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初診日厚生年金加入中国民年金加入中の両方の可能性がある場合に、「初診日」が厚生年金に加入中であると確信し、「障害厚生性年金」で手続きを取りました。
この場合、これだけでいいのかという問題にぶつかりました。

障害年金金については、障害厚生年金に加入中に「初診日」があると特定して手続きをすれば、もちろん、障害基礎年金で申請する場合と比較すると、

 ① 障害厚生年金で申請をした場合、他の日(国民年金に加入中)を「初診日」と日本年金機構に指摘された場
   合でも、障害厚生年金を「取り下げ」て、障害基礎年金で請求するという意思を示せば、障害基礎年金で、
   日本年金機構は審査します。

 ② 障害基礎年金で申請した場合、障害厚生年金に切り替えることは不可能です。

 この場合、
  障害厚生年金を自ら(請求者自身)が取り下げるという行為を行って、障害基礎年金で審査されます。審査の
 対象は障害基礎年金になります。

  どうしても、「障害厚生年金で審査して欲しいのであれば、あらかじめ、障害厚生年金の請求書と障害基礎年金
 の請求書を同時に提出します。」とは、ある障害年金の教科書に書かれていました。
     この場合でも、障害基礎年金に決定しても、「不服申立て」をして、障害厚生年金で審査して欲しいという行動
 はとれるはずです。

 今年、障害厚生年金を取り下げて、障害基礎年金で審査というケースがあり、いい勉強をしました。あとになっ
 て、「やっぱり、障害厚生年金の初診日を認めてほしい」と望んでも、不服申立てができませんでした。

 障害厚生年金と障害基礎年金を同時に申請すれば、障害基礎年金に決定されても、「不服申立て」
 はできます。(私の後悔です。)


 □ 上記の件を年金事務所の窓口で尋ねたところ、「そんなのできません」と一蹴されましたが。

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