〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
気軽に、日本年金機構に、作成された「診断書」をご郵送せず、きちんと、自分の目で、頭でご確認ください。こんなはずでは・・・・。では
提出期限は守ってください。もし提出期限に遅れても、
3か月以内であれば「差止め」にはなりません。
原則、指定日(誕生月末日)以前3か月以内の現症日の診断書を提出しなければなりません。もし、現症日が指定日より遅れてしまった場合は、作成される医師に「〇月 (指定月)の状態も同じです。」とかいてもらいましょう。
医師が障害の状態および「日常生活状況」が的確に作成されているかどうかご確認ください。
■ 更新時の診断書(障害状態確認届)の確認点
・その診断書の種類(様式)と枚数(複数の障害の場合)をご
確認下さい。(違っていれば、年金事務所にご確認くださ
い。)
・等級が上がりそうであれば、他の様式の診断書も提出します。
(裁定請求時(2級)には、「肢体」、「精神」と「言語」の
診断書を提出したのにも関わらず、「肢体」のみの診断書し
か送られてこなかった場合、他の障害をもう一度提出ことで
「等級」が上がりそうな場合、その障害の診断書も提出しまし
ょう。
■ 傷病が悪化し、認定基準の上位等級に該当することが想定さ
れる場合は、「障害給付額改定請求書」も併せて提出しまし
ょう。