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障害年金金については、障害厚生年金に加入中に「初診日」があると特定して手続きをすれば、もちろん、障害基礎年金で申請する場合と比較すると、
① 障害厚生年金で申請をした場合、他の日(国民年金に加入中)を「初診日」と日本年金機構に指摘された場
合でも、障害厚生年金を「取り下げ」て、障害基礎年金で請求するという意思を示せば、障害基礎年金で、
日本年金機構は審査します。
② 障害基礎年金で申請した場合、障害厚生年金に切り替えることは不可能です。
この場合、
障害厚生年金を自ら(請求者自身)が取り下げるという行為を行って、障害基礎年金で審査されます。審査の
対象は障害基礎年金になります。
どうしても、「障害厚生年金で審査して欲しいのであれば、あらかじめ、障害厚生年金の請求書と障害基礎年金
の請求書を同時に提出します。」とは、ある障害年金の教科書に書かれていました。
この場合でも、障害基礎年金に決定しても、「不服申立て」をして、障害厚生年金で審査して欲しいという行動
はとれるはずです。
今年、障害厚生年金を取り下げて、障害基礎年金で審査というケースがあり、いい勉強をしました。あとになっ
て、「やっぱり、障害厚生年金の初診日を認めてほしい」と望んでも、不服申立てができませんでした。
障害厚生年金と障害基礎年金を同時に申請すれば、障害基礎年金に決定されても、「不服申立て」
はできます。(私の後悔です。)
□ 上記の件を年金事務所の窓口で尋ねたところ、「そんなのできません」と一蹴されましたが。