)」な方を選択することになり、
「受給選択申出書」を提出。有利な後発の悪性新生物で障害厚生年金3級

複数の障害がある場合は、とりあえず、障害年金の診断書を提出してみる。
どのように認定されるかは、「認定後」のことと言えます。

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分