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「初診日」のカルテがない

「初診日」の書類が提出できない場合の取り扱いについて(平成27年9月)

 ■ カルテが廃棄され、初診日の医療機関の「受診状況
  証明書」が取れない
場合の取り扱いについてのポイ
  ント

① 5年以上前のカルテ記載内容
  ・請求から5年以上前の日付のカルテに記載されている、
   本人が申し立てた最初の受診時期を初診日と認めるこ
   ととしました。

② 第三者証明
  ・20歳前初診はこれだけで認めることがあると明確化し
   ました。(1人の第三者証明のみで)
  ・診療に直接関わった医療従事者の証明はそれだけで初
   診日を認めることとしました。(1人の医療従事者)
  ・20歳以降初診については、その他の客観的資料とあわ
   せて認めることがあるとされました。
   (2人の第三者証明と客観的資料)

③ 一定期間のどこに初診日があっても「納付要件」を満たす
  場合
  ・少なくとも、障害基礎年金は支給することとする。
  ・国民年金と厚生年金加入がまだらにあるときで、厚生
   年金加入期間を認めるには、第三者証明などのその他の
   資料により初診日を認定することとしました。
   (どこに初診日があっても、全期間について未納がなけ
    れば、障害基礎年金は認める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定期間についての初診日認定

 ① 初診日があると確認された一定期間中、同一の公的年金(国民年金だけ、あるいは厚生年金だ
   け)を継続的に加入している場合は認めることができる。*20歳以降未納期間がない

 ② 初診日があると確認された一定期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入している場合

    障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、本人の申し立ての初診日
   を客観的資料」*と併せて初診日と認めることができる。

    *診察券やお薬手帳など 初診日を明らかにする参考資料。
  

〇事後重症請求について認める

5年以上前に本人が申し立てた「初診日」がカルテにある場合「初診日」とする。
また、「〇年春ごろ・・・・5月末日が初診日」と認める。

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