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□ 障害認定日とは 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日
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この方は、身体障害者手帳を受けるために発症(初診日)
から、6カ月後に筋力や関節可動域の検査を受けましたが、その後は、検査を受けず、脳出血の経過観察の
のために、病院(脳外科)には受診していました。
そこで、障害厚生年金の申請には、6カ月後に受けた検査内容で「肢体」と、初診日から
「1年6か月」後の「高次脳機能障害」での「精神の診断書」を提出。
□ 6カ月の症状固定(肢体)で2級。1年6カ月の「精神障害」の認定日には、併合認定され
障害厚生年金1級の認定を受けました。
この方は、ほとんど外出できず、居場所はベッドの中でした。
最近、同様の脳血管障害で、休職中の方も、身体障害者手帳2級を受けられ、やはり障害厚生年金も2級でした。
脳血管障害で身体障害者手帳を受けられているのであれば、年金も2級のケースが多いのではないでしょうか?
休職中ですから、厚生年金に加入されています。
今は、復職されています。まあ、復職といってもリモートワークで仕事内容も所属部署も変わられましたが・・・。ここが精神疾患とは違うところでしょうか。
(2023.1.23)