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■子や配偶者と生計を同じくしている障害年金1級、2級に加算
される受給者の配偶者について
子や配偶者が、加算上から外れたり、新たに発生したりする場合
は、加算額が減額されたり、または新たに受けられたりします。
〇どんなときに加算額が変わるのか、ご確認ください。
【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は配偶者加給年金額は支給停止されます。
■障害年金を受け取れるようになった後に結婚したり、子供が生まれても、「配偶者加給金」や「子の加算」がされるようになりました。
受給の権利を得た当時からいた子や配偶者だけでなく、権利を得た後に生まれた子、養子縁組した子や、結婚した配偶者も、生計を同じくし、収入が850万円未満などの場合は、その子、配偶者も加算されます。
もちろん、配偶者については、「事実婚」も、「生計を同じくしている」などの諸条件を満たせば、配偶者加給金が受けられます。
■子の加算額が増えたり、減ったりするとき
▶ 市区町村か年金事務所に届け出が必要です
加算の条件を満たす子が次のいずれかにあてはまるときは、そ
の翌月分から加算額が変わります。市区町村役場か年金事務所へ
の届け出は必須です。
① 増額するとき |
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・出生したとき |
・養子縁組したとき |
② 減額するとき |
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・死亡したとき |
・障害年金の受給権がある人に生計維持されなくなっ たとき |
・婚姻したとき |
・養子縁組によって障害年金の受給権がある人の配偶 者以外の養子となったとき |
・養子縁組を解消したとき(離縁したとき) |
・18歳到達年度の末日が終了したとき(1級または2 級の障害の状態にあるときを除く) 【届出不要】 |
・18歳到達年度の末日以降,1級または2級の障害の 状態にあてはまらなくなったとき |
・20歳になったとき(障害状態の子) |
▶ 子の加算額が減額するということは
たとえば、40歳の受給者が長男、次男、三男と3人分の「子の加算額」である「(228,700×2)+76,200円]である533,600円を受けていたが、長男が18歳となり3月31日の年度末を迎えたため、「子の加算額」は 228,700×2人分となります。 |
■ 同じ子について、「児童扶養手当」も受けられる場合
障害年金の子の加算と「児童扶養手当」の金額を下回るときは、その差額を「児童扶養手当」として受けられるようになりました。(2014年12月以降)
「児童扶養手当」の金額の方が高ければ、「児童扶養手当」の金額を上限として受けられるようになりました。
■ 加算や減額する事情とは
加算の条件を満たす配偶者が次のいずれかに当てはまるときは、その翌月分から加算額が発生したり、減額したりします。年金事務所への届け出が必要です。
① 発生するとき |
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・ 婚姻したとき |
② 減額するとき |
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・ 死亡したとき |
・ 障害年金の受給権のある人に生計維持されなくな ったとき |
・ 離婚したとき |
・ 65歳に達したとき ・ 配偶者自身が20年以上の加入期間のある老齢厚生 |
■ 減額の場合も早急に手続き願います
【ご注意】
結婚したり、子供が増えた場合のように「年金が増額」する場合の手続きについても早急にする必要はありますが、「年金額が減額」する場合の手続きは「早急」に願います。
「もらいすぎ」の状態が続くと、年金の返金が生じます。
また、「再び、生計維持関係」という事情が生じても、「撤回」はできません。