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障害年金無料相談(電話・メール・面談)

障害年金を必要をとしている人に障害年金を受け取って欲しいから!

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■「本当に必要としている人」に障害年金を受け取って欲しい

障害年金は、支給されるべき人に支給されるもの。しかし、障害年金を受給するためには、越えなければならないハードルがいくつもあります。

障害年金を難しくしているいろいろなことがらを、ハッタリではありますが「専門家」としてサポートします。「専門家」を名乗る以上、ご相談される内容、質問に「覚悟」をもって取り組みます。

お気軽にご相談ください。

 

■ これまでの障害年金申請の手続きの失敗から学んだ知識と経験で対応します。 

 障害年金に関する言葉や考え方は、どうしても、医療の言葉、年金に関する専門用語が多く使用されるため、難しいという取っ付きにくさもあり、「障害年金がもらえるかもしれない」と主治医や行政の福祉担当者に教えられても、どうすればいいのかわからないという人は多い。

しかし、障害年金は、ガン、糖尿病、パーキンソン病やケガ、うつ病などの精神疾患など、いつ自分の身にふりかかるかもしれない、ありとあらゆる病気やケガで、仕事ができない、仕事を辞めざるを得ない、今まで普通に送れていた日常生活に不便を感じているなどで、将来への不安を抱えながら生活している方の最強の薬となるものです。

そんな障害年金についての「バクゼンとした質問」から「具体的な質問」まで無料で相談に応じます。

 障害年金について、「一番わかりやすい」「一番親切」な「素早く動く」相談人を目指します。特に、神戸市、明石市を含む兵庫県内に在住の人に。あなたの周りには「助けてくれる」人は多くいます。

 障害年金については、「ひとりでがんばらない」「できる範囲で考えない」「ひとりで考えない」。 どんな質問に、3S(誠実に、スピーディーに、確実にお答えいたします。私の意識の中には「答えは私の中にはない」かもしれないという思いと、「できることは、すべてやってみる」と気持ちと、考えてから動くのでなく、考えながら動き、人を巻き込んで「一歩でもよりよい」回答を探っていきます。あなたの味方の一人として。

 「人間には、一つの義務があります。それは、幸せになること」という思いがあります。です。「幸せって何なのだろう?」と考えますと、「今を生きていることに感謝できるかどうか」です。「今」を感謝できなければ、今を変える勇気を後押しできることをしたいと年齢を重ねて思うようになりました。もう一つこころがけていることは、障害年金についてもっと理解してもらえるように「わかりやすく説明」します。

 だから「大丈夫です。」と伝えたい。

手作りの障害年金についてのマニュアルをお渡しいたします。

障害年金についてのマニュアルを作りました(右写真)
 

「障害年金の手続の流れ」など、障害年金って、何から手を付けていいのか分からないという方には、手作り障害年金マニュアルをお送りいたします。もちろん、無料です。

もちろん、障害年金についての相談は無料です。

 「不安」のまま、一日を過ごすより、この「現在」を変えるための相談だと思います。

 日常生活に不便を感じ、将来への不安を抱えている方にとって、この一歩だって大変な決心です。その気持ちを受け止めます。障害年金について、専門家として、誠実に、迅速に対応いたします。保険料の納付記録について、年金事務所までの調査は無料で行います。

 

 

委任状を作っていただければ無料で年金事務所に行きます。

  日常生活に不便を感じて生活している方にとって、「電話相談」「メール相談」だって、大変な「決心」だと思います。年金の番号(基礎年金番号)と「「初診の日」を教えてください。上の画像の年金手帳に書かれてある番号です。

 

お問い合わせが、そのまず「一歩」です。

障害年金相談のサービスの流れ

お問い合わせからサービス提供までの流れを紹介いたします。

お問合せ

 下記電話、またはメールにて受け付けております。

【電話】

 私は電話での無料電話相談は、「障害年金受給の可能性の有無を相談者と一緒に確認していく作業」であると考えています。短い時間の中で、ご相談内容を聴き取り、受給の可能性はあるかどうか、また、社会保険労務士が代理として必要かどうかについても確認していきます。  (相談者やご家族の力で手続きが可能であれば、そのサポートは致します)

【メール】

 メールは電話とは異なり、一方通行ですが、私からの質問に応えていただくことにより、丁寧な調査が可能となり、24時間対応が可能ですので、いつでも、質問を投げかけていただけるというメリットがあります(プライバシーは重視いたします)。次のステップをお互いに考えていきます。

【面談】
お電話やメールでお問い合わせいただきましたら、面談日時を設けさせていただきます。もちろん、外出することも困難な場合は、こちらから出向きます。お気軽にご相談下さい。

ヒアリングをしっかり行い、障害年金申請のアドバイスします。

■まずは障害年金の可能性の有無を確認します。

 ①傷病名と初診日の確認(初診日のことを思い出していただきま
  す。)

 ②初診日の納付要件を満たしているかどうか、およその確認を致
  します 。

 ③障害の程度が等級に該当しているかどうかの確認作業を行いま
  す。
 (日常生活にどのような支障があるのかを教えていただきます。)

 ④障害年金の受給の可能性があるのであれば、障害年金申請の流れを伝えます。

 ⑤面談して、直接お話が可能であれば、その場で、面談等の日時の予約を致します。

自力で障害年金申請をご希望されるのであれば、書類等の準備などについて、できるだけ詳  しくお伝えいたします。

 

 

面談(無料相談)


、障害年金申請で重要な書類についてのサポート

 A 受診状況等証明書 初診日を証明するために必要。(医師が作
  成 し ます)

 B 診断書 障害状態や日常生活の困難さを確認する

 C 病歴。就労状況等申立書 初診日と障害の状態、日常生活の
  困難さを申者の立場で作成(ご本人、家族等が作成)

 1 私は、Aの「受診状況等申立書」をまず、電話で依頼しま
  す。そして、念のために、初診日を口頭で教えてもらいます。初診日は、カルテが保管されていなくても、
  現在、どの医療機関も、PC上で管理されており、その場で教えていただけるm場合もあります。文書料(作成
  料)などについても教えてもらいます。 

   あるいは、「受診状況等証明書」の作成を直接依頼する必要があれば、医療機関に訪問することもありま
  す。 
   
 2 私は、ここで、「診断書作成依頼書」を作成していきます。知的障害や20歳前障害など、初めて、「診断
  書」作成のために受診する場合もあります。

   そこで、多忙な医師にも、診断書作成が不慣れな医師にもスムーズに作成していただけるように、生活歴
  就労歴、現在の日常生活を詳しく説明した資料も添えて診断書作成を依頼します。

 3 診断書が出来上がったら、必ず、その診断書に「初診日が正しく記載されているか」、「障害の状態が現
  在の症状と合っているか」などを確認してください。

 以上のようなことをご本人、ご家族と面談して、私に障害年金申請を委託されるかどうかを確認いたします。

 

困ったら時は、社労士がいま

私たち、社会保険労務士は、障害年金のみならず、老齢年金などの
年金の申請を代理業務として国から付託された唯一の国家資格者で
す。

 

私たち社労士に障害年金申請を依頼された場合、

  ① 技術的なノウハウを持っています。

  ② 代理を依頼すると、年金事務所での納付要件の確認、「受診状
   況等証明書」「診断書」の医師への作成依頼などを代理します。

  ③「病歴・就労申立等申告書」の作成

  ④「受診状況等証明書」「診断書」が適そ正に記載され、より事実に近い症状が記載されているかどうかを
   チエックし、事実と異なれば、医師に訂正等を依頼します。

  ⑤ 認定日請求(年金遡及申請)の可能性を最後の最後まで検討します。

  ⑥ 日本年金機構からの書類不備の連絡にも対応します。

  ⑦ 市区町村で入手しなければならない書類を代理で取得します。

  ⑧ 依頼されれば、できるだけ早く、手続きを行います。

  ⑨ 何よりも、障害年金申請に対する相談者の「不安」が無くなります。

   もし「不支給」の通知が届けば、早急に、次の対応(審査請求)に移行できます。

 

 

 

障害年金申請を依頼された時の費用
 

■弊事務所の代理業務の報酬につきまして

  ① メール・電話・面談での障害年金申請相談  無料

  ② 報酬は、あなたが、障害年金を受け取れる場合のみ発生し
   ます。(着手金は不要です。)

   あなたの障害年金を受け取りたいという気持ちが契約です。
   (もちろん、契約書は交わします。)

   そして、その契約が、あなたに対して、たかみ社会保険労務士事務所が「誠意と迅速な対応を致します。
   ご安心ください」という弊事務所の回答であると思っております。

 

  ③ 障害年金申請 (成功報酬) 年金額の2カ月分(加算がある場合はその加算額も含む)

  ④ 障害年金申請 (成功報酬) 遡り期間の年金が受け取れることになった場合

                  初回支払額の10%

 ⑤ 障害年金申請 (成功報酬) 

  上記、③ ④ ⑤ のうち、高い方の金額

 ⑥ 障害厚生年金3級 (成功報酬) 2か月分

 ⑦ 審査請求 (成功報酬) 障害年金申請と同じ 

契約書を交わします

  障害年金申請に係るすべてのことをたかみ社会保険労務士事務所に委託する旨の契約書を2部作成し、お互
  いに保管します。

いろいろなご相談があります。

障害者手帳が無くても、障害年金の申請はできますか?

「障害年金手帳を持っていません。それでも、障害年金の申請はできますか?」というご相談。

(高見)「障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。 障害者手帳が無くても、障害年金を受給できます」

(相談者) 「しかし、添付書類の『病歴・就労状況等申立書』に障害者手帳のことを書く欄があります。障害者 帳を持っていないと、『大したことはないと軽く見られるのでは』

(高見) 「そんなことはありません。あくまでも『障害者手帳は参考にしているだけです』

 いかがでしょうか。

 いつでもお気軽にお電話、あるいはメールでお問い合わせください。全力で取り組みます。

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