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「神経症に属するとされる強迫性障害」を障害認定されるためのポイント

強迫性障害と障害年金

「神経症(強迫性障害)だと認定されないのですか?」

■ 40代の男性です。
もう、20年以上も強迫性障害を患ってきました。仕事は3か月ほ
どしましたが、続きませんでした。親の世話になり続けて現在に至ります。「なまけている。」と言われることが多く、自分を責めて自殺を試みたこともあります。就労できないので障害年金を申請しましたが、「却下」の結果が届きました。障害年金の受給はできないのでしょうか?

強迫性障害やパニック障害は「神経症」とされます。
「神経症」は、原則として、障害年金の対象にならないとされています。

□「原則」があるのであれば、「例外」もあるのでしょうか?

主治医が「精神病の病態を示している」と判断すれば!?

精神病の病態を示しているものについては統合失調症や気分障害に準じて取り扱う」ときされています。
例えば、抗うつ剤を処方されていませんか?

■ 精神障害の認定基準に書かれていること

 〇 「神経症」にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症
   なものとであっても、原則として、認定の対象にならない。
   ただし、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示して
   いるものについては
統合失調症または気分(感情)障害
   に準じて取り扱う。」

   なお、認定に当たっては、精神病の病態が「ICD-10」に
   よる病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮して判
   断する。


□ 神経症についてのいろいろな見解
  ① 神経症は、その症状が長期化しても、一見重症であって
    も、原則として、認定の対象ではないと明記しています。
  ② ただし、主治医が「精神病の病態を示している」と判断す
              
れば、日本年金機構としては、認定を行わなければならな
              い。(きちんと明らかにするには、「統合失調症または
              気分障害」に属していることを主事から意見書等を作成し
              てもらうか、診断書⑬備考に、『精神病の病態を示してい
              る』などと書いてもらう。)
        ③ ある裁決で、「自己治癒」があるため神経症を対象外と
    する理由ともされています。
   ④ 「自己治癒性」とともに「疾病利得」が神経症には見ら
    れることも対象外とされているとの見解もあるそうです。

事例)平成21年(厚)404号 強迫性障害 社会保険審査会による不支給処分取消

「精神病の病態を示していないとして」として不該当とされた事例です。
〇 日本年金機構は、強迫性障害は神経症の範疇に属し、かつ医師紹介回答によると「統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分障害」を示していないから、請求人の強迫性障害を認定の対象ではない、としました。

つまり、いくら、診断書を作詞した医師が、「日常生活を送るうえで、大変なのだ」と判断しても、その大変さは、強迫性障害が原因であると審査され、「不該当」とされたのです。
 

□ 社会保険審査会の裁決
▶ 
障害等級2級の障害給付を支給される障害の程度であると裁
  決される。
 〇 その判断理由
  精神の障害の提訴は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、
 ① 2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生
   活に著しい制限を加えることが必要とする程度。

           1級にあたっては、日常生活の用に弁ずることを不能なら
   しめる程度のもとのされていることをとらえ、「強迫性障
   害ないし強迫性神経症(ICD-10コードでは、F42)である
   からといって、強迫性障害等による精神の障害が障害給付
   の対象にならないと明記されているわけではない。」とい
   う点を指摘。

 ② 典型的な神経症には、「自己治癒可能性(1*)と「疾病
   利得」)(2*)がみられることは否定しない。(本来
   の、精神障害とは一線を引き、このような神経症を社会保
   険制度のモラルハザードを低減させるというという観点も
   ある。

 ③ しかし、現在の「精神病」と「神経症」との境界線がそれ
   ほど明確ではないこと(神経症には抗うつ剤などが有用で
   あるため
)。つまり、
いわゆる「うつ病」との近縁が疑わ
   れ、その経過も数年の長期に及び、「自己治癒可能性にと
   もなう葛藤もなくなっている」
と言わざるを得ない。

(1※)強迫性障害は自分で治せる可能性:放置していても、自然
 治癒する可能性が高いとされていますが、強迫性障害などは、逆
 に、放置すると、重症化しやすい病気だともいわれています。そ
 して、重症化すると、「うつ病」などに移行するとされていま
 す。

 (2※)疾病利得:文字通り、病気によって得られる利益のこと。病気という存在が、「何か嫌なこと」からあなた自身をを守っている状態。例えば、病気でいれば、みんなからやさしくしてもらえる、勉強も仕事などもやらなければいけないことをやらないで済むといった利得。ほかには、病気によって自分が抱えている問    題を遅らせることができる利得。

他の精神障害で診断される可能性もあります。

 ■ 症状は同じでも診断名が異なる。
  強迫性障害の場合、確認行為(何度も手を洗ったり、何
  度も数をかぞえたり、何度もカギがかかっているかを確
  認する。)がつらいとの訴えが前面に出やすいため、
  「強迫性障害」と診断されることが多い。

 

  しかし、同じような症状でも、気分が落ち込みを強く訴えれ
  ば、「うつ病」と診断されることもあるでしょうし、あるい
  は、「統合失調症」と診断されることもあります。

  □ 前記40歳代の男性の場合、診断書には「憂うつ気分」や
  「自殺企図」などの症状も出現していると医師は診断していま
  した。加えて、「強迫性障害で投薬治療を受けていれば、その
  薬は、気分障害に準じて取り扱う」と示されていることか
  ら、「審査請求」を提案されたとのこと。
  

  主治医に「意見書」を依頼。医師も二次障害で「うつ病」を
  発症しているとの協力を得たと。
  裁決は、障害基礎年金2級。

強迫性障害についての請求のポイント

① 認定基準では、強弱性障害などの神経症は、原則、対象外とされています。

② しかし、障害年金給付の可能性がないかというと、現に、社会保険審査会での裁決のように、認めれれている
 事案もあります。(もちろん、精神病の病態を示している神経症の場合は、認定基準の対象です。

③ 医師の考えなどを確認りし、認定基準のポイントをとらえれば、障害給付の対象となる。しかし、ICD-10
 コードがF4台、人格障害ではF6台ですと認定は厳しいと思われます。なぜならば、認定基準に「精神の障害に
 あっては」と明確に記してあるためです。

  ICD-10コードですと、神経症は「F4台」、人格障害は「F6台」、ちなみに障害年金上、「精神病は、F20-
  29およびF30-39」を指すと解されているためです。
 

私は、「解離性障害」(ICD-10コードF4台)で障害厚生年金の手続きをしました。

■ 解離性障害とは、自分が自分であるという感覚が失われている状態。この方の場合は、ある出来事がすっぱり記憶から抜け落ち、時には、その状態から目覚めたときに、自分がどこにいるのかも分からならない状態になるという。専門医は少ないという。

この方が、精神障害者福祉手帳2級になったのを機に、障害年金の手続きを希望された。手には、その手帳取得時の診断書があった。「傷病名」は解離性障害と書かれている。調べたところ、ICD-コードはF4台で、いわゆる障害年金対象外であったが、症状の欄に、「幻聴」、「妄想」にチェックが入っていたつまり「精神病の病態を示している」との医師の診断であったため障害年金請求時にはその旨を別途記してもらったところ、障害厚生年金2級の決定がおりた。よかったです。この方には、本当に障害年金が必要だったんですから。医師の協力もありがたかったです。

原則、私の障害年金についての考えは、「日常生活の困難さ」、「就労に制限がある」のであれば、障害年金の対象だと思っています。

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