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療育手帳とは(神戸市の場合)

療育手帳があれば、発生年月日は出生日です。
神戸市等の療育手帳の交付対象は、「知的障害」と「自閉症」です。

知的障害の場合の初診日は「出生日」となります。

国民年金の保険料が未納でも、免除などの手続きがされていなくても障害年金基礎年金の申請はできます。


■ 知的障害の場合は、初診日は医学的に出生日と決まっています。 

 ① 初診日は出生日であるのであれば、保険料の納付要件の確
  認
は不要です。(つまり、未加入期間となりますので、障害
  等級が認められれば、障害基礎年金のみの対象となりま 
  す。

療育手帳の等級とは

療育手帳の判定基準(兵庫県)

■ 療育手帳の判定基準(兵庫県) 

等級 判断内容
A(重度)
IQ ~35
自他の意思の交換および環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に注意と介助を必要
とし、成人になっても自立困難と考えられるもの。
なお、精神面でB1であっても、その他の面で「A」に該当するものがあれば、総合判定は
「A」とする。
B1(中度)
IQ 35~
   49
新しい環境の変化に適応する能力に乏しく、他人の助けや指導によって、自己の身辺の事柄を
処理しうる者。
なお、精神面がB2であっても、その他の面で「A」に該当するものがあれば、総合判定は「B1」
とする。
B2(軽度)
IQ 50~
   75
 日常生活に差し支えない程度に自ら身辺の事柄を処理できるが、抽象的な思考推理が困難な者。
 また、発達障害と診断され、かつ、こども家庭センター所長又は知的障害者所長が自他の意思の
の交換および環境への適応が困難である等によって、療育または日常生活上の支援が必要と認めた
者は、原則として「B2」とする。

 ■ 神戸市は、「新版K式発達検査2001」を採用しています。

個々の結果報告書には、

 知的側面として
  新版K式発達検査2001:発達指数(DQ)     発達年齢(DA)    
             姿勢・運動DQ     DA     歳      
             認知・適応DQ               DA   歳
               言語・社会DQ                   DA   歳 「数字と年齢表示されます。      

 ■ 神戸市の「新版K式発達検査2001」についての注意書きから

     ① この検査は、子どもの発達を見るために開発されたもので、近畿圏では一般的に使用されています。
      「認知・適応」では物事を注意して見たり、状況などを理解する力を確認します。「言語・社会」では
      ことばを使ったり理解する力やコミュニケーションの力を確認します。
     ② 発達年齢(DA)は、平均的な発達で言うと何歳程度であるかを示したものです。
             ③ 発達指数(DQ)は、発達年齢(DA)の実際の年齢(CA)で割って100をかけた数値です。
             ④ 従って、全く年齢相当の場合はDQ100となります。
             ⑤ 発達検査で評価しているのは検査場面で実際に確認できた力です。その日の調子や動機付けなどによ
     る結果の誤差が生じる場合も予想されますので、数値については多少の幅を持って見てください。
   

療育手帳と障害年金

精神障害に係る等級判定ガイドラインから

■ 療育手帳に係る「等級判定ガイドライン」から
〇知的障害

考慮すべき要素 具体的な内容例
〇発育・養育歴、教育歴などについて
 考慮する。

特別支援教育、またはそれに相当する支援教育歴がある
 場合は、2級の可能性を検討する。(*1)

 (*1)市町村によっては、「療育手帳」所持が特別新学
 級に在籍するために求められることがあります。

療育手帳の有無や区分を考慮する。 〇療育手帳の判定区分中度以上知能指数がおおむね50以
)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。

〇それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等によ
り日常生活に著しい制限が
認められる場合は、2級の可能性を 検討する。
〇中高年になってから判明し請求する知
的障害については、幼少期の状況を考慮する。

療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、
  養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に
 確認できる場合は、2級の可能性を検討する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 障害年金が認められるかどうかについては、「等級判定ガイドライン」には療育手帳の等級であるB1かどうか
       などとは書かれてはいません。

  検査から得られた「知能指数」や「発達指数」の数字を医師が作成した診断書にかかれてあるかどうかです。
       医師は、その数字で「中度」か「軽度」知的障害を判断されているようです。 

療育手帳は「障がい者として」はたらくためには大切な手帳です。

■ お問い合わせ先
 各市区町村の福祉の窓口
 

  神戸市 こども家庭センター(20歳未満)078-382-2525

      各区役所 あんしんすこやか係(20歳以上)

  明石市 福祉局 障害福祉課 078-918-1344 などに問い合
     わせてください。

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