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休職との関係で、障害の状態を審査される時点で仕事ができず、休職している場合
■ 休職、復職時期と障害の等級
休職との関係では、最近、当事務所が手続きを行ったケースでは、初診日から1年6か月を経た認定日(審査される日)に休職中で、職場復帰に向けてリワークを行っていた場合でも、3級と認定されました。(その後、復職といっても、仕事内容は休職前と異なり、より緩やかな職場への復帰)
もう一人は、休職期間を経て、その後、職場復帰を果たせずに退職。退職した月が審査月となり、障害等級は2級と認定されています。
しかし、この休職、職場復帰、退職などの時期については、障害年金においては不公平感があり、就労と障害年金については、その復帰内容などを含め、より緻密な資料を提出する必要があると思います。
□最近の支給事例(2021.5.15)明石市(男性)
休職期間中でも障害厚生年金2級が認定されました。
障害年金は「所得保障」であるという事例です。
つまり、休職して「傷病手当金(1年6か月)が支給され、次は「障害年金」を受給という流れが社会保障。
この請求者の標準報酬月額は260,000円から98,000円に変更されていました。
休職して収入が減ったので有れば、所得保障としての「障害年金」という流れに沿った決定をされました。
障害認定(日本年金機構)でも、
「できない仕事」が増えていくと、「労働に制限が有る」から「労働に著しい制限が有る」、「労働不能」
と移行していく。
彼は休職中で、確かに、診断書には「労働することが困難」と書かれていました。
休職中の場合「労働に制限(3級)」⇒「労働に著しい制限が有る(3級か2級」⇒「労働不能(2級か1級」」
□ 休職期間の標準報酬月額の随時改定(減額)は原則、できませんが・・・。
だから、日本年金機構には、「休職中」なのか「就労している」のかは、データでは確認できません。
■日本年金機構では、その人が厚生年金に加入中であることは、
データ上確認できます。
ただ、通常事業所は、「休職中」であっても、報酬を極端に下げるという行為はしません。
「休職中」であれば、診断書に「休職中」であること、仕事についても、「就労困難」などと書いてもらうことは必要です。
■ 請求時に、厚生年金に加入中である場合(退職を予定してい
る)
休職中同様、厚生年金保険被保険者として、日本年金機構の
データに記載されている。
働くこともできない。「休職期間はもうすぐ終了する。」場
合、障害年金は、「所得補償」であるという考え方がある以
上、「退職予定」と記すことは必須です。
これからの経済的不安を診断書に記載してもいいと思いま
す。
休職との関係で、障害の状態を審査される時点で仕事ができず、
休職している場合はあくまでも、
日常生活に支障があることをもって審査されます。