〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
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■ 障害福祉サービスについての自己負担額
区分 | 世帯の収入状況 |
|
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税(所得割16万円未満) 入所施設利用者(20歳以上)などは除く | 9,300円 |
一般 | 上記以外 | 37,200円 |
※明石市では、「サービス利用計画書」の提出が必須です。
ひとり暮らしで、日常生活が困難な方は、特に、ひと月のサービス量に関わらず、上記の金額で利用できます。
■ 心療内科や精神科といった個々の病気は、しっかりとした治
療をするために継続して通院する必要があります。
▶ 病名でいうと
① 器質性精神疾患(アルツハイマー、脳梗塞なの後遺症な
ど)
② アルコールなどの急性・依存性中毒など、けいれんなどを
引き起こす症状
③ 統合失調症・統合失調型障害や妄想性障害など
④ 気分障害 (うつ病や双極障害など)
⑤ てんかん
⑥ ストレス関連などの傷病
⑦ 拒食症や過食症、不眠・過眠症など
⑧ パーソナリティ障害などの人格障害(解離性障害)
⑨ 知的障害など
⑩ 発達障害など
全てです。(もちろん障害年金申請対象外の障害もあります)
■ 適応となる医療費
外来での医療費とお薬代に自立支援医療が適応されます。ま
た、診療に必要な血液検査や心理検査なども適応になります。
▶適応にならない医療費は、以下のようなものです。
〇入院での医療費
〇精神疾患と関係のないお薬代(かぜ薬や便秘薬)
〇保険適応でない治療や投薬
〇文書料(診断書作成など)
■ 自己負担額
〇市民税非課税世帯
区分 | 一般 | 高額治療継続者(重度かつ継続) |
---|---|---|
生活保護者 | 負担なし | 負担なし |
低所得 (収入80万円以下) | 1割負担 (負担上限額2,500円 | 1割負担 (負担上限額2,500円) |
低所得 (収入80万円超) | 1割負担 (負担上限額5,000円 | 1割負担 (負担上限額5,000円) |
〇市民税課税世帯
区分 | 一般 | 高額治療継続者(重度かつ継続) |
---|---|---|
中間所得 (市県民税所得割 33,000円未満) | 1割負担 (医療保険の自己負担額の限度) | 1割負担 (負担上限額5,000円) |
中間所得 (市県民税所得割 33,000円以上 235,000円未満) | 1割負担 (医療保険の自己負担限度額) | 1割負担 (負担上限額10,000円) |
一定所得以上 (市県民税所得割 235,000円以上) | 対象外 | 1割負担 (負担上限額20,000円) |
※19歳未満の者を扶養している人は、市県民税所得割から扶養親族が16歳未満なら1人
1万9800円,16歳以上19歳未満なら1人7,200円を差し引くことができます。
また、寄付金税額控除、住宅借入金特別税額控除が適用されないものとした税額を適用し ます)
(2021年3月以降見直される場合があります)
〇 神戸市の場合は上記とは別に独自の制度が用意されています。
■ 上記のように、世帯収入によって、月額の自己負担上限が異なります。
□月に4日通院で1回の通院にかかる外来医療費とお薬代の1割負担合計額が1,500円とすると、月に6,000円の支払いが必要となります。しかし、上限額が5,000円ならば、支払いが5,000円に達した時点でその月はそれ以上の支払いは必要なくなり、1,000円は支払い不要となります。
■ 申請
申請の受理日が自立支援医療の開始日です。
■ 更新
自立支援医療の有効期間は1年間です。毎年の更新が必要となります。2年に1回、更新の際に「診断
書」の提出が必要となります。