〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310

休職期間と障害年金(精神疾患の場合)

休職との関係で、障害の状態を審査される時点で仕事ができず、休職している場合

■ 休職、復職時期と障害の等級
休職との関係では、最近、当事務所が手続きを行ったケースでは、初診日から1年6か月を経た認定日(審査される日)に休職中で、職場復帰に向けてリワークを行っていた場合でも、3級と認定されました。(その後、復職といっても、仕事内容は休職前と異なり、より緩やかな職場への復帰)

もう一人は、休職期間を経て、その後、職場復帰を果たせずに退職。退職した月が審査月となり、障害等級は2級と認定されています。

しかし、この休職、職場復帰、退職などの時期については、障害年金においては不公平感があり、就労と障害年金については、その復帰内容などを含め、より緻密な資料を提出する必要があると思います。

精神障害と休職の関係

多くのケースで、障害を認定される時点で仕事ができず、休職してい場合には
3級以上
と認定されます

 □最近の支給事例(2021.5.15)明石市(男性)

 休職期間中でも障害厚生年金2級が認定されました。
 
障害年金は「所得保障」であるという事例です。
 つまり、休職して「傷病手当金(1年6か月)が支給され、次は「障害年金」を受給という流れが社会保障。
 この請求者の標準報酬月額は260,000円から98,000円に変更されていました。
 休職して収入が減ったので有れば、所得保障としての「障害年金」という流れに沿った決定をされました。

 障害認定(日本年金機構)でも、
  「できない仕事」が増えていくと、「労働に制限が有る」から「労働に著しい制限が有る」、「労働不能」
 と移行していく。
   彼は休職中で、確かに、診断書には「労働することが困難」と書かれていました。
 休職中の場合「労働に制限(3級)」⇒「労働に著しい制限が有る(3級か2級」⇒「労働不能(2級か1級」」

□ 休職期間の標準報酬月額の随時改定(減額)は原則、できませんが・・・。
  だから、日本年金機構には、「休職中」なのか「就労している」のかは、データでは確認できません。
 

休職期間については、「休職中」「就労困難」である
診断書に書いてもらいましょう

日本年金機構では、その人が厚生年金に加入中であることは、
 データ上確認できます。

ただ、通常事業所は、「休職中」であっても、報酬を極端に下げるという行為はしません。
「休職中」であれば、診断書に「休職中」であること、仕事についても、「就労困難」などと書いてもらうことは必要です。

現在、休職中で、退職しなければならないのであれば、
診断書には「退職予定」と書いてもらいましょう

■ 請求時に、厚生年金に加入中である場合(退職を予定してい
  る)

  休職中同様、厚生年金保険被保険者として、日本年金機構の
  データに記載されている。
  
  働くこともできない。「休職期間はもうすぐ終了する。」場
  合、障害年金は、「所得補償」であるという考え方がある以
  上、「退職予定」と記すことは必須です。
  これからの経済的不安を診断書に記載してもいいと思いま
  す。  

休職期間と精神疾患以外の場合(肢体障害の場合)

休職との関係で、障害の状態審査される時点で仕事ができず、
休職している場合はあくまでも、
日常生活に支障があることをもって審査されます。

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分