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障害年金に対して、医師と意思が共有できなければ、診断書を作成を拒まれれば、「それはどうしてですか?」と
きちんと確認しましょう。あきらめるのはそれからです。
特に、うつ病などの障害で障害年金の手続きを希望されている方に、診察時の様子をお聞きすることがあります。もちろん、医師はあなたに尋ねます。「最近、どうですか?」と。あなたは素直に答えていますか?
あなたが答えるとしても、「変わりません」だったら、それで終わります。
医師は忙しい。具体的な質問等されないことが多いです。
医師が知らないあなたの日常生活をもう一度訴えてください。
医師には、あなたの本当の日常生活は伝わっていません。
医師が知らない「あなたの姿」を伝える機会にもなります。そこからできることが必ずあるはずです。
■ 初診日が特定できない
特に、「初診日」が特定できない場合は、医師は障害年金申請用の診断書を作成するのを躊躇されるケースは多い。
心配しないでください。きちんと資料を作り、説明すれば、医師は障害年金用の診断書は作成していただけます。
まず、医師に説明すること。医師は、初診日が特定できないことで障害年金が「却下」となることで、あなたの病状の変化を心配されているのです。
むしろ、医師は、障害年金申請用の診断書を作成するために、あなたの情報を欲しがっておられるというのが実情です。
だから、あなたからあなたの情報を積極的に提供しましょう。
□ 双極性障害という傷病をご存知ですか?
双極性とは、そう状態とうつ状態を繰り返します。
○ そう状態の症状
・誇大妄想
・睡眠時間の減少
・多弁
・注意力散漫
・活動量増加
・食欲減退
・急速な思考
○ うつ状態の症状
・抑うつ気分
・興味・喜びの喪失
・過眠 過食 身体の異常
・感覚過敏
・思考力手の低下
・活動量の減少
○ 混合状態 (そう症状とうつ症状が混合する症状)
・そう転、うつ転にともなう混合状態
私たちは、病気だと自覚しない限り、医師の治療を受けには
いきません。「うつ」を何度も繰り返して、いつまでも治らない
と心療内科や精神科を受診している。処方薬は、「抑うつ剤」で
すという方はいませんか?
私が、障害基礎年金の申請を行ったAさんは、当初「うつ状
態」と診断されました。(中略)
そう症状の時は元気なのです。医師は、抑うつ剤と精神安定剤
を処方し続けました。 医師には、そう症状は伝わっていませ
んでした。 Aさんが、双極性障害Ⅱと診断されたのは、15年
後の転院した医療機関でした。
転院後の医療機関は、双極性障害Ⅱの症状を大変な症状として、
診断書を作っていただきましたが、転院前の医療機関は、「障
害年金が受給できるような症状ではなかった」と初診日から1
年6か月後の診断書の作成は拒否されました。「診断書を書い
ても無駄になる」と。カルテには、そう症状の大変さは書かれ
ていませんでした。 まあ、これを良心的ととらえること
も・・・・。
□ 発達障害で障害年金申請(2021.6.)
仕事が続かない。仕事が続けられない。職場にひとと話ができ
ない。職場の環境に適応できない、30代の女性。
○「精神の障害に係る等級ガイドライン」の「就労」の項目を
持ち出して、主治医に説明しました。「意思疎通」の欠如等
を説明。(仕事ができないことに対する苦痛、ストレスが日
常生活に大いになる支障が出ている。)
人は、どのような形でも働くことが好きなのです。
本日、その医師と面談。医師は、「カルテに書かれてあることしか診断書には書けません。」と。
そこで、一言「先生、障害年金きらいですか?」
同じような症状であるにもかかわらず、診断書の内容が医師の診断に大きく違うの
患者にとって、良い環境を整えることを目的とする障害年金に
こんな有利不利が生まれるのは大きな問題です。どうにかしましょうよ。
「助けてください。」という相談者の悲鳴を聞いてください。
あなたが信頼している医師なら、あなたの「助けてください。」は届いています。(2022.6.10)