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■小中学校は「普通学級」在籍という教育歴は障害年金の認定基準に達しないのか?
彼は、21歳です。小学校入学前に療育手帳を取得した。その時の数値は、DQ65だった。小学校も中学校も特別支援学級。高校は特別支援学校に進学した。つまり、「普通学級」の在籍歴はない。 健常者と同等の教育を受けられないと判断されると、日常生活能力の評価が低くても、障害年金の認定相当でも「不支給」決定されることがある。 しかし、障害年金の認定ガイドラインには、「特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する」と。わかりやすい認定ではある。多分、彼は、このガイドラインのおかげで障害年金が支給決定はされました。 「境界知能」という表現があります。WICSという知能検査や神戸市などが実施している新版K式発達検査2001で、その指数が50~75という子供たち。特別支援学級ではなく、「普通学級」に在籍し、健常者と一緒に勉強したという教育歴のある子供たち。 ▶ 特別支援学級(神戸市) (知的障害) 〇療育手帳がある場合 発達に遅れがあり、一般的な会話の内容を理解することや自分の意思を伝えることが困難であり、日常生活において頻繁に援助が必要である。 または、知的な発達の遅れは上記ほどではないが、日常生活や対人関係など、社会生活を送るために必要な力が著しく乏しい。 〇療育手帳がない場合 診断書又は心理検査結果報告書により全領域の発達指数(DQ)またはIQ(知能指数)の確認が必要。 〇療育手帳はDQ(IQ)の数値が75以下であれば交付されるとい
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■ 一般的に知られている「知的障害はIQが70未満」という定義
▶もちろん、特別支援学級在籍であれば、障害年金の対象です。 しかし、若い人には、「これから」という将来があるため、全てが障害年金1級、2級が検討されるとは限りません。 ところが、これが40代、50代になると、加齢に従い、「認知症」度がやはり健常者に比べ、その速度は速いと言われているため、障害年金の対象となりやすい。 若い人の場合は、その生育歴、就労歴などを丁寧に拾いあげることが重要です。「取り残された」人達も、日常生活の困難さは一緒ですから。 |
〇成育歴や就労(就労支援継続事業B型作業所や障害者枠で雇用)を通じて、作業所の支援員の方に意見書を作成依 頼しました。
・認知機能の弱さ。(見たり、聞いたりする力が弱い,そして目標が立てられない)
・感情のコントロールができない。(気に入らないことがあると大声を出したり、気持ちが伝わらないと問題行
動 を起こす。
・融通が利かない。 (予想外のことに弱い。臨機応変な対応ができない。
・自分の問題点がわからない。(自身がありすぎる。あるいは無さすぎる)
・対人スキルが乏しい。(人に相談したり、助けを求められない)
▶仕事が続かない。 目的がない。対人スキルの乏しさ、そして不器用であることが原因で、言われた仕事がうまくできない。覚えられない。時間通りに仕事に行けない。このような問題で、発達障害や知的障害について十分な知識がない雇用主側から、しかられ、いやになったらすぐに辞めてしまう。(具体的な事例を書き留める) ▶彼は、発達の遅れや、知的な遅れについて「早期に発見」された人、今は、少し、社会保障に頼ってもいい。しかし、目的を作れる訓練を受けていると考えれば、『1年更新』の障害年金の支給も、若い人にとっては当然かもしれません。 |