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「初診日の証明が取れない」という相談はよくある。医療機関のカルテの保管期間は法律上では『終診』から5年間。「10年以上前の初診のカルテがない」からと障害年金の申請をあきらめたという話はよくある。しかし、「あきらめない」でください。次の医療機関、それがだめなら「次の医療機関」と探してください。そんな事例です。
初診日は16年前、そして、一人で外出することもできず、通院も不定期だった。 しかし、初診日のカルテは残されていた。精神科や心療内科などの専門医療機関は結構、十数年前のカルテは保管されている可能性は高い。
生きづらさを抱えた障害も自分自身の特性。発達障害者だ
って社会生活がしたいのです。しかし、「やりたいこと」だけ
では生きていけない。
軽度知的障害(DQ60)で障害年金が支給決定されました。
その認定理由は、教育歴にあるようです。等級判定ガイドラインには、「特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する」
当時の彼女は24歳。療育手帳B2を20歳を超えて交付され
た「軽度知的障害者」。教育歴も小・中校と「普通学級」。し
かし、ちょっと異様な姿で現れた。社会とつながれない「幼
さ」があった。
彼女の発病は中学時代、初診は高校時代、しかし、高校卒
業後、家庭内での問題で父母と離れて自立し、仕事に就く。治
療も中断。しかし、症状の改善はないまま、仕事は続かず、転
退を繰り返す。再受診したのは6年後だった。この6年間に
ついてが問題だった。
療育手帳を61歳で交付された。彼は、転退職を繰り返すが、
20年ほど仕事に就いていた。しかし、5年ほど前に退職し、求
職活動するが、失敗の繰り返し。確かに、言葉は稚拙、対人関係
についても苦手だと、「第一印象」でも受け取れた。
障害年金の認定要綱で「人格障害は、原則として、障害年
金の対象とならない」とされています。
しかし、この後にただし書きがあります。「精神病も病
態を示している者については、「気分障害や統合失調症」に準じ
て取り扱うと。
「てんかん」の障害年金の認定は他の疾病と比べ、難しいと考えます。この難しい場合とは、精神疾患を伴わない「てんかん」のみの場合です。
6、7年前までは、「一人暮らし」でも、障害年金2級の認定はされていました。しかし、現在は、その「一人暮らし」の具体的な理由が必要です。その対処方法を説明します。
障害厚生年金3級に該当せず、4級レベル(障害手当金)と認定された。しかし、障害手当金を受け取るには「症状が固定した」という診断が必要です。その逆もありかと。