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障害年金の請求方法によって書類が異なります

障害年金申請時にどのような書類が必要ですか?

 障害年金の申請方法は3種類です。
  ① 「認定日」による障害年金請求
   ②    「事後重症」による障害年金請求
   ③  「初めて2級以上」の障害年金請求

▶ 診断書の枚数に注意が必要です。それ以外は、提出する書類は基本的に同じです。共通して提出する必要なものと、ケースによって提出が必要なものがあります。

共通して必要な書類

必要な書類 内容
① 年金請求書

住所地の市区町村の国民年金課(障害基礎年金のみ)、

年金事務所か街角の年金相談センターの窓口

② 年金手帳

・番号部分のコピー可

・提出できないときは、理由書が必要

③ 住民票か戸籍抄本

(記載個人事項証明書)

・生年月日を確認するために提出

マイナンバーを記入する場合、提出は不要になる

 (確認のため、個人番号カードや通知カード、個人番号記載の住    民票の持参が必要)

・戸籍謄本を提出するとき抄本は不要

・受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの

 (事後重症の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたもの)

④ 診断書

(医師または歯科医師が

 作成したものに限る)

 ※必要枚数については→こちら

・所定の様式あり

認定日以降3か月以内の「現症日」のもの 

・20歳前に初診日がある場合は、20歳到達日の前3か月以内または

 到達日以降3か月以内の「現症日」のもの

・認定日と請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書

(請求日以前3か月以内の「現症日」のもの)も必要

・事後重症の場合は請求日以前3か月以内の「現症日」のもの

・呼吸器疾患の場合、レントゲンフィルムの添付も必要

・循環器疾患の場合、心電図コピーの添付も必要

⑤ 『受診状況等証明
  書』

初診日の病院と診断書を作成した病院が違う場合、初診日の確認のため添付

・知的障害で請求する場合で療育手帳を持っているときは提出不要

⑥ 『病歴・就労状況等 
  申立書』
障害の状態や初診日を確認するため診断書に次ぐ大切な資料
⑦ 請求者名義の金融機
  関の通帳など

・通帳の表紙裏ページ(金融機関名・支店名・口座番号など掲載ページ)のコピー可

・キャッシュカード可

・請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は添付不要

*先天性を疑われる傷病…眼などについては「初診日に関する調査票」を添付する必要があります。
               日本年金機構のHPからダウンロードできます。

請求方法による診断書の枚数は次のとおり

請求方法 診断書枚数 

診断書の現症日

(記載してもらう症状の日)

認定日から1年以内認定日請求

1枚

認定日以降の3か月以内(初診日が20歳前の場合は、

20歳到達の前後3か月以内

認定日から1年以上経てからの認定日請求

2枚

①認定日以降3か月以内

②請求日以前3か月以内

事後重症 1枚 請求日以前3か月以内
初めて2級以上の請求 2枚

次のそれぞれにつき、請求日以前3か月以内

①前からあった傷病

②新しく発生した傷病

1つの傷病で複数の病状が現れ、1枚の診断書では部位が違うために病状を適切に表せない場合には、複数の診断書を提出することがあります。たとえば交通事故で肢体と認知機能に障害が現れたときは、1つの「現症日」について「肢体の診断書」と「精神の診断書」の各1枚、計2枚を提出します。

場合によって提出が必要なもの

■ 次のような場合は、さらに書類が必要です 
 ・18歳到達年度末(3月31日)までの子や20歳までの障害状態
  の子がいる場合(1)
 ・「初診日」に厚生年金に加入している場合で、65歳未満の配
  偶者(事実婚を含む)がいるとき
 ・障害の原因が第三者による行為のときなど
 ・障害基礎(厚生)年金を申請する場合…「年金生活者支援給
  付金請求書

認定日より請求時の方が重症ではあるが「認定日請求をしたい」という方
(忘れてはいけない書類があります。)

■「障害給付 額改定請求書」
 ▶「認定日」から「請求日」までの期間は1年以上空いている認
  定日請求では、「認定日」と「現症」の2つの時点での審査
  がなされます。
  〇「認定日」より「請求時(現症)」の方が重症だと思って
   いるが、どちらも3級で決定してしまった。このような場
   合、『請求日」の方が重症で、等級も「認定日」より上位
   にあることへの「不服申し立て(審査請求)ができます。

   *「不服申し立て」ができるのが、請求時に、
「障害者給
    付・額改定請求書」
を提出している場合です。

障害年金申請に必要な書類について
ご確認できましたか?

 

  • 認定日請求(初診日から1年6か月)の時点での書類について
  • 認定日請求するが、上の認定日から1年以上経過している場合
  • 認定日には障害年金申請はできなかったが、その後、症状が悪化した場合
  • こどもや妻(あるいは夫)と生活を共にしている場合の書類

 

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