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症状固定(6か月経過)障害厚生年金の認定日請求をしてみました。

脳出血で倒れ、右半身感覚まひ、そして高次脳機能障害4年後に障害厚生年金申請
発症から6か月以降は、筋力や関節可動域の検査はされていませんでした。

脳出血で、右半身感覚マヒで、身体障害者手帳は6か月経過時点で申請、その後も、
障害年金の手続きは、雑事できず、傷病手当金は受給したが、障害厚生年金の手続きは行わず。

□ 障害認定日とは

 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日
 を言い、請求する傷病の「初診日」から1年6か月経った
 日または、1年6か月以内にその傷病が治った日(症状が
 固定し、治療しても、もう良くならないと診断された日)
 を言います。

 

 この方は、身体障害者手帳を受けるために発症(初診日)
 から、6カ月後に筋力や関節可動域の検査を受けましたが、その後は、検査を受けず、脳出血の経過観察の
 のために、病院(脳外科)には受診していました。
 
  そこで、障害厚生年金の申請には、6カ月後に受けた検査内容で「肢体」と、初診日から
 「1年6か月」後の「高次脳機能障害」での「精神の診断書」を提出。
  
    □ 6カ月の症状固定(肢体)で2級1年6カ月の「精神障害」の認定日には、併合認定され
   障害厚生年金1級の認定を受けました。 

この方はすでに、身体障害手帳2級を受けられていました。

脳血管障害により、発症後6か月で身体障害者手帳2級認定。
身体障害者手帳2級なら、障害年金も2級が妥当と判断されることが多い。

この方は、ほとんど外出できず、居場所はベッドの中でした。
最近、同様の脳血管障害で、休職中の方も、身体障害者手帳2級を受けられ、やはり障害厚生年金も2級でした。

 脳血管障害で身体障害者手帳を受けられているのであれば、年金も2級のケースが多いのではないでしょうか?

休職中ですから、厚生年金に加入されています。
 今は、復職されています。まあ、復職といってもリモートワークで仕事内容も所属部署も変わられましたが・・・。ここが精神疾患とは違うところでしょうか。
                        (2023.1.23)

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