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右画像は、障害年金の「国民年金・厚生年金保険年金証書」です。つまり、障害年金が支給決定された通知書です。この通知書の中の「Ⅲ障害基礎・障害厚生年金の障害状況」(ブルーのマーカー部分)に「次回診断書提出年月」が書かれてあります。
つまり、障害年金は、「永久認定」以外、一定期間ごとに審査を受けなければなりません。
本人の傷病の状態により、日本年金機構で決めた期間ごと、年金機構に診断書を提出します。
■ 障害年金の認定は、「永久認定」と「有期認定」の2つがあります。
たとえば足の切断は「永久認定」の対象です。「永久認定」では、症状が固定し変わらないと判断されているた
め、受給中に病状の確認を受けることはありません。
「永久認定」以外は「有期認定」といい、一定期間ごとに『障害状態確認届』(*1)という診断書
を提出します。(郵送)
(*)2019年から8月以降に提出する方から、作成期間が提出期限の1か月から3か月に期間が拡大されまし
た。また、20歳前障害で障害基礎年金を受けている方についても、診断書の作成期間が1か月から3か月
に拡大し、誕生月の末日が提出期限となりました。
一般的には、前回、「障害状態確認届(更新時等の診断書)」の作成を依頼した医療機関に再度依頼します。
その医療機関が廃業等になっている場合は、前回提出した診断書のコピー等を提出すればいいでしょう。
もし、上記の診断書のコピーがなければ、年金事務所で、前回の診断書のコピーの交付を依頼しましょう。
症状が比較的落ち着いていると判断されると、「3~5年ごと」となり、ちょっと様子を見たいと判断された症状の場合、「1~2年ごと」に診断書を提出することになるようです。
また、この更新期間はずっと同じではなく、途中で更新期間が長くなることも、短くなることもあります。そして、症状が安定すると、更新期間が長くなるようです。
逆に、「様子見」と称して1年ごとに診断書の提出を求められることもあります。特に精神疾患の場合は、「等級を変えるかほどの回復かどうかを、慎重に判断する」ためだと言われています。
■ 障害年金に子や配偶者加給金が上乗せされている場合、『生計維持確認届』も付いています。加算対象である
子や配偶者の名前を記入してください。
もちろん、子供の加算は、その子が18歳の年度末(3月31日)に、あるいは子供が障害等級1、2級にに該当
する場合は、20歳になる誕生月まで加算されます。子供が加算対象外の年齢に達したら、手続きは不要。しっ
かり上乗せ分の加算額は無くなっています。配偶者についても65歳に達するまで、何も変化がなければ、配偶
者加算はついています。
■ 障害がひどくなったら
「障害状態確認届(診断書)を提出するときに、前回の更新時よりも、障害等級が3級から2級、あるは、2級
から1級に上がったと考えたら、この更新時に一緒に「額改定請求書」を提出してください。
「額改定請求書」を提出したにもかかわらず、上級の認定が認められなかった場合、不服申立てができます。
もちろん、『額改定請求書』は、「障害状態確認届」提出時以外でも重症になった時に提出できます。しかし、
精神疾患などについては、「障害状態確認届」を提出してから1年経たないと提出できません。
なお、これには例外があり、1年を待たずに、「額改定請求書」を提出できる障害はあります。
■ 前回提出時より、等級が重くなったり、逆に、軽くなったと判断されたため、障害等級が変わったり、障害年金が止まることがあります(支給停止)。↞ここをクリック
▶ 重い等級に変わった場合、提出締切日のある月の翌月分から変更後の年金額になります。
つまり、9月が締切月の場合、10月分から年金額が変わります。
上記とは逆に、症状が軽くなったと判断され、等級が下がったり、障害年金が止まった場
合、提出締切り月の4か月後の分から年金額が少なくなったり、年金が止まります、た
とえば、9月末が提出締切月の場合、翌年の1月分から年金額が少なくなったり、止まります。
審査の結果、次のような不服を持つとき、審査請求ができます。
① 等級が下がったが、病状は変わらないと考えている
② 障害年金が支給停止になったが、障害年金を受けられると考えている。