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「初診の病名と請求時の病名が違いますが、
手続きはできますか?」というご相談について

初診日の傷病名と申請時の傷病名が全く異なる

初診日は、内科や脳外科で、現在は、精神科で治療中という事案に格闘中です

□ 初診日と認められるには、障害年金で申請しようとしている
  傷病との、いわゆる「相当因果関係」という証明が必要です。

 「相当因果関係」がないと、初診日として認められません。  ▶ 私が今、格闘していること。
  初めて医師の診察を受けた医療機関に「傷病名」を書かれた
  証明書(受診状況等証明書)を依頼

  二番目にも「受診状況等証明書」を依頼。
  「○○○の疑いがある」との記載
  三番目の医療機関にも「傷病名」の記載された資料の作成
  依頼。
  それでも、ダメなら、次の医療機関へ

 

 このような人は、どうしてこんなに大変なのに、病名が無いのか
 と不安で、次々と医療機関を受診しています。
             ↓
   検査して「異常なし」。次も、検査して「異常なし」

 

         もう、傷病名も消去法です。
      それは、医師だって同じようです。
 しかし、上記のような場合は、「因果関係」というより、遠回り
 診断だと思います。まったく、因果関係がないのです。

精神疾患などの場合は、その症状が、同じ原因であれば障害年金の申請に
問題はありません

■ 障害年金の認定基準では、「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同じ原因であって
      も、多様である」とされています。


     同じ精神科を受診した初診での病名であっても、傷病名の変更があっても、原則として、最初の受診日を初
   診日とする
のが適当であるとされています。

 

▶「相当因果関係」がある

   たとえば、「不安障害(パニック障害などを含む)」や、「抑うつ状態」をその後の「うつ病」は、原則と
   して「相当因果関係がある」※と考えられています。

 

※「相当因果関係」とは詳細についてはここをクリック

 「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」という関

▶ 精神疾患については
  
「初診日」の時点で、具体的な症状を医師に伝えていなかったりすれば、当初は、「うつ病」と診断されたも
   のの、「幻覚」や「幻聴」などの症状がカルテに書かれていないケースは多い。精神障害は多種、多様で
   す。客観的  な事実が漏れていれば、「統合失調症」などの傷病名がカルテに書かれていない場合もあり
   ます。

   統合失調症についても、上記と同じで、初診時の傷病名は「神経症」であった受診日を「初診日」として認
   定することが多いようです。また、精神障害の場合は、医師が患者さんにその必要性から、正確な診断名を
   告げているとは限らず、むしろ、明確に「統合失調症」と伝えていることの方が少ないと思われます。

精神疾患以外の受診などについて傷病名が異なる場合

■「前の傷病名に起因するケースや副作用として発症する場合」もあります。 一方、過敏性腸症候群や神経性胃炎、片頭痛などで、単発の受診だけをもって「初診日」とするのは難しいかもしれません

しかし、検査の結果、内科的な異常が見られないため心療内科や精神科を紹介されという点まで立証
されれば、精神科以外に受診した時点を「初診日」とすることになります。
同じような事例で、頭痛外来の受診が「うつ病」の初診日として認められたケースがあります。

 

▶耳鼻科については、「めまい」や「ふらつき」という症状を自覚して受診しているケースがありました。また、
 メニエール病や良性発作性頭位めまい症などと診断されているケースで、この場合も、その後の治療経過によっ
 て精神障害の初診日として認められました。

「慢性疲労症候群」
 けん怠感や疲労感、頭痛などを自覚して、医師の診察を受けた日を初診日として認められました。

▶ストレス性胃炎(精神疾患で障害年金を申請)
 胃炎で内科を受診。医師は、傷病名を「ストレス性胃炎」と診断したものの、その内科医は、精神疾患者に処方するような薬(抑うつ薬や睡眠薬など)を出されなかったことから、この内科を初診日とできなかったという経験があります。(2022.10)

一方、「産後うつ」という言葉が認知されていますが、現在は「うつ病」で過去に産婦人科で抗うつ薬を処方されていたケースも初診日として認められています。逆に認められなかったケースもあります。つまり、障害年金の申請をしてみないと分からないということです。                                                                                              

「糖尿病」から「慢性腎不全」そして人工透析

■ 「慢性腎不全」(糖尿病性腎症)で人工透析

▶ 慢性腎不全で「人工透析」を導入した

『「慢性腎不全」で症状が重くなったため、「人工透析」を導入したので、障害年金の手続きをしたい。』という相談はよくあります。

相談を進めていくと、この「慢性時不全」は「「糖尿病性腎症」であることは多い。つまり、当初、「糖尿病」を発症し、いろいろな医療機関を受診しながら治療を続けてきたが、蛋白尿などの異常が長期間に渡って続き、腎機能低下で、半年前から人工透析を導入した。

ということは、「糖尿病」で受診した時が「初診日」となり、その初診日は15年以上も前となる。「糖尿病」から「慢性腎不全」となり、この相談者のように、治療のために転院を繰り返していたため、初診の証明が取れないこともある。

ちなみに、糖尿病患者の人には「糖尿病健康手帳(当時)」をもって、健康管理をしている人も多い。この「糖尿病健康手帳」が、(医療機関にカルテが保管されていなかったが、)「初診日」の証明となることもある。この事例は、人工透析は、「糖尿病」から発生したものということ。


初診の傷病名と現症(障害認定日)の傷病名が異なっていても、
障害年金申請には問題はありません。

  • 「相当因果関係」があるとされる傷病について
  •  精神障害などの場合は、医師に客観的な事実を伝えていない場合があり、傷病名が変わることはあります。

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