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障害の程度が3級から2級に変わったら(額改定請求)
原則は、次回更新前に障害等級を変えたいときの手続きです。

病状が悪化したら、重い等級に変更できます

【注意】自分から請求しなければ、次回の更新時まで等級が変更されることはありません。

請求時期の注意点

① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
② 障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日

額改定請求は、通常は、年金を受ける権利が発生した日から1年」を経過した日
(この日はお持ちの年金証書に書かれています。

認定日請求(さかのぼりの請求)の場合は、認定日の翌月から1年経過となります。

3級の障害厚生年金を受給されている方の額改定請求

(注意)65歳以上になられたときは、額改定請求はできません。

額改定請求書は最初の障害年金請求時でも提出可能。

等級が落ちて、年金が減額された場合の額改定請求の可能な日

減額改定後の手続きについて

□ 障害状態確認届(更新時の診断書)による改定後の
  額改定請求
〇 減額改定後
  減額改定のあった場合の診査日は、指定する日(お誕生日
  月)の属する月の3か月後の初日です。

   
4月生まれの人は、3か月後の7月1日が診査日となるた
   め、額改定請求ができるのは
翌年の7月2日以後となりま
   す。

 

■障害の状態が悪化した 

障害の状態が重くなっても自分から手続きしないと、次回の診断書提出年月まで上位の等級(例えば、3級から2級)を受け取ることができません。また、更新のために診断書を提出した結果、下位の等級(2級から3級)に認定されることもあり、何もしないと、年金額は減ったままです。

年金は、自分から手続きを行なわないといけない制度です。ということは、手続きをすれば、等級が変えられ、受け取れる年金額が変わるということです。

 ▶ 額改定請求 

障害の状態が重くなった場合には「額改定請求書」と診断書を提出して、等級の見直しを願い出ます。わたしは、医師に診断書を依頼するときに、前回、日本年金機構に提出した「診断書」のコピーと依頼書を添付して、医師に診断書依頼します。必要であると判断すれば、前回の診断書提出時から現在までの『病歴・就労状況等申立書」を診断書と一緒に請求手続きを行っています。

  〇「無期認定」(更新の手続きが不要で、ずっと年金を受け取れる対象の方 

 もちろん、「無期認定」で障害年金2級の年金を受け取っている方についても、「1級の障害等級」に該当する場合は、「額改定請求」の手続きをしてください。

 ▶ より重い等級が認められると  

より重い等級が認められると「額改定通知書」や「年金振込通知書」が郵送され、「額改定通知書」を提出した月の翌月分から年金額が上がります。

また、障害等級が3級から2級に上がる場合、子や配偶者と生計を同じくしていると「年金額」に「加算額」や「加給金」が上乗せされますので、請求書提出時に「戸籍謄本」や「住民票」、「配偶者や子の所得証明など」の提出を要します。

 ▶「額改定請求」の手続きの注意点 

① 提出には、障害年金を受ける権利ができた日、または前回の診断書提出時(更新の審査)のどちらか
  遅い日から1年を経過しいる必要があります。

  なお、これには例外があり、一定の傷病は1年を経過しなくても「額改定請求書」を提出し、重い等
  級への変更を請求することができます。(※)

② 「額改定請求」は、65歳になった後もできる人とできない人がいます。 

  「額改定請求」が65歳になってもできるのは、65歳にになる前に2級以上になったことがある、例え
   現在3級であっても、かっては2級以上で障害年金を受給したことがある人です。当初から3級の
   人は、65歳になる前に2級以上になったことがなければ、65歳になってから「額改定請求」はでき
   ません。

 

 ▶ 1年を経過しなくても重い等級への変更を請求できる場合(※)

  平成26年(2014年)4月より、受給中の障害年金の額(等級)の改定の時期の扱いが変わりました。障害年
  金を受ける権利を得た日、または障害の程度の審査(更新)を受けた日から1年を経過しないと請求できませ
  んでしたが、次の22項目の傷病の程度にあてはまる場合、1年経過しなくても請求できるようになりました。

 

  眼・聴覚・言語機能の障害
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
両眼の視野のそれぞれ10度以内のもの、かつ8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
咽頭をすべて摘出したもの

  

  肢体の障害
8  両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の足関節以上を欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの                
11 一上肢のすべての指を欠くもの
12 両下肢のすべての指を欠くもの
13

一下肢を足関節以上で欠くもの

14

四肢または手指もしくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるに

については、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

   14の場合は、完全麻痺の範囲が広がった場合も含みます。

  内部障害
15 心臓移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療息をいう)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)         

   

  その他の障害
18  

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマーの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19

人工肛門を使用し、かつ、尿路を変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20

人工顧問を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

21

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

   特に、障害厚生年金は、厚遇されています。障害厚生年金3級ですと、年金額が585,100円(最低保証額)
   が2級ですと、約2倍になる可能性があります。(個々によりケースが異なります)

   障害厚生年金3級を受給している方は、症状が重くなったら、65歳までにお手続きをしてください。 

 

▶障害厚生年金3級が2級に障害等級が変更になった場合(生計を同じくする配偶者や子が
 いる場合)

 〇障害厚生年金2級の年金額

 ① 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(もちろん配偶者がいらっしゃる場合)

   ※ その配偶者の年収が850万円で、65歳未満で、厚生年金を受給してその厚生年金の加入期間
     が20年超(あるいは男性の場合は40歳以降15年、女性の場合は35歳以降15年加入している場
     合は除く。

                   +

 ② 障害基礎年金2級の年金(777,800円)+子の加算(※)
 

   ※ 18歳到達年度末(3月31日)の子で年収850万円未満の子
     20歳未満の障害等級1級、2級の子(年収850万未満)

 

 ▷ 配偶者の加算額(年間) 223,800円

       第1子、第2子 各223,800円   

       第3子以降   各 74,800円   

  となります。

 

障害年金が支給停止となっていたが、再び重症になった

 障害年金が止まっていたが、再び病状が悪化し、障害年金を受けられる状態と考えるとき

■再び症状が悪化し、年金を受けられるような状態となったとき 
 支給が止まった後、再び症状が悪化し、再び障害年金を受け取 
 れる状態だと思える時、提出できる書類があります。 

 症状が悪化したときの「診断書」。「支給停止事由消滅届」を
 提出します。

 この手続きに期限はありません。

 支給停止中であっても失権(*)までは、障害年金の受給権は
 あります。
 *失権とは
 ① 障害等級3級に当てはまらないまま65歳になったとき。
 ② 3級に当てはまらないまま3年を経過したとき。
 

ところで、等級が変わったり、年金の支給停止するのは
「いつから」かは気になりますよね。

病状が悪化して、「額改定通知書」を提出して認められた時、
「更新時」に年金が支給停止との通知があったとき

 ■ 重い等級に変わった場合 

増額改定の場合
7月 8月→増額 9月

           ▲(提出)

  重い等級に変わる場合は提出締切日の翌月分より変更後の額に変わります。たとえば7月末の提出締
 めの場合は、8月分から年金が変更になります。

 ■ 支給停止や軽い等級に変わった場合  

減額改定および支給停止
7月 8月 9月 10月 11月→  

           ▲(提出)                  ▲ 減額・支給停止

  軽い等級に変わる、または支給停止の場合は、提出締めきり月が7月の場合、提出締めきり月の4か
 月後の分から年金が減額されたり、支給停止となります。

 

「額改定請求等」に
ついての
当事務所の取り組み

 当事務所は、症状が悪化したため、「額改定請求」や年金が支給停止していたが、その年金支給再開のために、医師の診断書作成が必要なな場合、あなたの「日常生活の困難さ」や「就労の制限」について、医師への「診断書依頼書」を作成し、必要があれば、医師に面談をしております。きちんと、あなたの症状を医師に伝えるために。

障害給付金額改定請求手続きについての料金表

 

  料 金
「額改定請求」
手続き
30,000円(税込み)
「支給停止事由消滅届」手続き 30,000円(税込み)

 

 

 

 

着手金はいただいておりません

 

額改定請求について流れ

お問合せ

障害年金受給中(更新の手続きまでには時間がある場合)。以前に比べて悪化しているという認識(あるいは医師に悪化していると言われた場合)、障害年金の更新の時期を待たずに、悪化しているとの認識をもたれたら、年金額の改定を請求することができます。

 ①現状の年金請求用の診断書

 ②「額改定請求書」

 ③ あなたが障害厚生年金3級の認定を受けているのであれば、配偶者やお子さんと生計を同じくされてれば、住民票や戸籍謄本も必要になります。

 

 障害年金は、老齢年金や遺族年金とは異なり、申請(請求)を取ったからと言って、年金が増えるわけではありませんが、もし、休養されて治療に専念されているのであれば、「早め」「早め」の対応が必要です。ただし、原則、障害年金を受け取る権利が発生してから1年すぎないとできません。また、障害厚生金3級をずっと受け取っている方は、65歳を過ぎると、この「額改定請求」はできません。

 

 

電話、お問い合わせファームからご連絡ください

、 障害年金は、老齢厚生年金・老齢基礎年金、遺族年金とは異なり、書類を提出すれば受給できるという年金制度ではありません。書類審査が待っています。

 

 日本年金機構から「手続きとってください」と通知がくるわけでも、待ってくれているわけでもありません。

 時間が過ぎると、過ぎた時間分は消えてしまいます。

 仕事が満足にできないなど、へとへとになっていらっしゃる方、しばらく休んで、もう一度、リセットできる、「安心」した時間を過ごせます。

 早く、手続きが必要です。(障害年金の支給が発生した日から1年を経過する必要がある場合があります)。障害厚生年金3級の年金を受けられている方は65歳を過ぎたら、この制度は利用できません。

「以前、障害年金をもらっていたが、また、症状が悪化している」という方もお問い合わせください。

 最初の障害年金申請時の手続きに比べ、簡単です。

 現在の症状を主治医に作成していただくだけです。

 現在の症状ですので、医師の理解を得られるように、「ここ1か月間の症状を整理してまとめておくとよいでしょう」

 もちろん、社労士として、障害年金の専門家として、あなたをサポートいたします。

障害年金を受けている人(受けていた人を含めます)が、新たに別の障害が発生して2つ以上の障害の状態となった場合

 障害が重くなったという理由には、一つの障害が悪化したということで「額改定請求」する場合と、新たに、障害が発症して、「2つ以上の障害」となったことで、障害年金を受ける権利を満たした場合は、前後の障害を合わせて障害の程度を認定し、一つの障害年金を受けることができます。

 後の障害が3級以下の軽い障害の場合には65歳になるまで2つの障害を合わせて障害の程度が重くなったばあいには年金額の改定請求することができます。ただし、3級の障害厚生年金を受けている人が、新たに別の障害になった場合に、前後の障害あわせて2級以上の障害厚生年金を受けとることができるのは、後発の障害の初診日が厚生年金に加入している場合であり、前々月までの1年間に未納期間がないなどの納付要件を満たしていることが必要です。

 

 何度もお伝えします。障害年金は、「待ったなし」です。「新たな障害については、新たな年金の申請ということになります」。

障害年金は非課税です。

 障害年金に所得税も住民税もかかりません。あくまでも、年金の金額に対して非課税ということです。

 
 

障害給付額改定請求を利用された事例

障害厚生年金3級受給者が「もう働けないと」。

神戸市 40代男性

彼は、精神障害で障害厚生年金3級を受給していた。病気の発症は会社員時代である。景気も少し上向いてきた6年ほど前、上司と部下の間でもがき、いわゆるメンタルヘルス不調に陥った。正常な判断ができず、上司にも、病気は告げられず、ネガティブ思考で、「会社を辞めてしまった。」

就職活動はできず、退職後、1年ほどは傷病手当金等で生活できたが、その後の転職はうまくいかず、そんな時に、障害年金のことを教えられ、自分で手続きを行ったところ、障害厚生年金3級が受給できたが、収入は、それだけ、「働きたいけど働けない」。経済的事情もあった。妻はパートで支えたが、障害厚生年金の月額8万円。子供のいる3人家族にとってそれだけでは十分ではなかったため、週3日ほど、単純作業のアルバイトを始めるが、続かず。そんな時、妻が「休みなさい。私がもう少し頑張るから」と言ってくれた。彼は、「申し訳なさ」を抱えていた。彼は、へとへとだった。障害年金をもらうことさえ「嫌だった」と。

 

しかし、彼は自分の現状を医師に相談すると、障害の程度は2級レベルをかもしれないと言ってくれた。しかし、次の障害年金診断書提出までに1年以上あったため、私に連絡をくれたのだ。すぐに額改定の手続き、医師の協力がありがたかった。彼は、今、障害厚生年金2級の年金額。加えて配偶者の加給年金と子供の加算額を受け取れ、月額にして障害厚生年金3級から2級に改定されただけで月額10万円ほど年金額が増えた。少しは休めることができるようになった。そして、少し笑顔がでるようになった。

2年前に統合失調症で障害基礎年金の手続きをした女性が車いすで現れた。

神戸市のAさん 40歳代 女性

2年ほど前に、「統合失調症」で障害基礎年金2級を受給中。

その彼女が、2年たって、「車いすで現れた」

「脊髄小脳変性症」という難病にり患していると、彼女の日常生活を支援している付き添いの女性が教えてくれた。恥ずかしながら、すぐにネットで調べた。

「脊髄小脳変性症」とは 

歩行時のふらつきや、手の震え、ろれつが回らない等の症状とする神経の病気。動かすことはできるのに、上手に動かすことができないという症状。主に小脳という、後頭部の下側にある脳の一部が病気になったときに現れる症状です。この症状を総称して、運動失調症状と呼んでいます。脊髄小脳変性症は一つの病気ではなく、この運動失調症をきたす変性による病気の総称。

すこしずつではあるがゆっくりと手足の県連により歩行困難となり、手も使えなくなる。何より呂律ば回らず、満足にしゃべれない。

2年まえには、よく転倒するとは話していた。でも、その時は、「気を付けてね」で終わってしまっていた。統合失調症の初診日証明などで、頭を費やし、転倒に言及しなかった。

反省は後にして、「脊髄小脳変性症」の勉強と、主治医に今後のことを含め、聞き取り。「平衡機能」が無くなる。満足にボールペンも握れない。

まず、①平衡機能障害 認定基準では、「平衡機能に著しい障害を有するもの」は2級。

②障害の状態の「1、一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2、四肢に子脳障害を残すもの」については認定基準は2級。

この脊髄小脳変性症については、受診した日は明らかで、納付要件も満たしていたため、「肢体」で障害基礎年金を請求し、統合失調症を合わせて、「額改定請求書」と、精髄小脳変性症で障害基礎年金申請の手続きを行う。医師の理解を得て、診断書も適切な内容。彼女は、障害基礎年金1級にはなった。車いす生活は悲しい。   

 

 

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