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■ 日常生活について記載されていること
一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービス
を受けることによって生活ができている場合(現に家族等の
援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状
態を含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏ま
えて、2級の可能性を検討する。
▶ここで重要な点
赤字で書かれた「現に家族等の援助や福祉サービスを受けて
いなくても、その必要がある状態を含む」という点です。
↓
□ 援助のない場合も、援助がないことで、いかに生活が成
り立っていないことを「診断書」や「病歴・就労状況等
申立書」で説明する必要はあります。
■ 少し前までは、精神障害で一人暮らしであっても、障害等級の
2級に認定されていました。しかし、6,7年前から「一人
暮らし」をしていることに確かな理由が必要になりました。
ひとり暮らしをしていても、「援助が必要かどうか」で判
断しなければ、親族がいなくて援助の無い人、障害年金2級
と認定されないことになります。
「診断書」や、「病歴・就労状況等申立書」に書きましょう。ゴミ屋敷化した画像も添えて。
① 精神障害に理解の無い家族だっています。
② 家族に暴力をふるってしまうケースは多いです。家族が危険にさらされる。このようなケースは、「入院す
る」という選択の提案を医師から勧められても、受け入れ体制が整ってなかったり、極端の本人の拒否にあ
う場合もあります。もちろん、経済的理由もあります。)
③ ①のように家族と同居することによって、病状を悪化させることもあります。
④ 母親(父親)と二人暮らしだったが、その母親(父親)が死亡したなど。
⑤ 家族と生活することで、精神疾患を発症したなど
■ ひとり暮らしを理由に不該当とされた精神疾患を持つ方の
「再請求」の手続きをしました。神戸市 男性
彼は、去年8月に障害基礎年金の手続きをしたところ、「不該当」との通知を受け取ったのが、ちょうど1年前の令和1年11月。私が「不該当の理由」を年金事務所で確認したところ、「単身者」と大きく書かれてありました。
前回の診断書を作成した医師も、ひとり暮らしができているのであるからと、「日常生活については、「時に応じて援助が必要」との評価。「時に応じて」とは、毎日は援助は不要の見解でした。ひとり暮らしで「毎日の援助は不要」と。そのゆえに「1級、2級に該当しない」と」。ししかし、部屋を訪ねると、室内はゴミや、本、使えなくなった電化製品であふれかえっていました。
これが「毎日は援助の必要はない」と言えるのか?
彼は、当時も今も、短時間(週20時間以内)の障害者雇用枠でいわゆる自宅でのリモートワーク。もともとPCは手慣れた作業。もちろん、障害者雇用枠ですから、健常者の仕事内容と比較するとかなり「緩い」仕事量だったが、
その仕事に支障が出るような精神状態が続いていた。
もともと、人と接することを苦手とする特性がある。医師には、彼の「ごみ屋敷」は伝わっておらず、その事情も、「病歴・就労状況等申立書」に記載しました。
このコロナ禍で、リモートワークも休むことが多くなったという。(彼はストレス耐性が弱い)
■ リモートワークと日常生活、そして障害年金
今回始めて、障害者雇用ですが、「リモートワーク」で仕事をしている人の障害年金の申請をしました。
▶就業場所は自宅。つまり、一歩も外にでることなく、もちろ
ん電車もバスも利用せず、人との対面場面もない就労。
年金事務所に確認すると、労働契約書通りに仕事をしていれ
ば、就労場所が自宅であろうと、対人場面が無くても、立派な
就労になると言われました。
そして、彼の「ひとり暮らし」は続いています。
彼のような人には、まさに社会的援助が必要だと思うのです
が。
▶ 障害基礎年金2級支給決定(2021.2.5)しました。
日常生活することの困難さを訴えれば、日本年金機構
も分かってくれるかもしれません。
精神障害を抱えた人の「一人暮らし」は、
生活能力が無く、食事も満足に摂れず、不衛生で、部屋もゴミ屋敷になっていて、健康な状態を維持できない。命の危険すらあります。そして、対人接触も難しいと「助けてください」の言葉も発せません。 そして、福祉サービスも利用できません。 |
いわゆる「ごみ屋敷化」状態になっているのであれば、その写真を添付することも必要です。
単身であっても、友人や家族から、電話での声かけや、具体的な援助(買い物などは近くに住む友人や家族に助けてもらっているなど)
また、福祉サービスを利用しているなどの説明が必要です。
上記のような内容を具体的に、「ていねい」に説明する必要があります。一人暮らしには、それなりの理由をきちんと説明すればいいのです。
■ 統合失調症などの場合、ご本人に「病気である」という認識が乏しい場合、「自分ならできる」という思いが
強いです。
▶ わたしも、」で母親死亡後は「一人暮らし」では5年生活していた元障害年金受給者が更新時に障害年金が
「支給停止」となったケースを扱いました。
審査請求の手続きを行いました。その過程で、前回の「「障害状態確認届(更新時の診断書)と今回(支給停止の理由となった診断書」の「障害状態確認届」についての医師の「日常生活能力の判定」は「同じ内容」であったのにもかかわらず、「不支給」とされていました。(母親の死亡後2年半後の前回は「様子見」、そして「今回は、「2年経過しても同じ内容なので、「一人暮らし」でも生活可能との判断であったのかと思われます。
そして、通院も「不定期」になっていました。医師に伝わっていなかったということでしょうか。
審査請求にあたっては、上記のような内容を「ていねい」に「具体的」に説明することで、認められました。(ご本人の了解を得て、部屋の写真を添付いたしました。)
この相談者のような方がいちばん社会保障が必要な人なのですから。
■ 一人暮らしでも認められる場合
一人暮らしの人でも認められるケースがあります。等級ガイドラインに示されている内容が根拠となります。
〇家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する | ・独居であっても、日常的に(声掛けなどで)家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービス受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。 |
〇独居の場合、その理由や独居となった時期を考慮する。 | ・うつ病などの場合、自分自身を追い詰めるあまり、家族に暴言、暴力窓の問題行動によって、同居の家族が心身共に疲弊してしまい、医師の指示により、別居を余儀なくされる場合など。 |
■ しっかり、「ひとり暮らし」の実態をポイントを押さ
えた 書類を提出すること
何度も申し上げます。「障害年金を受給できるかどうか」を審査するため、日常生活でどんなに困って苦しくても、ポイントを押さえた書類を提出しなければ、その苦しい状況に見合った結果はついてきません。感情論は無用です。そして、「第三者の目」で、日常生活を見てください。 |