〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
■ 最新情報をチェック
■ 障害年金の額について
障害年金受給者に子供や配偶者(事実婚含む)がいる場合
は、年金額について、そして、その配偶者と離婚するなど家族
関係が変わった場合の手続きについて
■ 障害年金を受け取るためには「初診日」が重要です。
「初診日」とは、障害年金の原因となった傷病(ケガや病気)について、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日です。この証明が必要となります。「初診日」は障害年金の申請には重要な日となります。
「初診日」前の保険料の納付が一定以上でなければなりません。
(生まれつきなどの20歳前の傷病以外については国民年金保険
料の納付状況が問われます)
障害年金申請の傷病の初診日を特定することで、どの年金
制度に加入していたかが確認できます。
国民年金なら障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金を
申請することになります。精神疾患などの場合は、初診日の傷病
名と障害年金申請時の診断書に書かれた傷病名が異なる場合があ
ります。精神疾患の場合は、傷病名が違っていても、どうしても
その傷病とは関係があるとみられます。
■ 障害年金が受けられる程度とは?
障害の程度が等級に該当しているかどうかを確認する作業
も必要です。
検査数値で該当する場合や、「日常生活の不自由さ」で判
定される場合などについて説明しています。
このガイドラインは、知的障害や精神障害(てんかんを除く)の障害年金の認定において、その判定時に用いる目安や考慮すべきことを示しているものです。ご参考にしてください。
■ 障害状態はいつの時点の症状を審査されるのか。
■ 障害年金の申請の流れと準備する書類
さまざまな条件を確認できたら、いよいよ書類集めや書類
作成、そして障害年金の申請となります。ここでは、障害年金
申請か障害年金が支給されるまでの全体的な流れを説明いた
します。
障害年金の申請方法は3つあります。
① 認定日請求 ② 事後重症 ③ 初めて2級以上
それぞれの診断書の枚数や、その他の書類について。
また、子どもや配偶者などいらっしゃる場合など、それぞれの提出
書類を説明しております
障害年金においては、初診日がすべてのカナメです。初診
日の証明として優先される資料は「受診状況等証明書」で
す。しかし、この証明がカルテがほかんされていないなどの
理由で入手困難な場合もあります。その場合の対処なども説明し
ております。
■ 一番重要な書類である「診断書」について
初診日の証明が入手できたら、次に準備しなければならないのが医師が作成する「診断書」です。必ず、病状がしっかり書かれているかを確認するための注意点などを説明しております。
■ 病歴・就労状況等申立書の作成について
『病歴・就労状況等申立書』を作成するのはご本人・家
族・代理人です。日常生活の詳しい様子まで、診断書を作成す
る医師に伝わっていなければ、傷病による「生活しづら
さ」を読み手である日本年金機構の職員に伝わりません。読み
手に伝わる書き方を説明いたします。
■ 決定してから確認すること
決定の場合は、『国民年金・厚生年金保険 年金証書』が
届きます。これは「年金決定通知書」を兼ねております。こ
の「年金証書」にはいろいろなことが書かれております。その
説明をしております。
「障害年金が支給されない決定の場合」は、『不支給決
定通知書』または、『却下通知書』が届き、これには不支給や
却下理由と、不服申立てできることが記されています。重要
な通知書です。その後の手続きについて説明しております。
■ 障害年金の受給が始まった。
障害年金は、足の切断などの「永久認定」以外、障害年金
が始まった後、一定期間ごとに、「審査」を受けなけらばなり
ません。やっと障害年金が受けられたが、「ずっと受けられる
わけではないのです?!」
■ 障害年金以外に他から給付をうけられる場合は障害年金はどうなるのか
会社勤めなどで、傷病を負った場合、健康保険から「傷病
手当金」を受けられることがあります。傷病手当金はは、その
ケガや病気で会社を休んだ時に支給されますが、その傷病手当
金と障害年金との関係を解説します。他にも交通事故での損害
賠償金、労災なども説明しております。
勤めを辞めた後、雇用保険から受けられる、通称「失業手当」 など、雇用保険から受けられる給付と障害年金との関係を説明 します。
■ 障害年金と「税金」、そして「扶養家族」のはなし
障害年金を受けられるようになった場合、家族の健康保険
などの「扶養家族」から外れるのかどうか? また、障害年
金の税金はどうなるのかを解説しております。
■ 老齢年金や遺族年金と障害年金との関係
障害年金を受けている間に、老齢や遺族年金を受けられる
ようになった場合、また、その逆で、老齢、遺族年金を受けて いる間に障害年金を受けられるようになった場合について
説明しております。
障害年金3級以上に当てはまる場合、老齢厚生年金を特例
で受かられることができます。「特別支給の老齢厚生年金」を
受けられる人の「特例」について説明します。
■ 新たに、障害年金を受けられるような障害が発症した場合(併合認定)
障害年金を受けている人に、新たに別の傷病が原因とする
障害年金が受けられるようになった場合、2つあわせた障害の
程度で1つの障害年金を受けられるようになった場合(併合認
定)
■ 医療費などの公的支援
心の病気などで精神科や心療内科、脳神経外科、脳神経内
科に続けて通院されている方が対象の医療費扶助について説明
しております。
新型コロナウイルス感染症で始まり、終わった2021年の障がいをもつ人が「しごと」に就いた数字が厚生労働省から発表されました。その数字から見えるこれからの障がい者の働き方を考えます。