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障害年金更新時は診断書だけで審査されます。

前回審査時と日常生活の環境や症状に変化があった場合はきちんと診断書に記載されていますか?

不備がないように。

 気軽に、日本年金機構に、作成された「診断書」をご郵送せず、きちんと、自分の目で、頭でご確認ください。こんなはずでは・・・・。では

提出期限を守ることは原則ですが、もし、遅れてしまったらし

提出期限は守ってください。もし提出期限に遅れても、
3か月以内であれば「差止め」にはなりません。

原則、指定日(誕生月末日)以前3か月以内の現症日の診断書を提出しなければなりません。もし、現症日が指定日より遅れてしまった場合は、作成される医師に「〇月 (指定月)の状態も同じです。」とかいてもらいましょう。

提出期限を守ることも大切、もっと大切なのは診断書の内容です。

医師が障害の状態および「日常生活状況」が的確に作成されているかどうかご確認ください。

■ 更新時の診断書(障害状態確認届)の確認点
 ・その診断書の種類(様式)と枚数(複数の障害の場合)をご
  確認下さい。(違っていれば、年金事務所にご確認くださ
  い。)
 ・等級が上がりそうであれば、他の様式の診断書も提出します。
 (裁定請求時(2級)には、「肢体」、「精神」と「言語」の
  診断書を提出したのにも関わらず、「肢体」のみの診断書し
  か送られてこなかった場合、他の障害をもう一度提出ことで
  「等級」が上がりそうな場合、その障害の診断書も提出しまし
  ょう。

■ 傷病が悪化し、認定基準の上位等級に該当することが想定さ
  れる場合は、「障害給付額改定請求書」も併せて提出しまし
  ょう。

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