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65歳以上で障害年金を請求できる場合を教えてください。

□65歳以上で障害年金を申請できる場合
 ① 65歳前に、初診日(その傷病で初めて医師の診察を受けた
   日)がある場合の「認定日」請求。
 
 ② 65歳までに初めて1級、2級に該当する場合

 ③ 70歳までの国民年金の任意加入被保険者

 ④ 老齢年金の受給権を有しない厚生年金の被保険者、65歳以
   降も厚生年金の被保険者(第2号被保険者)となるので、
   その被保険者中に初診日がある場合 

65歳は、障害年金にとって大きな境界線です。
*65歳とは、65歳の誕生日の前日です。
65歳になるまでというのは、65歳の誕生日の前々日までです。
(2月3日が誕生日であれば、2月1日までです。)

65歳になると、老齢基礎年金などが受給できる場合が多いです。
加えて障害年金となると、複数の年金の受給権が生じます。
そのようなときは「受給選択申出書」の提出が必要です。

もう、65歳になると、・・・・・・。少し、難しいかと思われます。老齢年金の年齢ですから。

65歳になると、一度も障害年金で1級や2級になったことがなく、
年金が支給停止となっている場合は、
1級や2級の状態となっても、2級だと思っても額改定請求はできません。
(このままということです。)


65歳になって3級のままだとすると、老齢年金(基礎・厚生)の額が上回る場合が多いことから、
障害厚生年金から切り替えて
老齢厚生年金を受給できます。
ただし、
障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象です。

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