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国民年金保険料について
未納状態にしないでください。)

日本年金機構のHPから
国民年金保険料納付についてのお願い
保険料は納付期限までに納めてください。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末」と定められています。ちなみに現在の国民年金保険料は16,590円

 *納付期限までに保険料を納めていない(あるいは、免除や保険料納付猶予制度を利用)と、障害基礎年金や遺族基
  礎年金を受給できない場合がありますと注意を促しています。

現在の高齢者は、大体支払った年金保険料の4倍ほど、公的(老齢)年金を受け取っています。

ところが、今の若い世代は、支払った年金保険料の2倍を受け取れるかどうかとの見方があります。
それどころか、年金制度そのものが崩壊するかもしれないと心配する人は多いです。
  また、最近は、この保険料を65歳まで払えとのニュースも流れました。

日本の年金制度が完全になくなったら大変です。そこまで日本経済が悪化すれば、大手企業も銀行も破綻しています。
心配するより、日本の将来に何とか、希望を持ちたいので、あえて、年金制度は続きますと言いたいです。

ここでもう一つ、老齢年金を受け取っている方の年金は、あなたが支払って保険料ではありません。現役世代の保険料の税金でまかなっています。「過去に払ったお金をもらっている」は間違いです。

「国民年金保険料」を支払えない方へ(日本年金機構のHP)

「国民年金保険料」を支払えない方(支払う意思のない方)には「免除制度」や「保険料納付猶予制度」の手続きをしましょう。

  そうなんです。この手続きをせずに、納付要件に該当せずに障害年金の手続きを行えない人も多いのです。

 保険料猶予や免除の手続きは、必ず、行ってください。
この手続きを行っていなかったことで障害年金の申請手続きが行えなかった人を多くみてきましたので。)

  市区町村の国民年金の窓口でご相談下さい。
 ()内は、HPには書かれていません。

厚生年金保険保険料について

行の制度では、厚生年金が適用されるのは、原則として労働時間が週30時間以上という条件があります。
現在は、500人超の事業所で、週20時間以上、月額89,000円の賃金を受け取っている人は、
要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者になります。
現在のこの厚生年金の制度は、労働時間を基準にする考え方をします。しかし、どうでしょうか?
今は、労働時間ではなく、仕事の成果で評価する方向に変わらないといけないのではないでしょうか?
そして、アルバイトや非正規で働く人も厚生年金保険の被保険者になれば、
少子高齢化の日本人の老後は希望が持てるのではないでしょうか?

 

アルバイトなどで働く人にも厚生年金保険料を払うと、事業所の社長は、「会社がつぶれる」と悲鳴をあげられるかもしれませんが、世界で初めて社会保険を制度化したドイツのビスマルクは、だれかを雇用するとは、「その人の人生に責任を持つことだ」と言っています。

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