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更新時の診断書(「障害状態確認届」)」を提出したところ

障害の程度が軽快したと判断され、「支給停止」や「減額改定(級落ち)
になることもあります。

□ いつから「支給停止」や「年金が減額」されるのか。
     この場合、提出期限(誕生日月の末日)から数えて4か月目
  支給月分から停止もしくは減額されます。

  つまり、3月が誕生日(提出月)の場合、4か月目7月分
  から支給停止、減額します。

逆に、更新時の診断書(「障害状態確認届」)」を提出したところ

障害の程度が悪化したと判断され、年金額が増える場合

□ いつから年金額が増えるのか。
     この場合、提出期限(誕生日月の末日)の翌月分から増額され
  ます。  

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