〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
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■ 知的障害の場合は、初診日は医学的に出生日と決まっています。
① 初診日は出生日であるのであれば、保険料の納付要件の確
認は不要です。(つまり、未加入期間となりますので、障害
等級が認められれば、障害基礎年金のみの対象となりま
す。
■ 療育手帳の判定基準(兵庫県)
等級 | 判断内容 |
---|---|
A(重度) IQ ~35 | 自他の意思の交換および環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に注意と介助を必要 とし、成人になっても自立困難と考えられるもの。 なお、精神面でB1であっても、その他の面で「A」に該当するものがあれば、総合判定は 「A」とする。 |
B1(中度) IQ 35~ 49 | 新しい環境の変化に適応する能力に乏しく、他人の助けや指導によって、自己の身辺の事柄を 処理しうる者。 なお、精神面がB2であっても、その他の面で「A」に該当するものがあれば、総合判定は「B1」 とする。 |
B2(軽度) IQ 50~ 75 | 日常生活に差し支えない程度に自ら身辺の事柄を処理できるが、抽象的な思考推理が困難な者。 また、発達障害と診断され、かつ、こども家庭センター所長又は知的障害者所長が自他の意思の の交換および環境への適応が困難である等によって、療育または日常生活上の支援が必要と認めた 者は、原則として「B2」とする。 |
■ 神戸市は、「新版K式発達検査2001」を採用しています。
個々の結果報告書には、 知的側面として |
■ 神戸市の「新版K式発達検査2001」についての注意書きから
① この検査は、子どもの発達を見るために開発されたもので、近畿圏では一般的に使用されています。
「認知・適応」では物事を注意して見たり、状況などを理解する力を確認します。「言語・社会」では
ことばを使ったり理解する力やコミュニケーションの力を確認します。
② 発達年齢(DA)は、平均的な発達で言うと何歳程度であるかを示したものです。
③ 発達指数(DQ)は、発達年齢(DA)の実際の年齢(CA)で割って100をかけた数値です。
④ 従って、全く年齢相当の場合はDQ100となります。
⑤ 発達検査で評価しているのは検査場面で実際に確認できた力です。その日の調子や動機付けなどによ
る結果の誤差が生じる場合も予想されますので、数値については多少の幅を持って見てください。
■ 療育手帳に係る「等級判定ガイドライン」から
〇知的障害
考慮すべき要素 | 具体的な内容例 |
---|---|
〇発育・養育歴、教育歴などについて 考慮する。 | 〇特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある (*1)市町村によっては、「療育手帳」所持が特別新学 |
〇療育手帳の有無や区分を考慮する。 | 〇療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以 下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。 〇それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等によ り日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を 検討する。 |
〇中高年になってから判明し請求する知 的障害については、幼少期の状況を考慮する。 | 〇療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、 |
■ 障害年金が認められるかどうかについては、「等級判定ガイドライン」には療育手帳の等級であるB1かどうか
などとは書かれてはいません。
検査から得られた「知能指数」や「発達指数」の数字を医師が作成した診断書にかかれてあるかどうかです。
医師は、その数字で「中度」か「軽度」知的障害を判断されているようです。
■ お問い合わせ先
各市区町村の福祉の窓口
神戸市 こども家庭センター(20歳未満)078-382-2525
各区役所 あんしんすこやか係(20歳以上)
明石市 福祉局 障害福祉課 078-918-1344 などに問い合
わせてください。