〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
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■ 障害年金の申請方法は3種類です。
① 「認定日」による障害年金請求
② 「事後重症」による障害年金請求
③ 「初めて2級以上」の障害年金請求
▶ 診断書の枚数に注意が必要です。それ以外は、提出する書類は基本的に同じです。共通して提出する必要なものと、ケースによって提出が必要なものがあります。
必要な書類 | 内容 |
---|---|
① 年金請求書 | 住所地の市区町村の国民年金課(障害基礎年金のみ)、 年金事務所か街角の年金相談センターの窓口 |
② 年金手帳 | ・番号部分のコピー可 ・提出できないときは、理由書が必要 |
③ 住民票か戸籍抄本 (記載個人事項証明書) | ・生年月日を確認するために提出 ・マイナンバーを記入する場合、提出は不要になる (確認のため、個人番号カードや通知カード、個人番号記載の住 民票の持参が必要) ・戸籍謄本を提出するとき抄本は不要 ・受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの (事後重症の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたもの) |
④ 診断書 (医師または歯科医師が 作成したものに限る) ※必要枚数については→こちら | ・所定の様式あり ・認定日以降3か月以内の「現症日」のもの ・20歳前に初診日がある場合は、20歳到達日の前3か月以内または 到達日以降3か月以内の「現症日」のもの ・認定日と請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書 (請求日以前3か月以内の「現症日」のもの)も必要 ・事後重症の場合は請求日以前3か月以内の「現症日」のもの ・呼吸器疾患の場合、レントゲンフィルムの添付も必要 ・循環器疾患の場合、心電図コピーの添付も必要 |
⑤ 『受診状況等証明 書』 | ・初診日の病院と診断書を作成した病院が違う場合、初診日の確認のため添付 ・知的障害で請求する場合で療育手帳を持っているときは提出不要 |
⑥ 『病歴・就労状況等 申立書』 | 障害の状態や初診日を確認するため診断書に次ぐ大切な資料 |
⑦ 請求者名義の金融機 関の通帳など | ・通帳の表紙裏ページ(金融機関名・支店名・口座番号など掲載ページ)のコピー可 ・キャッシュカード可 ・請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は添付不要 |
*先天性を疑われる傷病…眼などについては「初診日に関する調査票」を添付する必要があります。
日本年金機構のHPからダウンロードできます。
請求方法 | 診断書枚数 | 診断書の現症日 (記載してもらう症状の日) |
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認定日から1年以内認定日請求 | 1枚 | 認定日以降の3か月以内(初診日が20歳前の場合は、 20歳到達の前後3か月以内) |
認定日から1年以上経てからの認定日請求 | 2枚 | ①認定日以降3か月以内 ②請求日以前3か月以内 |
事後重症 | 1枚 | 請求日以前3か月以内 |
初めて2級以上の請求 | 2枚 | 次のそれぞれにつき、請求日以前3か月以内 ①前からあった傷病 ②新しく発生した傷病 |
1つの傷病で複数の病状が現れ、1枚の診断書では部位が違うために病状を適切に表せない場合には、複数の診断書を提出することがあります。たとえば交通事故で肢体と認知機能に障害が現れたときは、1つの「現症日」について「肢体の診断書」と「精神の診断書」の各1枚、計2枚を提出します。
■ 次のような場合は、さらに書類が必要です
・18歳到達年度末(3月31日)までの子や20歳までの障害状態
の子がいる場合(1)
・「初診日」に厚生年金に加入している場合で、65歳未満の配
偶者(事実婚を含む)がいるとき
・障害の原因が第三者による行為のときなど
・障害基礎(厚生)年金を申請する場合…「年金生活者支援給
付金請求書
■「障害給付 額改定請求書」
▶「認定日」から「請求日」までの期間は1年以上空いている認
定日請求では、「認定日」と「現症」の2つの時点での審査
がなされます。
〇「認定日」より「請求時(現症)」の方が重症だと思って
いるが、どちらも3級で決定してしまった。このような場
合、『請求日」の方が重症で、等級も「認定日」より上位
にあることへの「不服申し立て(審査請求)ができます。
*「不服申し立て」ができるのが、請求時に、「障害者給
付・額改定請求書」を提出している場合です。