〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
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■ 年金制度に加入していますか?
障害年金の審査を受けるためためには「初診日」の前日時点で、年金制度に加入して、年金保険料を納付したり、手続きをしていることが必要です。
なお、国民年金の加入を終えた60歳から65歳になるまでの期間や20歳までの期間については、国民年金に加入中と同じ扱いになります。(なお、60歳から65歳になるまでの期間については日本に住んでいることが条件となります)
■ 保険料を納付していますか?
▶ 障害年金を受け取るためには、「初診日」前の保険料の納付や「保険料猶予」、「免除」手続きが一定以上
でなければなりません。 なお、20歳前に厚生年金の加入がない場合は、当然、保険料の納付は問われませ
ん。知的障害などは先天性の障害とされ、国民年金保険料を支払っていなくても、また、保険料の免除手
続きをされていなくても、障害基礎年金の申請はできます。ご安心ください。
■「初診日」の前日の時点で、初診日の前々月までの加入期間のうち、「納付済」と「免除」、「猶予」を合
わせた期間が2/3以上あることが必要です。つまり、「未納」期間が1/3未満であることが必要なのです。
20歳 初診日
▽ ▽
学生納付特例 | 未納 | 保険料免除 |
保険料納付済
|
上記の場合
「学生納付特例」+「保険料免除」+「保険料納付済」が全期間の2/3以上あること。
※全期間:20歳の誕生月から「初診日」の月の前々月までの期間
20歳前に厚生年金に加入していた期間があれば、その期間も「計算される全期間」に合算されます。
「未納」が1/3以上ありますという方は、下記を見てください。
■ 初診日の前日において、初診日(初診日が2026年4月1日前にあること)のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
なお、「初診日」に65歳未満である場合に限ります。また、障害年金の申請手続を希望されている方が60歳を
超えている場合は、60歳前の期間について、「直近1年間に未納が無い」ことが問われます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
上の表のように、「納付」と「免除」が初診日(2月10日)の前々月以前の1年間(〇〇年1月~同年12月までの1年間)に「未納」期間がないこと。(年金に加入しなくてもよい期間も含みます)
▶ この1年間に「未納」期間がないということ
上記表では「免除」として「国民年金保険料の免除」と記していますが、「免除」だけでなく、保険料を納めないことについて日本年金機構の承認を得る手続き(学生納付特例や若年者納付猶予)を行っていれば、これも「未納」でないことになります。承認されて「納付」していないのと、何もせずに「納付」していないのとは、これだけ違うのです。 保険料の「未納」期間を作らないこと。
国民年金保険料を納付できないときは、必ず、市区町村の国民年金係に相談してください。そのまま放置することだけは避けてください。 「分からない」、「保険料が払えない」、「忘れていた」では済まされなくなります。せっかく、国が取り組む「障害年金」です。利用しましょう!
■2020年度の国民年金保険料は月額16,540円です。
国民年金保険料は結構な金額です。
この保険料を翌日の末日までに支払う必要があります。経済的事情により払えないこともあります。
「国民年金保険料」を経済的事情で払えない場合は、市区町村の国民年金係にご相談ください。いろいろな手続きをおしえてくれます。(*)
* 国民年金保険料についての手続き
① 会社を退職して、求職中であれば、「雇用保険の受給資格者
証」などを提示すれば、「国民年金保険料の免除」手続き
が行えます。
② 50歳未満であれば、「保険料納付猶予」という制度があり
ます。「猶予」ですので、「今は払えませんが、将来的には
払いたい」という制度です。
③ 学生であれば、「学生納付特例」という制度も利用できま
す。
障害年金では、納付条件を見るときに、老齢年金と違い、「免除」や「猶予」の手続きは「保険料納付したと」と同じ扱いです。
「どうせもらえない」と放置だけはしないでください。
何があるか、将来のことはわかりません。