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ご存じですか?「線維筋痛症」っていう傷病を
 本気で障害年金を受けたいのならと「うつ病で」で  神戸市 Fさん(女性)

■ 結果:障害基礎年金2級(事後重症)

〇 線維筋痛症とは
全身的、慢性疼痛疾患で、全身に激しい痛みが起こる病気です。

全身や広範囲が痛み、またはある部分だけが痛むことがあり、軽
度のものもあるが、耐え難い痛みであることが多く、痛みの部分が移動したり、天候によって痛みの強さが変わったりすることもあり、日常生活に支障をきたすことが多く、重症化すると軽い刺激(つめや髪への刺激、温度・湿度の変化、音など)で激痛が起こります。

この激痛と一緒に、「こわばり感、けん怠感、疲労感、睡眠障害、抑うつ、自律神経失調症、記憶障害も起こります。不眠やストレスで痛みが強くなること多いのですが、死に至る病気ではありません。

障害年金が受けられる基準に、「痛み」は入っていません。

原因は未解明です。肉体的、精神的ストレスや事故、手術が引きが金となって発症するのではないかと言われています。特効薬はありません。

■ 線維筋痛症で障害年金の手続きが困難な理由
 
① 「線維筋痛症」とは
 

① 「線維筋痛症」は原因が不明の傷病なのです。そのため、Fさんの場合も、いつ発症したのかが分からなか
  った。つまり、「初診日」が特定できなかったのです。
 

② 「線維筋痛症」の治療で、Fさんも「内科」を受診しています。しかし、「線維筋痛症」と診断されたわけ
  ではありません。そして、「線維筋痛症」で障害年金の申請する場合、診断書は「肢体」の様式となりま
  す。「肢体」は筋力などの数値記載欄があります。Fさんは、実は、「整形外科」に治療を受けていなかっ
  たのです。
 

③ 「線維筋痛症」は2012年まで、障害年金において「認定困難」な傷病として位置づけられていました。そ
  の後、厚生労働省が是正のための指示を出しましたが、まだまだ、「認定困難」な傷病なのです。

 

〇 精神疾患での初診日は特定できた

 Fさんの場合、「線維筋痛症」で、当初、内科的治療を受けていましたが、「うつ症状」が深刻になったことで、内科医の指示で、その後、精神科医を受診しました。その日が「初診日」であることが特定できます。 

  しかし、Fさんの場合、もし、「線維筋痛症」で初診日として認められていれば、体に痛みを感じるようになった時期は、就労していて、厚生年金に加入していた時でした。しかし、痛みで仕事ができず、職場で自分の居場所がないと感じ、退職した後に、精神科を受診しました。つまり、国民年金に加入中となり、障害基礎年金での申請となったしまいました。

「線維筋痛症」で障害年金を請求するためのポイント

〇初診日について

例えば、Fさんの場合は、仕事で残業が続いた。その間にも、けん怠感や疲労感、筋肉痛などの症状が現れたが、仕事を休むこともできず、出勤し続けたが、次第に、その痛みや疲労感が強くなったため、近所の内科医を受診している。Fさんは、仕事を休めずにいたが、2か月に、全く症状が改善しないため、再び、受診。

 Fさんの場合は、内科医に受診した日を「初診日」とする必要があります。しかし、「線維筋痛症」と診断されたわけではありません。

線維筋痛症での障害年金の申請について
別途、「重症度分類試案」(厚生労働省研究班)による記載と、診断書の様式が「肢体」であること。

〇 そして、「初診日」を特定することになります。
    (2021.8に、請求者が「初診日」とすると申し立てた日
     とする。)

 まず、「線維筋痛症」の認定基準を見ていきましょう。

 ① 認定基準 

 等級 日常生活倮の程度
1級 痛みやこわばり、その他の伴う症状のために、日常生活が自分で行うことができず、常に介護が必要
2級 痛みやこわばり、その他の伴う症状のために、日常生活が著しい制限を受け、労働して収入を得れない程度。
3級 痛みやこわばり、その他の伴う症状のために、働くことに著しい支障が生じる。

 ② 初診日の特定
  
何らかの症状がでて、初めて、医師の診療を受けた日ではあ
  ります。(請求者が申し立てた日を「初診日」とする。)

 ③ 診断書の作成
  
肢体」の診断書を提出する必要があります。

  また、記載の箇所は、診断書の「現在までの治療の内容、経
  過」欄をより詳しく書かなけ  ればなりません。また、線
  維筋痛症は「完治」される見込みは薄いと言われています。
  そのことをはっきり記入してもらいましょう。

 ④ 線維筋痛症の「重症度分類試案」の記載 

ステージ          

症状                  
ステージⅠ 米国のリューマチ学会診断基準の18か所の圧痛点のうち、11か所以上で痛みがあるが、その痛みが日常生活に重大な影響を及ぼさない。
ステージⅡ 手足の指など末端部に痛みが広がり不眠、不安感やうつ状態が続く。日常生活が困難である。
ステージⅢ 激しい痛みが持続し、つめや髪への刺激、温度湿度の変化など、軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がり、自力での日常生活が困難である。
ステージⅣ 痛みのため、自力で体を動かすことができず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
ステージⅤ 激しい痛みとともに、ボウコウや直腸の乾き目の乾燥を尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

化学物質過敏症と障害年金

兵庫県内の病院が今年(2019年)8月に病院検査室に勤める女性技師が体調を崩し、医療機関を受診したところ、揮発性有機化合物による「シックハウス症候群」と診断された。臓器保存のためのホルマリンなどの有機化合物を取り扱う病理研究所の排気設備の不具合をそのまま放置されたためと労働基準監督署から是正勧告を受けたというニュースがあった。

このニュースにあった「シックハウス症候群」などで、自律神経障害、精神障害、臓器障害などのアレルギー疾患または中毒的な多種類の体調変調をきたし、化学物質などに対し過敏状態になることがある病気です。

〇 診断書の様式は「その他障害用の様式になります。

〇 主治医には「化学物質過敏症 照会用紙」という決められた
  用紙に記入してもらうことになります。(ネットからダウンロ
  ードできます。)

 ① 化学物質過敏症患者の日常生活

  ノート、鉛筆すら化学物質、日用品のほとんど全部に過敏
  反応が起きる。痛くて苦しくてもクスリ」すら化学物質
  です。薬の服用すらできません。

  日常生活の不自由さは計り知れません。外出すらできない状況です。もちろん、仕事をすることも制限さ
  れます。

 ② 障害年金の認定基準は、『「日常生活」に不自由で、仕事もできない』状況で障害等級2級です。

 ③ 診断書の様式は「その他障害」です。そして、別に、「化学物質過敏症 照会様式」を一緒に医師に作
   成してもらい、障害年金の申請をします。

 

 ④ 障害年金申請者の日常生活の支障や労働能力及びその傷病に対する適切な診断がくだされていれば、適
   切な等級が認定されるはずです。

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