〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310


サービスのご案内 (目次)

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

障害年金に携わってきた経験や想いをお伝えします

病気で毎日つらい時間を過ごしている方へ
障害年金が受給できれば、ご自身の「居場所」も見つかるかもしれません。

障害年金申請手続き

障害年金は、国が定めた『障害の程度』に当てはまれば受けれる年金です。

あなたが日常生活を送ったり、仕事をしたり、ここれまではできていたことが、障害のために、支障があり、その状態が続くのであれば、傷病に関係なく受けられます。(しかし、例外は、やはりあります。)

その受けられる障害年金を受給することで、あなたの自立のお手伝いができればと思います。生活を安定させ、安心して日常生活を送ってください。

月に10万円を働いてかせぐことは、障がいを持つ人には大変なことかもしれません。しかし、障害基礎年金の月額年金額(2級)65,000円と、年金生活支援金(5,140円)を加えれば、残りの30,000円を働いて収入を得ればいいと考えれば、「仕事」にも就けるはずです。

「働く」ということは社会とつながること。「最初から100点を取る」ことは無理でも、仕事をすることで社会とつながり、先の将来を見すえて、自分の日常生活を送るべきだとの強い思いで障害年金申請の代理人として障害年金の申請手続きを行っています。

額改定請求

障害年金を受給し始めた当時より、症状が悪化することは珍しいことではありません。このような場合、現在の障害等級より重い等級への変更を申請することができます。これを「額改定請求」といいます。障害年金は本人の申し出によるため、自分から「症状が重くなりました」と申請しなければ次回の更新まで等級は変更されません。

額改定請求についての詳細はこちらへ

審査請求・再審査請求

障害年金申請をしたのに、「不支給通知書」が届いた。
その決定に「納得できない」場合の次の行動が審査請求(不服申立て)です。大事な手続きとなります。ていねいにサポート致しますので、ご安心ください。

「どうして不支給」だったのかを年金事務所で確認しましょう。

例えば、初診日が特定できないという理由で「不支給」となったのであれば、初診日が証明できるような客観的な資料を集めます。

また、障害の程度が該当しないということであれば、違った診断書の記載事項について障害認定基準のどこに当てはまるのかを的をしぼって主張していきます。

確かに、一度、日本年金機構が、「あなたが障害年金を受け取ることを認めてくれなかった」のですから、そのハードルは高いことも事実です。「障害の程度が該当しない」という理由で不支給であれば、どうしてもその証明できる資料が必要です。
あなたが手続きを行った障害年金の申請に、事実と違ったところがあったかもしれません。まず、原因を調べ、できることはすべてしましたとあなたに言える調査を行います。

障害年金再請求

2017年まで、兵庫県は障害基礎年金について、「不支給率」が高かった。

それが、現在、障害基礎年金の診査が東京一極で行われるようになり、どの都道府県も同じ認定が行われるようになりました。兵庫県内の市区町処分を受けられたのであれば村に障害基礎年金を提出し、「不支給」との処分を受け、現在もその症状が続いているのであれば、再挑戦すべきです。障害年金はやはり受けられなかったとあきらめておられるのであれば、もう一度、挑戦しましょう。

もちろん、こんな方も
 ①障害年金を申請したがその時は「不支給」とされたが、その後、症状が悪化して日常生活することに支障が
  てきたのであれば65歳以下であれば障害年金の再申請はできます。
 
 ②障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けたが、その病院や医院にカルテが保管されておら
    ず「初診日」が特定出ず「不支給」となった方。
 平成27年10月に、その「初診日」について認められる条件が緩くなりました。65歳までなら障害年金の申請
 はできます。

 このような方は、もう一度国に決めていただきましょう!!

令和2年10月に、平成29年度以降に障害年金の申請をされ、再申請が5年以内であれば、「初診日証明書類(受診状況等証明書など)の提出は省略されました。少しづつですが変わってきました。
 

電話・メール・面談での無料相談

病気やケガが原因で、日常生活に支障があり、毎日,つらい、不安な日々を送っておられる皆様へ

障害年金の申請や支給継続の手続きについては、「これでいいのか?」、「こんな状態で障害年金が受給できるのか?」と不安を抱えながら、障害年金の申請手続きを希望され、どうすればいいのかなど困っおられるなら、障害年金を専門にしている当事務所にご相談ください。すばやい回答を行います。

下記までご連絡、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。面談を希望される場合はご都合をお聞かせください。
 

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分