〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
□65歳以上で障害年金を申請できる場合
① 65歳前に、初診日(その傷病で初めて医師の診察を受けた
日)がある場合の「認定日」請求。
② 65歳までに初めて1級、2級に該当する場合
③ 70歳までの国民年金の任意加入被保険者
④ 老齢年金の受給権を有しない厚生年金の被保険者、65歳以
降も厚生年金の被保険者(第2号被保険者)となるので、
その被保険者中に初診日がある場合
もう、65歳になると、・・・・・・。少し、難しいかと思われます。老齢年金の年齢ですから。