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障害年金申請から最初の支払いまで

障害年金申請から受け取りまでどのくらいかかりますか?

■ 障害年金の手続きの流れ

 さまざまな条件を確認できたら、いよいよ書類集めです。ここでは、全体の流れを説明します。

  ▶ 請求から初回受け取りまでの流れ 

 書類を集める

1~3か月

② 障害年金提出後

3~4か月

③ 支給決定後

2か月

④ 年金の支払い

 

受け取りまでは6か月かかると覚悟してください

■ 障害年金の手続きは、まず、書類集めから 

 提出前にもそれなりに時間が必要です。まず、病院で「初診日」の証明や診断書の作成してもらったり、参考資料を集めたりするのに少なくとも1~2か月かかります。「初診日」の証明(「受診状況等証明書」)や診断書の作成に時間がかかることがあり、場合によっては、資料集めだけでも何か月も時間を要することがあります。 

医師に対しての診断書作成の依頼には準備も必要です

■ 障害年金は書類審査です。 

▶ 診断書などの作成についても、医師は多くの患者を抱えて、
  多忙です。書類作成の時間を捻出するのに苦労していることも
  多いようです。診断書を作成される医師の負担を少しでも少な
  くすることに心がけてください。

特に、精神障害の障害年金の申請や支給継続(障害状態確認届)の手続きについては、日常生活などについての情報不足しているため、「これでいいのか?」、「こんなことを言われてもよく分からない」と不安を抱える受給者や請求者、医師も同様です。

本来であれば、受給できる障害の状態であるのに、書類の記載不備等により、返却や予想だにしなかった「不該当」や「等級落ち」と審査されるケースも少なくありません。

医師には、「病院の外」で起こっているあなたの「日常生活の不自由さ」を認識されていない場合もあります。

こんなことで、障害年金が受け取れないことになれば大変なことになります。

このようなことが無いように、あらかじめ、障害年金申請時に提出する「病歴・就労状況等申立書」を診断書と一緒に医師に提出しましょう。

「病歴・就労状況等申立書」までは難しいのであれば「診断書作成依頼書」として、あなたの「日常生活の不自由さ」を1枚の用紙に記載したりすることに心がけてください。

医師から「日常生活の状況等」を教えてほしいと言われるケースも増えてきました。




 

 

  

 

 









▶ 書類審査 (診断書と病歴・就労状況等申立書などの書類だけの審査)

障害年金の審査は、受け取りに必要な条件を満たしているかを判断し、必要な書類がそろい、内容も不足なく書かれているかどうかを確認するものです。「認定医」と呼ばれる医師が参加し、医学的な判断を行います。だから、「障害年金を受ける」と決めたら、できるだけ早く動きましょう!

 

 

 

提出先は「初診日」の年金により違う

 

初診日に加入していた年金 提出先

国民年金 第1号

(自営業、フリーター、学生など)

住所地のある市区長村の国民年金課

厚生年金 第1号

(民間企業)

年金事務所 または街角の年金相談センター

厚生年金 第2号~4号

(国家・地方公務員、私学共済)

初診日に所属していた各共済組合

国民年金 第3号

(厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人)

年金事務所 または街角の年金相談センター

 

年金未加入

(20歳前に初診日がる人・60歳以後に初診日がある人

住所地のある市区町村の国民年金課

▶ 当事務所は請求人の住所を管轄する年金事務所か近くにある年金事務所で手続きします。
   年金事務所なら、どこでも請求できます。

請求から初回年金受け取りまでの流れについて理解して
いただきましたか?

 

  • 受け取りまでに少なくとも6か月程度かかることについてご理解いただきましたか?
  • 医師への診断書作成依頼には十分な準備が必要なことはご理解いただきました

 

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