〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
アルコール依存症での認定は、原則としては、精神状態や身体依存が確認できれば障害年金の認定の対象です。
例えば、アルコール依存症ではなく、「アルコール性精神病」と傷病と診断されれば。
■ 障害基礎年金2級 知的障害 (事後重症)
彼は、アルコール依存症だった。そして、知的障害があるとの当
時の主治医から指摘を受けていた。しかし、就労中に覚えた飲酒
は、一度飲みだすと、とにかくお酒が止まらず、お金が無くて
も、人なっこい性格で、知らない人からお酒をもらって 飲んで
しまう。そして、飲んでしまうと、どこかへ消える。やっと、ア
ルコール依存症専門病院に入院できても、「病院は意地悪する人
が多いから」と無断で病院を抜け出す。
これまで、「悪さ」は無い。親族(父親や妹)が面倒を見てき
た。しかし、父親も高齢、妹に経済的な援助は困難である。
生活能力をなくしてし、アルコール依存症の彼に仕事は無い。
彼の場合、医療機関に入院中はアルコールは断てる。しかし、
真の意味で「アルコールに依存しない生活を手に入れる までに
回復するには長い時間が必要である。父親が健在であれば、生
活程度は可能であるが、その後の将来は不 安だけである。当
初は「アルコール依存症」で障害年金申請との相談であった。
■ 「アルコール依存症」での初診日は特定できました。
平成25年1月に「アルコール依存症」で入院。これが「初診日」
だ った。しかし、前1年間の国民年金の記録は「未納」、もう一
つの要件である「3分の2」以上の保険料納付や免除などの手 続きがされている期間が少なかった。つまり、障害年金の手続き要件が満たされていなかった。
■ 彼の幼さやつたなさは生まれつき。(療育手帳の交付受けていれば、障害年金の「納付要件」は満たさなくてもよい)
医師は、「知的障害」を疑うと指摘した。しかし、彼の教育歴には、「特別支援学級」などに在籍したことはなかった。30年以上前のこと。「特別支援学級」に在籍することを父母が嫌ったの かもしれない。確かに、成績は悪かったという。その成績表はどこにいったのやら。(母親はすでに死亡し、転居も経験しているため)早速、親族や本人と話し合い、「療育手帳」の申請を行う。「療育手帳」があれば、先天性の障害であることが認識され、国民年金保険料の未納があっても、障害年金の申請は可能である。
(しかし、この療育手帳の申請(市区町村の健康福祉課等)を、神戸市の場合は6か月待ちだった。)
■ 療育手帳B2の交付を受ける
発達指数(DQ)は49 、社会性(人のコミュニケーションがとれる)があるとの判定。総合評価で「療育手帳B2」となる。
■ 手続き
① 障害年金の「診断書」には「知的障害」と「アルコール依
存症」の併記を医師に依頼
② 知的障害とその他の精神疾患を併記された場合は、「併記
さ要。」
(その初診日が障害年金申請用の診断書作成医療機関であれ
ば、「受診状況等証明書」は不要)
■ 日常生活の不自由について診断書作成依を依頼した医師に、その要旨を作成
① 日常生活についての適切な習慣(入浴、洗面など)は、適切には身についていないこと
② 行動が衝動的であることなど
■ 教育歴
① 「特別支援学級」に在籍していない場合はその理由
(父母が世間体を気にして通常学級に在籍)
② 不登校が多かった(集団活動が苦手)
③ もちろん、学業成績について
■ 就労について
一般的な意味での、「労働能力」の無さを強調
B1不足が原因と言われていますが、意識障害、手足が思うように動かなくなり、健忘症の症状が目立ちます。
コルサコフ症候群での障害年金の認定は散見されます。