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知的障害で障害年金を申請する人に朗報です。(2020.10)

 病歴・就労状況等申立書の記入が簡略化されました。

□ 知的障害などの生まれつきの障害で障害年金を申請する方の「病歴就労状況等申立書」が簡単になりました。

  20歳前に初診日がある方のうち、下の①・②に該当する場合は、病歴状況の記入がかんたんになりました。
  ① 生まれつきの障害(知的障害など)の場合は、1つの欄に、特に大きな変化があった場合を中心に、出生
   時からまとめて記入できるようになりました。

  ② 2番目以降に受診した医療機関の証明書で初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行の医療機関の
   受診日までの経過を、1つの欄に記入できるようになりました。  

 

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