〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310

発達障害で障害者雇用(フルタイム)での就労期間が2年を超えた。
 それが「障害年金の対象外と言えますか?」 神戸市 Tさん(女性) 

精神の障害に係る等級判定ガイドラインに記載されていること

就労状況
 〇 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを
   考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的
    業務であれば、2級の可能性を検討する。


 〇 執着が強く、臨機応援な対応が困難である等により常時の
   管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    執着が強く、臨機応変な対応が困難であることにより、
    常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討
    する。

 〇 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動
    見られることなどにより、常時の管理・指導が必要な場
    合は、2級の可能性を検討する。

□ 
発達障害につきましては、「就労」については、他の精神疾患
  等をり患されている方に比べ、「就労」の有無が認定に影響
  しているとは言えない。 

■ 障害基礎年金 2級 (発達障害、事後重症)

発達障害だが、障害者雇用枠(フルタイム)で、仕事は2年続いています。「障害年金の受給はむずかしいのですか?」

  

 

就労と障害年金の現状

発達障害で障害基礎年金を受けながら、障害者枠週5日働き、月12万円程度収入を得ていた女性が障害年金が止まってしまった。納得できないので「不服申立て」を行いたいという相談でした。

障害者雇用されている方の、障害基礎年金の不支給決定や支給停止が見られるようになったのも事実です。平成28年に障害者雇用についての法律が改正され、障害のある方に働きやすい環境を提供することという法律改正です。

ご存じのとおり、障害年金の認定基準には、「収入が多いから受給権が得られない、収入が少ないから得られる、という項目はありません。 確かに、日本年金機構の記録に「厚生年金保険に加入していれば、「報酬額」や「賞与額」は記録されています。
しかし、障害基礎年金2級の年金だけでは、日常生活を送ることは厳しいです。
障害基礎年金受給者も、少しでも、働いて収入を得たいという思いは当然です。しかし、フルタイムで12万円。フルタイムの障害者雇用の給与の厳しさを見せつけられました。

障害年金の精神用診断書に「現症の就労状況」という項目があります。

■ 障害年金の認定基準の2級「日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」
  いう項目が問題となる部分だと思います。
障害者雇用で働いているからといって「安定した生活」を送れるわ
  けではありません。

□ 知的障害者や発達障害においての認定基準(平成23年9月に規定の中に)

 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、援助や配慮の下で労働に従事してお
 り
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したとはとらえず、現に労働し
 ている者については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員へ
 の意思疎通の状況等を十分に確認した上で、日常生活を判断すること。

 

〇障害年金の「精神」の診断書に⑩のエ「現症時の就労の状況という項目が設けられています。

本当に小さな項目なのです。ここに「仕事内容」や「一月の給与額」、「勤続年数」、そして、「仕事場での援助の状況や意思疎通の状況」を記載する欄が設けてあります。このわずかなスペースで、「十分確認した」とは言えないと思います。

(ご参考に)
そのため、会社や施設、作業所内での様子や援助の内容などを上司や支援者、または同僚などに依頼して「意見書」を添付することが必要だと思います。

 

障害者雇用(フルタイム)で働いている方の障害年金申請手続きについて
『病歴・就労状況等申立書』に就労についての項目を利用しよう。

■ 障害年金申請時の重要書類の中に「病歴・就労状況等申立
  書」
があります。

  裏面に「就労状況」などを書き込む項目があります。

 以下

 ① 職種
 
② 通勤方法(徒歩・電車など) 通勤時間
 ③ 出勤日数(前々月・前月)
 ④ 仕事中、仕事が終わった後の体調

 たとえば、

  ②の通勤方法および通勤時間など (一人で通勤しているの
        か、それとも、だれかと一緒なのか、一人で電車などを利用
       している場合の状況など)、通勤時間も1時間かかるのであ
       ればその様子なども、できるだけ詳し
  く、「健常者」の人とは異なり、車内での様子なども詳しく
       別途説明するなど工夫が必要です。

  また、出勤日数も月に20日であれば、20日と記入し、
      その様子などを書き込みます。   

  「わたしの場合、例えば、電車を利用して出勤しているな
      ら、最初の1週間は、親族にともなわれ、電車の乗車方
  法などを教えてもらった。」

   出勤日数についても、知的障害や発達障害の方は、「まじ
       め」な方が多いです。出勤したからと言って、「きちんと仕
       事ができているかどうか」は、また違った問題です

 ■ 経済的にも不安が無くなった。「もう障害年金は不要で
   す」と思えれば 、その時が障害年金の停止の時期だと思
   います。それまでは、少しゆるめた生活をしてもいいので
   はないでしょうか。

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分