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障害年金を受けている間に、老齢年金や遺族年金などの違う種類の年金を受け取れるようになった場合があります。
年金は、65歳になるまでは、「一人一年金(一種類)」が大原則なのです。
また、障害年金を受給して、新たに別の傷病が発生した場合もあります。このような場合について以下で説明します。
① 同じ種類の年金は一緒に受けられます。(65歳になるまで)
例えば、
老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に受けられます。
老齢厚生年金 遺族厚生年金 障害厚生年金
+ + +
老齢基礎年金 遺族基礎年金 障害基礎年金
② 支給事由が異なる2つ以上の年金を受け取れるようになった時(65歳になるまで)
障害厚生年金
⇔(どちらか) 特別支給の老齢厚生年金
障害基礎年金
障害厚生年金
⇔(どちらか) 老齢基礎年金
障害基礎年金
障害厚生年金
⇔(どちらか) 遺族厚生年金
障害基礎年金
65歳までは、「障害基礎年金」の1級か、2級を受けている場合、過去に働いて厚生年金に加入していた場合があります。65歳になれば、そのような場合は、いろいろな組み合わせができるようになります。
① 障害基礎年金 と 老齢厚生年金 は 一緒に受けられます。
例えば
② 次の3つから選べます
障害厚生年金 老齢厚生年金 老齢厚生年金
+ または + または +
障害基礎年金 老齢基礎年金 障害基礎年金
障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになった場合、次の組み合わせ 中で一番有利なものを選ぶことができます。
①65歳から
障害基礎年金 + 遺族厚生年金 も 一緒に受けられます。
たとえば、
②次の3つから選べます。
障害厚生年金 遺族厚生年金 遺族厚生年金
+ または + または +
障害基礎年金 遺族基礎年金 障害基礎年金