〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日 :日曜日

お電話でのお問合せ・ご相談

078-945-6310
 障害年金は診断書の内容によって支給・不支給が決まります

 診断書の重要点って何ですか?

■ 障害年金は診断書が重要 
「初診日」の証明が入手できたら、次に準備しなければんらないものは「診断書」「病歴・就労状況等申立書」です。

障害年金は書類だけの審査で、「支給」と「不支給」が決まります。つまり、「診断書」の内容だけで決まると言っても過言ではありません。
「病歴・就労状況等申立書」は「診断書」を補う資料です。 

「診断書」の注意点

■ 障害年金が支給されるか、支給されないかは診断書の内容によって決まります。 

障害年金の審査は、「 書類だけの審査」です。一番重要な「診断書」にしっかりと病状や日常生活の困難さが記載されているかどうかを確認しましょう。

あなたの日々の暮らしがどんなに辛くても、診断書から「その辛さ」が読み取れなければ、日本年金機構の認定審査を担当する認定医には伝わりません。

あなたは、きちんと、医師に「日常生活のつらさや困難さ」を伝えていますか?

病院等から「作成された診断書」を受け取ったら、必ず、内容を確認しましょう。そして、必ず、コピーを取っておいてください。よく、診断書を封筒に入れ、「開封厳禁』とスタンプを押された封筒を持ってこられますが、開封して、その診断書が、あなたの実態を書かれてあるか、「確認」してください。

 「どのくらい日常生活に支障があるのか」を書いてもらっていますか?

 ■ 精神神疾患・知的障害で障害年金を申請する場合 
 ▶精神疾患の診断書には「日常生活能力」について医師が評価
  する項目があります。

  日常生活は、「病院の外」で行われている「あなたの日常」
  です。

  医師は多忙です。診療時間も数分です。そんな短い時間内に
  「日常生活の様子」を踏み込んで質問することは少ないです

  医師に「あなたのありのままの姿」を伝えなければなりませ
  ん。

 

  それなら、医師に「ありのままの自分」を伝える前に、自己
  チェックしてみてください。

日常生活能力についての自己チェック表

医師に「診断書作成依頼」するために、
当事務所が参考にしております「アンケート」です。

自己チェック表(精神疾患の方用)

 現在の日常生活の様子について不便を感じていることについてお聞かせください。
 (1)適切な食事摂
  ・自分で献立を考えたり、料理をすることができますか?    はい・いいえ
  ・食事はだれが用意してくれたものを食べますか?       自分・家族・外食(弁当)
  ・1日3食規則正しく食べていますか?            はい・いいえ  1日  回
  ・食欲不振が続いたり、過食になったりすることはありますか?    はい・いいえ   
  ・健康時に比べて体重の増減はありますか?          はい・いいえ

 (2)身辺の清潔保持
  ・部屋のそうじは自分でできますか?             はい・いいえ
  ・せんたく、食器などの洗い物はその都度ためずに洗うことはできますか? はい・いいえ
  ・朝起きたら着替えますか?                 はい・いいえ
  ・入浴頻度は?                週   回 (浴そうに入る・シャワーのみ)
  ・洗顔、歯みがき、ひげそりは毎日できますか?   はい・いいえ
 (3)金銭管理と買い物
  ・現在、ご自身の生活費はだれが負担していますか?   自分の貯金・収入・家族・その他
  ・要・不要・適量の判断ができず、浪費してしまう事がありますか?  はい・いいえ
  ・大量に購入したものを使わずに処分することがありますか?     はい・いいえ
  ・家賃、光熱費、食費、スマホ代などの金銭管理はご自身でできますか?  はい・いいえ
  ・借金はありますか?               はい(現在または過去)・いいえ・自己破産
 (4)通院と服薬
  ・一人で通院できますか?                     はい・いいえ
  ・予約の時間に遅れることなく通院できますか?           はい・いいえ
  ・予約を変更したり、キャンセルすることはありますか?       はい・いいえ
  ・薬を飲み忘れたり、飲んだかどうか分からなくなることはありますか?  はい・いいえ
  ・服薬管理は自分でできますか?                  はい・いいえ
  ・診察の際、医師に伝えたいことや聞きたいことをもれなく伝えることができますか?
                                   はい・いいえ
 (5)他人との意思伝達および対人関係
  ・他人と会うことは苦痛ですか?                  はい・いいえ
  ・家族との意思疎通はとれていますか?               はい・いいえ
  ・普段、他人と話すことはありますか?               はい・いいえ
  ・発病以来、これまでの友人・同僚と交流はありますか?       はい・いいえ
  ・同窓会、冠婚葬祭に出席したり、近所づきあいはできますか?    はい・いいえ
 (6)身辺の安全保持および危機対応
  ・車の運転はしますか?                      はい・いいえ
  ・赤信号や歩行者、車に気づかずハッとしたことはありますか?    はい・いいえ
  ・集中力、注意力の低下を自覚することはありますか?        はい・いいえ
  ・何もないところでつまずいて転倒することはありますか?      はい・いいえ
  ・いつの間にかアザや切り傷ができていたことはありますか?     はい・いいえ
  ・地震などの突発的な状況に遭遇した際、落ち着いて適切な判断・行動
        はできますか?                    はい・いいえ
  ・希死念慮(死んでしまいたいという気持ち)はありますか?     はい・いいえ
  ・自殺企図はありますか?        はい(リストカットなど)/その他・いいえ
 (7)社会性
  ・一人でバス、電車に乗れますか?                 はい・いいえ
  ・役所や銀行などに一人で行くことができますか?          はい・いいえ
  ・窓口の人に必要事項を伝え、必要な事項をご自身で記入できますか? はい・いいえ
  ・日付などが思い出せないことがありますか?       はい・いいえ
  ・窓口の人に説明してもらっても理解できず、頭が真っ白になって
        途中で何をすべきか分からなくなったことがありますか? はい・いいえ
  ・窓口の人が事務的だとイライラしたり、逆に落ちこむことはありますか?    はい・いいえ
 
 *障害者雇用等で仕事に就かれている場合は、別のチェック表を用意しています。  

 

診断書の記入不足で目安よりも軽い等級となり不支給に

日常生活や就労状況については、それぞれの診断書様式の中にも
見受けられます(例:その他診断書など)

■ 内臓系疾患やその他の診断書には、次の5つのうちのいずれかに〇を受けてもらう欄が設けられていま
  す。が軽症、が最も重いことになっています。

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働やデスクワークはできるもの。たとえば、軽い家事、事務
歩行や身の回りのことはできるが、時には少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、磁力で屋外等の外出はほぼ不可能となったもの
身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日、就床を強いられ、活動の範囲はおおむねベッドの周辺に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 
上記の 判定で、アは対象外、イは3級、ウとエが2級そしてオが1級の障害等級に該当すると思われます。

過去の事例 

30代の男性の障害年金の申請を行った。「その他の傷病」の診断書の作成を依頼したところ、上記の日常生活についてのチェック欄には、『ア』に該当するという記載だった。ところが、そのチェックの欄外に「ただし・・・」、「ただし・・・」と「但し書き」が記載されていた。そこで、診断書を作成していただいた医師に、「但し書きを3つも書かれるのであれば、『ア』以下にも、「日常生活や就労などについての項目がもうけられています。再考を願います」と依頼したところ、『ウ』に〇を付けていただいた。

要は、医師は、病気を治す人であって、診断書作成のプロではないのです。「病院外で起こっていることはカルテには書かれていなかったのでしょう。

 

 





 

障害年金の申請前だと、まだ、間に合います。

■ 診断書作成依頼時には、医師にきちんと伝えましょう
 
① メモを作って医師に伝えるという方法。
 ② 上記の自己チェック表をご参考に、自身の日常生活を伝え
   る。
 ③ 同居の家族がおられるなら、医師には、家族からあなたの
   日常生活を伝えてもらう。
 ④ 診断書ができあがっても、しっかり、その記載内容を確認
   して、訂正あるいは加筆依頼する必要もでてきます。
 

■ 私は、診断書が実態と離れた診断書が作成されないように、知的障害の場合は、「生育歴」、「教育歴(養育歴)」、「就労歴(通勤等の方法など)」と「日常生活の不自由さ」を簡単にまとめ、参考資料があれば一緒に医師に提出して、診断書の作成を依頼しています。それでも「訂正・加筆」依頼することもしばしばです。

医師から「診断書」を受け取っても、
必ず、実態と合っているかを確認しましょう。
請求手続き前なら、何とかなるかと・・・。

医師が作成した「診断書」に記載された言葉一つでも「違和感」を感じたら、
「訂正」とか「加筆」という言葉でなくとも、率直に、医師に確認してみましょう。

障害年金は、診断書が重要だということをご理解いいただけましたか?

 

・精神疾患で障害年金を申請される方についての「診断書」のポイントは確認できましたか?

・医師に、「病院の外」で起こっていることをきちんと伝えることの大切さをご理解いただけましたか?

お問合せ・ご相談はこちら(メール)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

078-945-6310

営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せはこちら

078-945-6310

■営業時間
9:00~18:00
■定休日
日曜日
営業エリア
神戸市・明石市を含む兵庫県内

アクセス

〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分