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初診日のカルテがない場合 

このような場合は、とりあえず、証明が取れるまで、
古い時代から、とりあえず医療機関をあたってみること。(重要)

あきらめずに行動するとワクワクするような何かが出てきます。

平成27年9月に
『障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることが
できない場合の取扱いについて』
が出されました。

これで、初診日のカルテが無い場合の手続きの進め方が「良い方向」に変わりました。

□ 特に、「障害基礎年金」を申請したい方について

   ① ご本人が主張するある一定の期間のどこに「初診日」が
    あっても納付要件を満たす場合(これはとくに重要)
   ② 5年以上前のカルテの記載
    (ご本人が申し立てた最初の受診時期を「初診日」と認め
    る。
   ③ 第三者証明


  こんなことがありました。(2021.1.20)
       彼は、20年以上前に「不眠症」である医療機関を受診。その後、仕事を転々として、現在は、障害者雇用
  で短時間ですが働いています。将来への不安(一人暮らし)、「うつ病」も改善しないことから障害基礎年
  金を申請しました。
   初診日のカルテは残されてはいませんでした。かれは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」にそ
  の理由を書きこんだだけでした。

      しかし、障害基礎年金の2級は認められず、不支給でした。
  そのために、障害基礎年金を再申請したいと相談されました。
  急ぎ、年金事務所で障害基礎年金が「不支給」になった理由を確認したところ、「一人暮らし」が理由でし
  た。
   彼は、「初診日」を証明する書類は提出していません。「初診日」は彼の主張が認められていました。
     彼が主張した「初診日」の前後は、「学生納付特例」という保険料を納付することを猶予してくださいとい
  う制度の手続きをしていました。初診日はその一定期間内にあったと主張され、その主張は認められていま
  した。

   令和2年9月に「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を添付するだけで障害基礎年
  金の再申請ができました。 再申請に当たっては、「一人暮らし」の困難さを申し立てるだけでした。

   国民年金に加入されている方は、保険料の納付が困難であるのであれば、保険料の猶予や⑦免除の手続き
  をしてください。大切なことです。  

「初診日」のカルテが無い場合の手続きについて

 ① 過去に受診した病院やクリニックを時系列順にまとめる。
  (受診歴を整理してください。)
             ↓
② 古い順からその病院に連絡をとり、カルテが保管されている  かどうかを確認してください。そのカルテに「発病時期」や
 『受診歴』などの日付が書かれているかどうかを確認してくだ
 さい。ていねいに記憶をたどり連絡してください。

  

5年以上前のカルテならそれが証拠になります。

   カルテに発病時期や初診日を特定できるようなことがらが
  記載されているのであれば、そこで『受診状況等証明書』
  作成を依頼してください。
             ↓                   


③ 何か、初診日当時の参考となる資料を探してください。
  (私の場合は、手紙なども参考材料として提出しましたが、
  診察券やお薬手帳、スケジュール帳、家計簿など)
             ↓
④ 第三者証明がとれるかどうか。(2人分)  

 


初診日は28年前の初診日のカルテなし、参考資料なし。しかし、23年前に受診した
医療機関にカルテ(5年以上前)が保管されていた。障害年金再請求で、
23年前に本人が主張した初診日が認められました(2020/11/20 )兵庫県 50代 女性

これも、平成27年10月の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることが
できない場合の取扱いについて」
で、救われた事例です。(改善点④の事例です。)

参考資料になるうるもの

■ 参考資料
 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
 ・身体障害者手帳等の申請時の診断書
 ・生命保険・損害保険・労災給付の給付申請時の診断書
 ・事業所等の健康診断の記録
 ・母子健康手帳
 ・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
 ・お薬手帳等・領収書・診察券
 ・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知書
 ・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
                       他

初診日のカルテは無かったが、そのあとに受診した医療機関で
前医院(初診の医院)の紹介状が見つかった。
神戸市 50代

■ 統合失調症で障害厚生年金2級(事後重症)

 彼は、とてもひかえめでおとなしい男性。現在は一人暮らし。「働きたいのに働けない」とせきを切ったように話し出した。

「こんな生活を送っていると世間に顔向けできない」、「昨日も、テレビのニュースで私の悪口を言っていた」「外出すると、すれ違う人が私の悪口を言ってくる」と訴えた。困り感は重度である。

 ■ 発症から現在まで

高校卒業後、大手スーパーに就職。まじめな働きぶりが認められ、40歳で店長に昇格。しかし、その後は、苦難
の毎日。各部門の業務管理、労務管理に加え、人手不足のフォロー、仕入れの責任を負い、休むこともできず、労働時間は月に400時間を超えた。。貸家の方針は、「値引きしてでも、利益確保」、まじめな彼は、会社の方針に従う。

しかし、客足は続かず、毎日、毎日、疲労困憊。突然、仕事中に、ひとり言、大声を出すなど異常さが目立つようになった。会社も3月か月間の休職を認める。

  

成14年10月に、自宅近くの内科医を受診。睡眠薬などの処方を受けてはいたが、専門医での治療を勧められ、不定期ではあるが、精神科を受診し、自宅療養につとめ、3か月後に職場復帰。会社も、配置転換などでリハビリを指導する。しかし、復職したものの、症状は良くなっているわけではなく、ほとんど仕事ができない自分への自責の念も強くなり、家族に相談せず、退職。求職活動し、仕事に就いても、会話がちぐはぐ、適切な行動もせず、作業態度も緩慢だった。

  同僚や上司から「常識がない」、「怠けている」と誤解され、仕事ができない人とされ転退職をくりかえす。この間も、医師への不信感から、転院を繰り返しながら、不定期に通院はしていた。

 

家庭内においても、家族には「だらしない」と理解されず、家族とは別居。その後、離婚。生活も荒れはてていた。金銭的にも困窮。その後は精神科への受診も中断。

心配して相談者の様子を見るために尋ねてきた親族が、その異様な部屋の様子を見て、医療機関の精神科を受診させる。平成18年6月に受診。入院を勧められるが、病識が無かったため、入院を拒否。親族に経済援助を受けながら、体調がよくなると、アルバイト程度の就労は行いながら、精神科への受診は続けていた。しかし、その親族(母親)も高齢となり、「自分のいなくなった後のこと」で行政に相談したところ、「障害年金」を教えられた。

この親子は障害年金についての知識は無かった。

 

現在は、妄想などの症状も顕著で、ほとんど改善されていない。仕事もできず、家に引きこもっている。いわゆる、事件があると紹介される「7040問題」、「8050問題」のようだ。

 

 ■ 初診の証明  

 休職中に受診した内科医、その内科医の紹介で受診した病院にカルテは残されておらず、その後、彼の記憶をたどり、13年ほど前に受診した心療内科に記録があり、その前に受診した前病院の医師の意見書が保管されていたことから、初診日が厚生年金保険に加入中であることが特定できたことから、障害厚生年金で請求。

 (当時働いていた会社(小売業)は現在存在せず、健康保険組合も解散されている。)  

 ● 初診の証明として ① 最初の内科医医院について 「受診状況証明書が添付できない申立書」

            ② 2番目の医療機関(総合病院) 「受診状況証明書が添付できない申立書」

            ③ 3番目の医療機関 「受診状況等証明書」と前医療機関の「医師の意見書」

初診日が5年以上前なのでカルテが保管されていません。
初診の医療機関の受診状況証明書が取れません。

平成27年10月『障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることが
できない場合の取扱いについ
て』
初診日の証明については、やさしくなりました。 

■ 初診日についての改善点

 ①
  同一制度に加入していて、そのうち、どこに初診日があっても納付要件に問題は無いケースでも裁定
  や不服申立てで却下されていました。しかし、この通知書で、初診日確認不能での却下がなくなり、その初診
  日は本人の申立てにより認定されることになります。 
 

② 一定期間に複数制度に加入し納付要件を満たしている場合には、第三者証明で認定するこ
  と。

  この場合には、初診日についての第三者証明によって、その日が初診日と認定される(第三者証明ご参考)
 とになり、初診「年月」であっても、その月に同一制度に加入している場合は、初診日に認定されます。
 

③ 一定期間に複数制度に加入し納付要件を満たしている場合で、障害基礎年金請求については
  本人の申立日とすること。

  この場合で、障害基礎年金請求のときは、本人の申立日を初診日とするという取扱いも明確にさ
 れました

 

④ 本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料により初診日を認定すること。

2番目以降の病院のカルテ上に記載されている、本人の申立て内容により、初診日を認定することについては、5年以上前の記録であると年数も明確にされました。

また、請求傷病での受診と判断できない日付だけの記録と障害者手帳交付日等で初診日と認定するという取扱いも加わりました。 

問題点と残された困難なケース

① 一定期間に複数制度に加入し納付要件を満たしているという根拠が「第三者証明」の場合で、その期間に複数の年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入していたとき

 上記の様な場合は、受診日が特定できない場合には、厚生年金加入期間を初診日と認定することは難しいままです 

② 本人申立てによるカルテ上の初診日記載が5年以内のものしかない場合

 

■ この初診日の通知がどのようなものか?

 ① 第三者証明 

 ・20歳前初診はこれだけで認めることがあると明確にされた。

 ・診療に直接関わった医療従事者の証明はそれだけで認めることとされた。

 ・20歳以降初診についてはその他の客観資料と合わせて認めることがあるとされました。

 ② 5年以上前のカルテ記載内容

  請求から5年以上前の日付のカルテに記載されている、本人が申立てた最初の受診時期を初
   
診日
と認めることとしました。

 ③ 一定期間のどこに初診日があっても納付要件を満たす場合

 ・少なくとも障害基礎年金は支給することとしました。

 ・国民年金と厚生年金加入期間がまだらにあるときで、厚生年金加入期間を認めるには、第三者証明

 等その他の資料により初診日を認定することとしました。

 ⇒しかし、この新取扱い後も、初診日を証明する責任は、「請求者」には課せられており、請求段階では認められないケースは、まだ、数多くあることも事実です。

 

重要 障害基礎年金の申請であれば、「納付要件」に問題がなければ、「初診日の証明」を提出できなくても、認められる可能性が高いと思われます。

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