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就労継続事業A型で働き始めました。
「障害年金は続けて受けられますか?」

「就労支援事業所で働くことで
日常生活どのような支障があるのか?」が問われます。

 

就労することによって、年金受給の有無は、おのおのの「障害」によって、
障害認定は異なる場合があります。

■知的障害や発達障害など
 
知的障害や発達障害などの精神疾患を持つ方
働く場は、現
 在、就労支援、就労継続事業所や、一般企業が障害者雇用を作
 るために設立した特例子会社など、広がりを見せています。

 国も、一般企業や公の施設などに対し、障害者、特に精神疾患
 のある人を雇用する方針を強めています。

 雇用契約を結び、給与を得ていることで不支給が多くなってい
 ることも事実です。

しかし、その多くは、家族や事業所、施設、大いになる支援や
 配慮
があってこそ成り立っているという事実もあります。


 ご家族の障害年金を受け取ることで、親亡き後の子供の生活を
 考え、障害年金を受給し続けられたらという思いと、働くこと
 で、社会の中で生きてほしいという思いは同居できるものです。

明石市では就労支援あるいは継続事業所を利用(就労)するには、
精神手帳などの交付を受けていることが要件です。

「A型(雇用型)」という支援就労

施設(A型作業所)との間で雇用契約を結び労働者として就労します。
もちろん雇用保険(失業保険)に加入します。
もちろん、賃金は「最低賃金以上(兵庫県は960円)になります。

「B型作業所」という支援就労

B型は、施設をあくまでも利用すること。働く場ではありません。
もちろん、雇用契約は結びません。

特例子会社

一般企業が障害者を雇用することを目的として設立した子会社。
その特例子会社で働く障害者を親会社や企業グループ全体の雇用分として合算されます。
一般企業の障害者雇用率全従業員の2.3%となり、
従業員43.5人以上の従業員を雇用する事業所が対象です。

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