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■ カルテが廃棄され、初診日の医療機関の「受診状況
証明書」が取れない場合の取り扱いについてのポイ
ント
① 5年以上前のカルテ記載内容 ・請求から5年以上前の日付のカルテに記載されている、 本人が申し立てた最初の受診時期を初診日と認めるこ ととしました。 ② 第三者証明 ・20歳前初診はこれだけで認めることがあると明確化し ました。(1人の第三者証明のみで) ・診療に直接関わった医療従事者の証明はそれだけで初 診日を認めることとしました。(1人の医療従事者) ・20歳以降初診については、その他の客観的資料とあわ せて認めることがあるとされました。 (2人の第三者証明と客観的資料) ③ 一定期間のどこに初診日があっても「納付要件」を満たす 場合 ・少なくとも、障害基礎年金は支給することとする。 ・国民年金と厚生年金加入がまだらにあるときで、厚生 年金加入期間を認めるには、第三者証明などのその他の 資料により初診日を認定することとしました。 (どこに初診日があっても、全期間について未納がなけ れば、障害基礎年金は認める。) |
① 初診日があると確認された一定期間中、同一の公的年金(国民年金だけ、あるいは厚生年金だ
け)を継続的に加入している場合は認めることができる。*20歳以降未納期間がない
② 初診日があると確認された一定期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入している場合
障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、本人の申し立ての初診日
を客観的資料」*と併せて初診日と認めることができる。
*診察券やお薬手帳など 初診日を明らかにする参考資料。
〇事後重症請求について認める
5年以上前に本人が申し立てた「初診日」がカルテにある場合→「初診日」とする。
また、「〇年春ごろ・・・・5月末日が初診日」と認める。