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軽度知的障害の診断書のポイント

軽度知的障害者とは、IQ(DQ)が50から69までの範囲に位置する人を言います。

軽度知的障害者とは「認定基準の説明」によりますと

■軽度知的障害とは「認定基準の説明」(根拠・引用)による
□「軽度知的障害 IQは50から69まで」の範囲である。 

〇成人の場合は、精神年齢が7歳から10歳程度。日常生活動作
 (ADL)は自立可能
〇学業成績は下位である。
〇仕事については、いろいろな助けがあれば自立は可能。



 


IQの数値はあくまでも指標ではあるが、診断書に唯一記載される「数字」である。要は「教育歴」「日常生活状況など」を含め、総合的に判断されると「精神の障害に係る等級判定ガイド」に規定されている。

障害等級2級の認定基準(知的障害の場合2級以上でないと障害年金はもらえません)

保険料の納付要件は問われません65歳の誕生日の前々日までなら障害年金請求手続きができます。

■ 障害等級2級の認定基準 
 「知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行
 為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎
 通が簡単なものに限られるため日常生活において援助が必要」
 と規定されています。


軽度知的障害者の場合、医師の診察を受けていない場合が多く、
初めて、診断書作成のために受診することになります。


きちんと「困っていること」を診断書を作成する医師に
「日常生活や就労状況」を伝えましょう!!

軽度知的障害(IQ50以上)であっても障害年金の認定は「総合評価」であると心得る
(医師には、「できないこと」、そして「援助や配慮」が常態化していること
具体的に伝え、診断書作成を依頼する。


初めて精神科や心療内科を受診することになる場合はご親族などと一緒に受診することも必要です
(できないことを医師にちゃんと伝えることが重要です)

  

障害年金は書類審査です。日常生活でご本人がどんなに困って、苦しくても、ポイントを押さえた診断書などの書類を提出しなければ苦しい状況に見合った結果は
得られません。

■ 医師に診断書作成を依頼するときのポイント
  
(精神科や心療内科に初めて受診する場合)

 社会保険労務士が医師に診断書作成を依頼するときには、で
 きるだけ医師の負担を軽減するよう事前の準備をします。

 ① 成育歴

 ② 学歴(特別支援学級か普通学級か、普通学級に在籍したの
 で あれば、その理由をしっかり書き留めます)

    「特別支援学級」「特別支援学校」に在籍したということ
 で、障害年金認定ラインにおいて
障害等級2級 を検討でき
 る」と記載されています。

 ③ 就労状況について 
   作業所などで働いたり、訓練を受けている場合には、援助
   や配慮の下で行われている場合には、その援助や配慮が無
   い状態について書き留めます。  (支援者や上司、同僚に
   意見を聞くことも必要)
   (知的障害者の場合、就労していることだけをもって、「障
    害年金の対象外」とはなりません。

   また、就労場所までの通勤方法などについても言及します。

 ④ 日常生活について
    「一人暮らしであればどうなのか」を想定します。

 ⑤ 不適応(問題)行動がみられる場合
  ・自身の身体を傷つける行為
  ・他人やモノに危害を加える
  ・周囲の人を不安にさせる(突発的な外出や迷惑行為)
  ・著しいパニックや興奮、こだわり等の行動

 ① 成育歴 ② 教育歴

「教育歴」については、「特別支援学級」「特別支援学校」の在籍歴があれば、
障害等級2級の認定を検討してくれます。

□ 成育歴について(簡単に)

〇 発達の遅れに気づいた時期や、きっかけ、その様子や行動など
  (例)目が合わない ことばの遅れ 初歩が遅かった 多動 
     であった

 〇 定期健診での指摘があったかどうか(3歳時、就学前) 
   支援施設などの利用や相談の有無 発達検査の有無

 〇 保育園や幼稚園などでの集団活動の状況
   (例)園の体制 配慮があったかどうか 集団行動 ともだち
    とのかかわり 遊びはどうだったか

 〇 就学の状況 特別支援学級在籍の有無 通学(集団登校 保
  護者のつきそい 通学の練習)など

 〇    学校でのようす(小学校、中学校、高校などのそれぞれのよ
  うす)
  (例)支援や配慮の有無 授業中の離席など 授業態度 学
     習の遅れ 一斉指示への対応 集団行動 教師の意見
    
     同級生のとかかわり 「いじめ」や「からかい」など
     にあっていたかどうか 不登校などの有無

 〇 進学の状況(特に高校や専門学校など)
  (例)学校の種類 受験の有無や内容 支援体制 通学(電
     車やバスの利用 付き添い 通学の練習など) 
     同級生のとのコミュニケーション 対人関係の構築

 〇 療育手帳の取得の状況

③ 就労の状況

 知的障害の方は、働いています。
 
働いていることで障害年金の対象外にはならない場合が多い
  です。そこが、他の精神疾患の方とは違うところです。)
 
 働くことは社会とつながること。現在、障害者雇用は国の使命
 だとのことで法律の改正が次々とされています。つまり、障害の
 ある人に働きやすい配慮や環境が提供されています。

 働く場も、就労支援施設や作業所などの福祉施設から特例子会
 社を含む一般企業まで大きく広がっています。

 しかし、知的障害の有る方の就労は、多くの場合、職場内のさ
 まざまな工夫や支援、職場外での支援、そして、ご家族の努力の
 上に成り立っているのが現状です。そして仕事内容については、
 「反復的で、単純作業」の業務であれば、しっかりとその内容
 を書き、保護的な環境の下でその業務も成り立っている
ことを
 伝えるべきです。コミュニケーションなどが取りづらい。

 しかし、身体障害のある方と比べ、「稼ぐ」という能力のない
 
障害者は多い。

▶ 通勤方法も重要
  
通勤方法、所要時間、ルート、通勤状況(電車やバスの利
  用、付き添いや通勤の練習、電車の遅延などのイレギュラー
  が発生した場合、パニックになり対応が難しい場合が多いで
  す。)

 「親なきあと」の社会とのつながりを重視し、就労支援施設や
 作業所、障害者雇用としての一般企業での就労を願う親の気持ち
 と、障害年金は相反するものではないはずだと思います。その家
 族や支援者の意見を載せることが必要だと思います。

④ 日常生活(一人暮らしは注意が必要です)ここは是非ご参考に

1 適切な食事
▶ 食事のとり方(声かけが無くても、適切な時間に適当量の
   食事が摂ることができるか、極端な偏食や過食、食欲不振
   がある かどうか)

▶ 調理、配ぜん、片付け(包丁やガスコンロの使用、手順や各
  作業の段取りなでができているか)

▶ 計画性(献立が立てられるか、自分で食べたいものを選べ
  るかどうか)     

▶ 調達(外食、社員食堂の利用や弁当の購入ができるかどう
  か)

2 身辺の清潔保持

▶ 入浴、洗面、歯みがき、ひげそり、整髪(声かけなしででき
  るかどうか、身体のすみずみまで洗えているか、洗髪や歯みが
  がきちんとできているかどうか、ひげそりが剃りのこしなし
  できているかどうか)

▶ トイレの使用(便器などを汚さずに使用できているか、汚
  した場合の後始末ができるか、排便の始末がきちんとできて
  いるか、トイレットペーパーの使用量が適切か)

▶ 衣服の選択(季節やTPOを考えて衣服を選べるか)、寒暖に
  よる調節(声かけがなくても着たり脱いだりできるか)、着
  替え(自分で着替えが行うか、点検や声かけが必要かどう
  か)

▶ 掃除や片づけ(自室の掃除や片づけができるか、ゴミの分別
  やゴミ出しができるかどうか)

3 金銭管理と買い物

▶ お金の理解(お金の価値が理解できない。) 

▶ 金銭管理(給与の管理やひと月単位での生計費の管理ができ
     るかどうか)、同居の父母などがお金の管理をしているのであ
  れ ばその内容

▶ 買い物(食べたいものや欲しいものだけでなく、必要な品物
     を判断して買い物ができるかどうか、予算の範囲で計算しなが
  ら 買い物ができるか、おつり等を考えて小銭が使えるかどう
  か)

▶ 金融機関設置のATMを使用できない。

▶ 浪費

4 通院と服薬

▶ 通院(他の病気であっても、通院の必要性を理解や判断、自
  発的通院が可能かどうか、医師に病状などを説明できるか、
  医師の言葉を理解し守れるか、受付での手続きや、問診票の
  記入など が可能かどうか)

▶ 服薬(服薬の必要性を理解し、服薬時間や服薬量の判断がで
  きるか、飲みまちがいなどの危険がないかどうか)

5 他人との意思伝達および対人関係

▶ 会話(自分の意思や用件を相手にわかるように伝えられ か、
  相手の話を聞いて、理解できるか、援助者は本人への用件が
  伝 えるのにどのような工夫をしているか)

▶ 対人関係(対人関係の構築、他人との距離感や相手の気持ち
  の理解、配慮ができるかどうか)

▶ 集団的な行動(集団のルールを理解し守れるか、場に合わな
  い言動がないか)

6 身辺の安全保持および危機対応

▶ 道具や乗り物の利用、危険性の理解(火の始末、刃物の
  使 用、戸締りなどが適切にできるか、乗り物を安全に利用で
  きるか、 周囲に注意を払いながら歩行できるか)

▶ 危機回避(イレギュラー事態への対応ができるか)

7 社会性

▶ 手続きなど(社会生活に必要なことがらや基本的なルールの
   理解、手続き、行政機関や銀行等の利用ができるかどうか)

▶ 公共機関の利用(公共交通機関や公共の施設の利用ができる
  か、マナーが守れるか)

■ 「障害等級ガイドライン」について

 平成28年(2016年)9月より「精神(知的)の障害にかかる等級判定ガイドライン」が運用されています。この
 ガイドラインは、障害認定基準に定められている精神(知的)障害のうち、てんかんを除くものが対象とされ、
 新規申請時、再認定(更新時)、額改定請求時などの障害の状態の審査に適用されています。障害年金の認定に
 は一つの目安となります。

 この表は、診断書の記載項目である精神診断書日常生活能力の程度」を5段階と「日常生活の判定」の4段階評価についての判定です。

 

療育手帳の判定基準(兵庫県)

   

A (重度)       

IQ  ~35    

自他の意思の交換および環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に絶えず必要と し、注意と介助を必要とし、成人になっても自立困難と考えられるもの。
なお、精神面でB1であっても、その他の面でAに該当する者があれば、総合判定は「A」
とする。

B1(中度)    

IQ 36~50             

新しい事態の変化に適応する能力にとぼしく、他人の助けや指導によって、自己の身辺の
事柄を処理しうるもの。なお、精神面でB2であっても、その他の面でAに該当するものがあれば、総合判定は、「B1」とする。

B2(軽度)

IQ 51~75  

日常生活にさしつかえない程度にみずから身辺のことがらを処理できるが、抽象的な思考推理が困難なもの。 
また、発達障害と診断され、かつ、こども家庭センター所長または知的障害者所長が自他の意思の交換および環境への適応が困難である等、療育または日常生活上の支援が必要と認めたものは、原則として「B2」とする。

 神戸市などは、療育手帳検査にあたって、DQ(IQ)の数値が40台であっても、社会性などの評価が「B2」であれば、療育手帳の等級は「B2」となると教えられた。実際にDQが40台の数値であっても「療育手帳」は「B2]を交付された人は多い。

 しかし、療育手帳が「B2」であっても、DQやIQが40台だと、医師が作成する診断書の傷病名は「中度知的障害」と書かれている。そのため、一概に、療育手帳B2だから障害年金が受け取れないとは言えないと思われる。 

いろいろなサービスを受けるための療育手帳「B1」と「B2」のちがい

 ■ 公共料金の割引

 ◇所得税 障害者控除  療育手帳の障害の程度 「B1」「B2」 控除額 27万円 

 ◇住民税 障害者控除  療育手帳 中・軽程度          控除額 26万円 

 ◇相続税 税額控除   療育手帳の障害の程度 「B1」「B2」 

 ◇自動車税、軽自動車税など 療育手帳「B1」以上

 ■ 交通費の割引

 ◇交通費の割引サービスについては、療育手帳「B1」、「B2」は同じサービスを受けられる

 以上のように、知的障害者が受けられる公共料金の割引、交通費の割引などについて、「B1]、「B2」にほとんど差はない。つまり、「療育手帳」を所持していれば、同等のサービスを受けられるのです。問題になるのは、「障害年金」などの認定などの時だけです。


よく「療育手帳」のB2は、「障害年金を受給することは難しい」と言われていた。
 
しかし、この県や市の療育手帳の認定を見ると、「B2」の認定範囲は、「総合評価」という判定を加えると
IQが40から75までの人が同等の「B2」になりうるということ
 

そうであるなら、障害年金も、IQやDQの数字が高くても、「総合的評価」で
同等の障害年金を受給できてもいいはず。

↓ 
というわけで、下記に軽度知的障害者の手続きについて記します。

軽度知的障害の障害年金手続きのながれ

 療育手帳交付時の知能指数(発達指数)の数字を教えてもらってくさい。(診断書にその数字を記載する必要があるため)

  神戸市 こども家庭センター(20歳未満)078-382-2525

      各区役所 あんしんすこやか係(20歳以上)

  明石市 福祉局 障害福祉課 078-918-1344 などに問い合
     わせてください。

            ↓

■ 知的障害の場合、通常通院の必要がないため、診断書作成のため1回(病院等によっては数回)の受診で診断書が作成されます。

 ▶ ひとり暮らしを想定した場合、(上記の事項を具体的な事例なども書いてください)

 ①「何ができないか」

 ②「何に困っているか」

 ③「現在の生活において家族がどういった支援をしているか」

 ④「どういった失敗や問題行動をしてしまうか」などを 

 同居するご親族や第三者が整理して資料として医師に渡してください。

 

医師によっては、「病歴・就労状況等申立書」を作成したものを求められる場合があります。その場合は、出生時から現在までの日常生活の困難さ、教育歴、就労歴などを作成しなければなりません。

つまり、50歳で障害年金の手続きをする場合は、50歳までのその人の生活歴を作る必要があります。(できないこと、困っていることを書き留めます。簡略に。

 

 

 

                  ↓

 

▶ 病歴・就労状況等申立書は、必ず、同居の親族か第三者が作成してください。(請求者は知的障害者です。)

 加えて、同居のご親族が作成する場合は、小さいころから毎日接していて、援助(声かけや見守りを含みます)することがと「当然の行為」となっている場合があり、それが援助しているという感覚がなくなっている場合が多い場合があります。   

 

 

 

 

 

 

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