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■ 障害年金は診断書が重要
「初診日」の証明が入手できたら、次に準備しなければならないものは、「診断書」と『病歴・就労状況等申立書」です。 障害年金は書類だけの審査で、「支給」、「不支給」が決まります。つまり、「診断書」の内容だけで決まるといっても言い過ぎではありません。『病歴・就労状況等申立書」は「診断書」を補う資料です。 |
■ 障害年金が支給されるか、支給されないかは診断書の内容によって決まります。
障害年金の審査は、「書類だけの審査」です。一番重要な「診断書」にしっかりと病状や日常清潔の困難さが記載されているかどうかを確認しましょう。 あなたの日々の暮らしがどんなにつらくても、診断書から「そのつらさ」が読み取れなければ、認定審査を行う認定医には伝わりません。 |
あなたは、きちんと、医師に「日常生活のつらさや困難さ」を伝えていますか? |
病院等から「作成された診断書」を受け取ったら、必ず、内容を確認しましょう。そして、必ず、コピーを取っておいてください。よく、診断書を封筒に入れ、「開封厳禁』とスタンプを押された封筒を持ってこられますが、開封して、その診断書が、あなたの実態を書かれてあるか、「確認」してください。
「どのくらい日常生活に支障があるのか」を書いてもらっていますか?
■ 精神神疾患・知的障害で障害年金を申請する場合
▶ 精神疾患の診断書には「日常生活能力」について医師が評価する項目があります。 日常生活は、「病院の外」で行われている「あなたの様子」です。 医師は多忙です。診療時間も数分です。その短い時間内に「日常生活の様子」を踏み込んで質問することは少ないです。 それなら、医師に「ありのままの自分」を伝える前に、自己チェックをしてみてください。 |
▶ 自己チェック表
チェック | 項目 |
---|---|
〇 | 受診時は、いつも、医師の前で「よい子」を演じてしまう。 |
〇 | 薬が増えるのを嫌がり、「悪い症状」を医師に伝えていない。 |
〇 | 受診する日はできるだけ体調がよくなるように努め、結果として、医師は、体調の良いところ士官見ていない。 |
〇 | 診療時間も短く、日常生活の詳しい症状や「つらさ」を伝えきれていない。 |
〇 | 人と会うのも「つらい」ぐらいで、医師の診療時間を早く切り上げるような言動や態度を示してしまう。あるいは、それを願い出ている。 |
〇 | 治療をしてくれている医師に、症状が悪くなったというと、失礼になるのではないかと考え、良いことしか言えない。 |
〇 | 人としてのプライドから、「つらい」や「かなしい」といったことを医師に言えない。 |
〇 | 医師が忙しい。 |
▶ どうですか?
医師の前で頑張る必要はありません。自分から進んで日常生活を伝えないと、医師には分かりません、あなたが言えなければ、ご親族と一度、一緒に受診することをお勧めします。「日常生活の困難さ」を話してもらってください。 「あなたの日常生活の困難さ」を医師に伝えることは、あなたの治療の助けにきっとなるはずです。
あなたは患者です。医師に遠慮する必要はありません。症状が良くなっていないのに、「良くなっています」という態度です。診療時は「元気を装い」自宅に帰るとぐったりとしていたとしても、医師は、診察時の様子で「あなたの日常生活」を想像します。診察時と自宅での日常生活に大きな落差画ないように、「ありのままのあなたを見せる」ように、心がけてください。 |
■ 内臓系疾患やその他の診断書には、次の5つのうちのいずれかに〇を受けてもらう欄が設けられていま
す。アが軽症、オが最も重いことになっています。
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。 |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働やデスクワークはできるもの。たとえば、軽い家事、事務 |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時には少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。 |
エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、磁力で屋外等の外出はほぼ不可能となったもの |
オ | 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日、就床を強いられ、活動の範囲はおおむねベッドの周辺に限られる。 |
上記の 判定で、アは対象外、イは3級、ウとエが2級そしてオが1級の障害等級に該当すると思われます。
30代の男性の障害年金の申請を行った。「その他の傷病」の診断書の作成を依頼したところ、上記の日常生活についてのチェック欄には、『ア』に該当するという記載だった。ところが、そのチェックの欄外に「ただし・・・」、「ただし・・・」と「但し書き」が記載されていた。そこで、診断書を作成していただいた医師に、「但し書きを3つも書かれるのであれば、『ア』以下にも、「日常生活や就労などについての項目がもうけられています。再考を願います」と依頼したところ、『ウ』に〇を付けていただいた。 要は、医師は、病気を治す人であって、診断書作成のプロではないのです。「病院外で起こっていることはカルテには書かれていなかったのでしょう。 |
実は、神戸市内に住むあ
■ 診断書作成依頼時には、医師にきちんと伝えましょう
・メモを作って医師に手渡すという方法はどうですか? ・同居の家族がいる場合は、医師には、家族からあなたの日常生活を伝えても売らいましょう。 |
■ 私は、診断書が実態と離れた診断書が作成されないように、知的障害の場合は、「生育歴」、「教育歴(養育歴)」、「就労歴(通勤等の方法など)」と「日常生活の不自由さ」を簡単にまとめ、参考資料があれば一緒に医師に提出して、診断書の作成を依頼しています。
・精神疾患で障害年金を申請される方についての「診断書」のポイントは確認できましたか?
・医師に、「病院の外」で起こっていることをきちんと伝えることの大切さをご理解いただけましたか?