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上が「その他」の診断書です
がん(悪性新生物)の診断書は。8種類のうち、「120号の7」を使用します。この様式は、がんのための様式ではなく、(血液・造血器その他の障害)のための診断書です。
つまり、がんは「ほとんどの臓器に発生するため」特定の様式では、認定しきれないため、「その他」の様式を使用するのです。
何にでも使える様式となっているため、認定そのものもどのようになされているのか、わかりにくい部分もあります。
国民年金(障害基礎年金)は障害等級は1級と2級。厚生年金保険(障害厚生年金)は、障害等級は1級、2級と3級があります。個々の障害の状態が、どのような基準で決定されるのか、「認定基準」を説明いたします。 つまり、障害年金とはこのような状態である人がに支給されるという一般的な認定基準なのです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | ほぼ寝たきりの状態。つまり、病院内なら活動の範囲はベッドの周辺に限られる。 |
2級 | 日常生活する上で、家族等の助けが必要で、一人では外出もできず、仕事をすることは できない状態。 |
3級 | 働くことは働けるが、健常者と同じようには働けない |
■がんの場合は、どのような状態が障害認定の対象とされているのかを確認いたします。
▶ 「悪性新生物による障害」の診断書についてや認定について
(1) 外部障害がなく、全身衰弱が主な症状である場合 |
特定の部位に障害が残るのが(1)です。肺がんによる呼吸困難な状態などを指します。しかし、がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる症状も様々であり、それによる障害もさまざまであるため、「呼吸器」とか「循環器」とかの認定基準だけでは難しい。そのために、(2)と(3)を付け加えられています。(3)はがんが増殖して衰弱した状態、(2)は、抗がん剤治療などの副作用で身体が弱っている状態で、(2)についても、認定の対象となるのです。つまり、特定の部位が検査数値に達していなくても、「全身の衰弱が激しい場合」は認定されるのです。 よく特定部位が障害の程度に達していないから、「障害年金はもらえない」と言われるが、「日常生活が困難なほど、(イ)や(ウ)のような状態に該当すれば、障害認定されることはあります。 |
□上記の外部障害と全身衰弱について
〇外部障害とは
上肢や下肢の切断、咽頭全摘による言語障害、脳やせき髄への転移による肢体障害、がんによる末梢神経障害、
抗がん剤による中枢・末梢神経障害等の外部障害を言います。
〇全身衰弱とは
がんそのもの、または抗がん剤・放射線治療等による副作用であるけん怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減
少による全身衰弱が主な症状である場合を言います。
■ がん(悪性新生物)での、障害認定基準では、「組織所見とその悪性度、諸検査における判断、転移の有無、病状の経過と治療効果を参考とし、日常生活状況を見て総合的に認定する」とされている。
実際の判定には、下記の「一般状態区分表」が用いられている。どこに〇が入るかが重要ポイントです。
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。 |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる。たとえば、軽い家事、事務 |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きている(横になって休んでいない)。 |
エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は、就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能。 |
オ | 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲はおおむねベッド周辺に限られる。 |
□ この一般状態区分表では、オが1級。エまたはウが2級、ウ又はイが3級に相当すると例示され
ています。
そして、フルタイムで働いていれば、労働に制限があるとみられるのかとの疑問が生じます。
がん(悪性新生物)での障害年金申請時に提出する「様式120号の7の診断書」は、汎用性のある診断書ですので記入する必要のない欄も多くあります。
その中で、「衰弱」などを判断することができる項目の一つに⑪の「健康時の体重」と「現在の体重」を記入する欄を設けています。どの程度、体重が減っている(わかりやすい項目です)かが明確に認識できる項目ですので必要記載事項です。
そして、もちろん、前項でも記しましたが⑫の「一般状態区分表」での医師の判定は重要です。
さらに、診断書の⑮のその他の障害欄に「1症状(1)自覚症状」について、「全身のけん怠感」は、必須記入事項です。(1)は自覚症状ですから、ご本人の自覚です。
また、同じく⑫の(2)他覚所見は医師が記入する項目です。例えば、フルタイムの労働ではあるが、「軽労働しかできない」など就労について記入されたり、日常生活に支障が出ている」などと記入されている。最初にお話しいたしましたが、「がん就労」と障害年金について、医師の理解を求める必要も出てくるかもしれません。
■ がんは「不治の病」から「長く付き合う病気」となりました。しかし、がんにり患すると、長期の休職を余儀なくされるのも事実です。仕事の内容も、以前の仕事から軽度の労働に配置換えになることもあり、給与も少なくなり、家計に与える影響は計り知れません。そこで、その減収分を、少しでも補完できる社会保障として「障害年金」を考えるというは当然の行為です。
そこで、一つ問題となってくるのが、「フルタイムで働いて、労働することに制限があるといえるかどうか」です。「3級の場合は、働くことは働けるが健常者と同じように働くことはできない」という状態であれば等級に該当します。仕事や日常生活に大いなる制限が生じるのは事実ですから。
前記に診断書⑫の「一般状態区分」の中の、「ウ」あるいは「イ」(できれば、(ウ)にチェックされているか。また、項番⑮の1(1)「自覚症状」について「全身にけん怠感がある」)には、加えて、「手足のしびれや動悸、息切れ」などを記し、(2)の他覚衆生(医師が記入)に「抗がん剤治療での試験障害の後遺症」が見られる」
また、項番⑯に「現在時の日常生活活動能力及び労働能力について詳細に記すところがある。
「自宅から会社までの移動は、公共交通機関を利用するのが辛いときがあり。家族の運転する車で出社することも珍しくなく、会社にも出社nituitemo,「就労条件を緩和してもらっている」また、仕事の内容も、営業から、デスクワークに配置換えとなったものの、ずっと座っていることも辛いときもあり、常に全身にけん怠感があり、少し重い荷物を運べない。また、家庭では家族の助けがなければ、日常生活も困難である。」
■ 無条件に障害等級に認定されるもの
人工肛門の装着や尿路変更術が施された場合については、一般的には人工臓器の装着・造営すると、無条件に障害等級に認定されます。
① 3級に該当するもの |
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・人工肛門を造設(障害認定日は、人工肛門を造設した日から6か月を経過した日) ・新膀胱もしくは尿路変更術を施した場合(障害認定日は新膀胱を造設した場合は「その日」、また、尿路変更術を施した場合は、6カ月を経過した日) ・在宅酸素療法施行 |
② 2級に該当するもの |
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・咽頭全摘出(発音にかかわる機能をなくす) ・人工肛門を造設かつ新膀胱を造設または尿路変更術を施した場合 ・人工肛門を造設かつ完全尿路障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする) |
がん(悪性新生物)で障害年金2級というと、上記の「一般状態区分表」では、できれば、「エ」に〇が入いること。つまり、日中の50%以上は就床しており、労働困難、外出困難ということ。診断書⑮の項の「その他の障害」の「自覚症状」も、「体重10キロ以上減少」、「全身に激しいけん怠感」「発熱・吐き気、おう吐・食欲不振」など、「歩行も困難」と記す。
同じ項の「他覚症状(医師が記す欄)も少し、深刻な症状が記される。日常生活の困難さも大きく。診断書には「余命」を記す医師もいる。
上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。
□診断書内容の必須記載
(自覚症状)「全身のけん怠感がある」という記載は認定(3級以上)されるうえでの必要な記載
項番⑫の「一般状態区分」について
「ウ」または「イ」は3級相当
「エ」にチェックが入れば、2級相当ということでしょう。