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人工透析は2015年6月の認定基準改正で2級となりました。

初めて医師の治療を受けてから1年6月以上経過後
人工透析開始すれば、すぐに障害年金の申請はできます。

人工透析開始日が初診日から1年6月以内の場合は、
透析開始日から3月を経過した日

人工透析から移植された障害年金受給者で、
腎移植後の等級は、移植後の従前等級の維持は、「1年間」

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