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老齢厚生年金保険の障害者特例

■障害者特例とは
現在、厚生年金保険の一部分を受けておられる方が、障害等級の3級以上の障害の状態であれば、現在の年金に上乗せ(定額部分)されます。

■障害に程度だけで障害年金3級以上に当てはまる場合、老齢厚生  年金を特例で受けることができます。これは、『特別支給の老齢厚生年金』を受けられる人の特例になります。

■ 「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる人とは、次の4
   つをすべて満たす人です。

   ① 男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年
    4月1日以前生まれ(共済組合の女性は男性と同じで、
    昭和36年4月1日以前生まれ)

   ② 厚生年金の加入期間が1年以上

   ③ 老齢基礎年金を受ける資格期間(120か月以上)を満た
    している

   ④ 生年月日による年金支給開始年齢に達している

■ 65歳になるまでの期間に「定額部分」という年金が上乗せされます。  

    定額部分=定額単価(1,626円)×厚生年金の被保険者月数(上限480月)

 

  併せて、厚生年金被保険者期間が20年以上あり、他の条件を満たせば、「加給年金」が上乗せされます。

    

 ■ 障害者特例は次の条件を満たしている必要があります

   ① 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)になったとき

  ②   就労していて、社会保険に加入していないこと。(厚生年金保険の被保険者でないこと。)

 「特別支給の老齢厚生年金」を受けるとき、又は受けている間に①と②のどちらも当てはまる場合は、「障
 害者特例」を受けることができします。

  男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれの場合は、65歳になるまでに「特
 別支給の老齢厚生年金」が受給できます。(65歳になるまで)

  65歳になる前に老齢厚生年金の手続きを行える年齢の方が対象です。老齢厚生年金が支給される年齢になる前
 に、障害の状態(障害等級3級以上)で、障害厚生年金や障害基礎年金が支給されている方、あるいは老齢厚生
 年金を受け取っている方が、その後、障害等級3級以の障害状態となった方も対象です。条件さえ満たせば「加
 給年金」も支払われます。

  障害年金受給中の人の「障害特例」の請求は、特例を受けられる状態になった時点にさかのぼって、その翌月
 分以降、老齢厚生年金の「報酬比例部分」に加えて「定額部分」が加算されて支払われます。しかし、2014年4
 月より前にはさかのぼれません。 

 

■ こんな人に「障害者特例」を利用してほしい

 ① 国民年金保険料未払いや、「初診日」の証明が取れ
  なくて障害年金申請ができなかった人

 ② 障害基礎年金2級を受給していたが、障害の状態が
  改善、障害等級が3級になり障害年金が止まっている
  人

 ③ 障害厚生年金2級を受給していたが、3級該当とあ
  り、年金額が減った人

 ④ 上記の人で、特に、厚生年金加入期間が「20年以
  上」ある人で、65歳までの配偶者がいる方
   (加給金が加算されます)

ここに注意(税金面

 65歳前に受け取る障害年金と老齢厚生年金の「障害者特
例」とは、年金の種類が違うので、どちらか一つを選ばなければなりません。非課税」の障害年金「課税対象」の老齢厚生年金の「障害者特例」とを比べてください。

 

 税金や医療保険料などの手取り額で比較してください。

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